被相続人であった故人は、自筆でかなり事細かな遺言書を作成し他界されました。
ところが、相続人の一人が遺言書を頑なに認めようとせず、『認知症の疑い有』と書かれた医師の診断書を基に、「故人は認知症である疑いがある為、遺言能力がなかった。」といって、遺言書の無効を訴えた事案です。
遺言能力に関しまして、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されております。
すなわち『15歳程度の事理弁識能力があればよい』と言うことになるのです。
正に遺言書作成日の前、内科医の診察を受けた際に前記のようなメモがカルテに記載されていました。
一方、亡くなる直前には、要介護認定を受ける為に、市役所職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』との記載はございませんでした。
そこで、遺言能力があるということに関して、日常生活や自身で他人の為に買い物をしていた事実、遺言が達筆な字で内容も事細かに作成されていた事実等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を霧散していたとは言えない。」とし、故人の遺言は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。
近年、認知症の診断から要介護認定となったり、何かしら問題とされることも多々ございます。
遺言能力の裁判において、裁判所はより慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起きることが予想されますが、遺言書の作成前後だけではなく、日常生活や具体的行動等の事実の解明が枢要となるでしょう。
また、その際、後見開始決定に関して調査される項目は参考にされるかと思われます。
営業時間外
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,800万円
|
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
|
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
|
依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,600万円
|
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
|
【相続財産管理人の経験・実績あり!|不動産・株式などの分けづらい遺産分割も先を見据えて解決を目指します】遺産分割や遺留分などを円滑かつスピーディーに解決!相続人調査や財産調査にも対応可能<他士業連携│ワンストップ対応>
事務所詳細を見る
【アクセス良好◆相続問題で紛争発生した方へ◆税理士・司法書士との連携アリ】関係性がこじれてしまう相続の問題は、親族間で紛争発生後すぐに弁護士を介入させることをお勧めいたします|駅から徒歩3分
事務所詳細を見る
【初回面談60分0円】相続発生後の遺産分割・遺留分・相続放棄などお悩みの方へ◆迅速な対応で円満解決を目指します!◆遺言書作成・執行/生前対策/不動産の相続/相続破棄など幅広く対応【休日相談|分割払い対応可】
事務所詳細を見る
【初回相談0円】遺産分割協議・調停/遺産の使い込み/遺留分請求など、相続問題の解決を一任◆経営者の事業承継・国際相続など複雑な事案も実績多数
◆不動産相続のワンストップサービス〈司法書士在籍〉【英語・中国語・韓国語対応可】
【解決実績多数・執筆著書あり|解決事例をご覧ください】遺産分割/遺留分請求/遺言書作成・遺言執行などはお任せを◎依頼者様の意向を汲み取り、利益を最大限に引き出すよう尽力します【初回面談0円】スムーズなご相談はメールから
事務所詳細を見る| 北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
| 東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
| 関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |