被相続人であった故人は、自筆でかなり事細かな遺言書を作成し他界されました。
ところが、相続人の一人が遺言書を頑なに認めようとせず、『認知症の疑い有』と書かれた医師の診断書を基に、「故人は認知症である疑いがある為、遺言能力がなかった。」といって、遺言書の無効を訴えた事案です。
遺言能力に関しまして、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されております。
すなわち『15歳程度の事理弁識能力があればよい』と言うことになるのです。
正に遺言書作成日の前、内科医の診察を受けた際に前記のようなメモがカルテに記載されていました。
一方、亡くなる直前には、要介護認定を受ける為に、市役所職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』との記載はございませんでした。
そこで、遺言能力があるということに関して、日常生活や自身で他人の為に買い物をしていた事実、遺言が達筆な字で内容も事細かに作成されていた事実等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を霧散していたとは言えない。」とし、故人の遺言は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。
近年、認知症の診断から要介護認定となったり、何かしら問題とされることも多々ございます。
遺言能力の裁判において、裁判所はより慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起きることが予想されますが、遺言書の作成前後だけではなく、日常生活や具体的行動等の事実の解明が枢要となるでしょう。
また、その際、後見開始決定に関して調査される項目は参考にされるかと思われます。
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