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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご相談者様の父親が亡くなり、遺産分割を行おうとしたところ、ご相談者様の兄より、被相続人の生活費などとして利用していた額のうち、300万円については使途不明金であり、返還すべきであるという主張がありました。
指摘のあった300万円についても、ご相談者様の父親の生活費として支出していたことから、兄にどのように説明したらよいかというご相談を頂きました。
相手方に対し、被相続人の生前の生活状況を詳細に説明し、また、使用した金額に関する領収書等の証跡を提示することにより、使途不明金ではないと認めてもらうことができました。
ただいま営業中
09:00〜20:00
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の父方祖父
紛争相手
依頼者の父の姉
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
残った遺産の持分6分の1
500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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