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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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ご相談者様の父が、2013年に作成された公正証書遺言(遺言①)と2015年に作成された自筆証書遺言(遺言②)を残して亡くなりました。遺言①は遺産を相続人ふたりに2分の1ずつ相続させるという内容、遺言②はすべての遺産をご相談者様に相続させるという内容でした。
遺言②は封筒の綴じ目に印鑑が押されていたが、遺言書本文には押印がされてない状態であったため、他の相続人から、遺言②は無効であるとの主張がされていました。
遺言②は遺言書本文に押印がなされていなかったため、遺言の要式を満たさず無効とも思えましたが、過去の裁判例や文献をリサーチした上で、本件の事情を聴取し、ご相談者様に有利な主張・立証を行った結果、封筒と遺言書は一体で遺言書本文に押印があるという理由で、遺言②は有効であると認められました。
結果、ご相談者様は相続財産3000万円をすべて相続することができました。
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09:00〜20:00
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
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