遺産の種類
貸金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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A社を設立した相談者の父は、数年前にその代表の地位を後妻に譲りました。
相談者の父は生前A社にお金を貸し付けていたのですが、遺された公正証書遺言によるとそのお金は子供である相談者らが相続することになっていました。
相談者は、慣れない相続の問題にお困りの様子でした。
遺言書が関わる相続について弁護士のサポートを受けるべく、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士はまず、貸し付けていたお金を返すようA社に連絡しました。
A社とは貸金の存在自体を争うことになりましたが、貸金請求訴訟を提起するなどこちらも徹底的に対応を行いました。
決算報告書や伝票類などを綿密に調査した上で根拠のある主張を行った結果、相談者は無事にお金を獲得することが出来ました。
相続には複数人の利害が関わるため、様々な派生トラブルが起きることがあります。
本件でも、遺産分割調停を申し立てられたり、遺留分減殺請求を行われるなど、貸金請求以外のトラブルも発生しました。
そのような事態でも適切な対処を取れるという点は、ご依頼いただく上での大きなメリットだと考えています。
ただいま営業中
09:00〜20:00
遺産の種類
現金
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回収金額・経済的利益
遺産の半分を取得 |
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、不動産賃借権、出資金、ゴルフ会員権
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被相続人
依頼者の相続を想定
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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