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親に肩代わりされた借金について、特別受益性が否定された事例

この事例を解決した事務所
弁護士法人ニライ総合法律事務所
遺産・財産の使い込み
回収金額・経済的利益

弁護士受任後

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

相続人である相談者が組んだローンを、被相続人である相談者の父が返済していました。
紛争相手からは、「親が子の借金を返済しているので、これは特別受益として取り扱うべきだ」と主張されていました。

依頼内容

1人ではどう対応すればよいか分からず、弁護士のサポートを求めてご依頼いただきました。

対応と結果

弁護士から銀行の担当者へ連絡、融資の目的などについて電話で聞き取り調査を行い、詳しい陳述書を作成しました。
担当者には審尋への出席も依頼し、裁判官に意見を聞いてもらうなど柔軟に対応しました。

こうした対策を取ったことで、遺産分割審判にて無事に特別受益性は否定され、約1500万円の経済的利益を獲得することが出来ました。
調停成立までは、約1年を要しました。

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弁護士法人ニライ総合法律事務所

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対応地域 沖縄県
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