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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご依頼者様の母が死亡し、ご依頼者様と兄が相続人となる相続が発生しましたが、母が財産の全てをご依頼者様に相続させる旨の遺言公正証書を作成していたことから、母の遺産については全てご依頼者様が相続しました。 なお、数年前に父も死亡しており、父の相続については母、兄及びご依頼者様の3名が遺産分割協議をしてそれぞれ遺産を相続しましたが、その遺産分割協議の際に、母、兄及びご依頼者様の3名は「母の相続の際には全額をご依頼者様に相続させることにし、兄は遺留分侵害額請求をしない」ということを話し合って決めていました。 しかしながら、兄は、母の相続について、ご依頼者様に対して遺留分侵害額請求をしてきたことから、ご依頼者様は当事務所にご相談に来られました。
ご依頼者様は、母の相続について、兄からの遺留分侵害額請求に対する対応を当事務所に依頼されました。
ご依頼を受けた後、相手方(兄)の代理人弁護士に対して、父親の遺産分割協議は、相手方が被相続人(母)の生前に『遺留分侵害額請求』をしないことに合意したことを前提にしたものであり、兄が父の相続の際に既に十分な財産を取得していたことなどを主張して交渉にあたりましたが、兄は遺留分侵害額請求を維持し、訴訟を提起したことから、交渉に引き続いて訴訟対応にあたりました。
訴訟では、状況を整理して遺留分侵害額請求が権利の濫用に当たることを訴えかけ、相手方が主張している死亡保険金などが遺留分の範囲なのかどうか、などについても争いました。その結果、最終的には訴訟上の和解が成立し、権利の濫用については認められなかったものの、遺産の範囲については交渉段階で兄が主張していた金額よりも大幅に小さい金額であることを前提に、兄の当初請求額からは2000万円以上減額した和解金額での解決となりました。
ただいま営業中
09:00〜17:00
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億5,000万円 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
遺留分
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
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回収金額・経済的利益
800万円・約720万円の不動産
1,520万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
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