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破産から相続財産管理人選任申立に切り換えて、債権の全額回収が図れた事例

遺産分割
70代
女性
年金生活者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,600万円
依頼者の立場
被相続人の叔母
被相続人
依頼者の姪

依頼前の状況

債務者が死亡したが、遺言はなく、法定相続人もいない。私の依頼者は債務者の叔母であり、債務者に金銭を貸していた。死亡時に生命保険金で返すという口約束であったが、そのような保険は掛けられていなかった。

依頼内容

債務者が残した財産は、現金と自宅である。当初、相続財産に対して債権者破産を申し立てた。破産管財人によって債務者の自宅の換価してもらい、債権について配当を受ける狙いである。ところが破産裁判所から連絡があり、債務者の残した現金の他に予納金として200万円を納めてもらいたいとのことであった。換価すべき財産の規模からすると、予納金の額が高すぎるのではないかと指摘したが、債務者が残した財産は「法人」であるから、法人に対する債権者破産申立に必要な予納金は最低200万円からだという。

対応と結果

あまりに杓子定規な取扱にやや呆れて、家庭裁判所に相続財産管理人について問い合わせたところ、家庭裁判所の方が柔軟に対応してくれそうであった。そこで、破産申立は取下げ、債権者の立場で相続財産管理人申立を行った。費用は依頼者が預っていた現金の引渡だけで済んだ。半年程度で自宅の売却が終わり、相続財産管理人から依頼者に対して、債権全額の支払いがなされた。

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