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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
2,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の母は、依頼者の次女の介護のもと生活していたが、93歳で亡くなった。相続人は依頼者とその次女のみ。10,000万円の自宅が相続財産となった。
遺産分割について話し合いを進めるだけでなく、30年間にわたる姉妹間の強い不仲もこの際に解消したいとのご相談だった。
遺言書には、次女に全ての財産を相続させるとの旨が記載されていた。これは遺留分侵害にあたるとして遺留分請求を行った結果、相続財産2500万円を獲得することが出来た。さらに姉妹間の不和関係を解消するべく、弁護士は特別に対応にあたった。
次女は、「自分だけ両親からの愛を注がれなかったこと」「自分だけ介護をやらされていること」などに不満を感じていた。弁護士が二人の間に入る形で同席調停を行い、意見の調整を行った。二人の間には誤解があったことが分かり、次女から依頼者への不信感は払拭された。依頼者は介護への謝礼として300万円を支払ったことで、不和関係は解消された。
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