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                      遺産の種類
                     
                      不動産
                     | 
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                      依頼者の立場
                     
                      被相続人の娘
                     
                      被相続人
                     
                      依頼者の父
                     | 
依頼者の父が亡くなったが、生前の商売がうまくいっておらず、借金がある可能性があるので、相続放棄をしたい。
被相続人は自宅があり、相続人は自宅は残したいとの思いがあったので、相続放棄とともに限定承認ができないか検討することになりました。
限定初認を検討するにあたり、一旦相続放棄の申述伸長(期間の延長)をしたうえで、限定承認を選択し、無事自宅を相続しました。
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                遺産の種類
               
                預貯金、借金
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                    依頼者の立場
                   
                    被相続人の母
                   
                    被相続人
                   
                    依頼者の姉妹
                   
                    紛争相手
                   
                    銀行
                   | 
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                遺産の種類
               
                不動産、多額の借金
               | 
                  回収金額・経済的利益
                 約 
                    2,500万円
                   | 
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                    依頼者の立場
                   
                    被相続人の娘
                   
                    被相続人
                   
                    依頼者の父
                   
                    紛争相手
                   
                    依頼者の姉妹
                   | 
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                遺産の種類
               
                負債
               | 
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                    依頼者の立場
                   
                    被相続人の息子・娘
                   
                    被相続人
                   
                    依頼者の親
                   | 
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                遺産の種類
               
                不動産、現金、預貯金
               | 
                  回収金額・経済的利益
                 
                    50万円
                   | 
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                    依頼者の立場
                   
                    被相続人の娘
                   
                    被相続人
                   
                    依頼者の父
                   | 
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                遺産の種類
               
                不動産
               | 
                  回収金額・経済的利益
                 自宅不動産の買戻し | 
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                    依頼者の立場
                   
                    被相続人の妻
                   
                    被相続人
                   
                    依頼者の夫
                   
                    紛争相手
                   
                    被相続人の債権者
                   | 
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