ご相談者様は遺言書を既に作成していたが、不動産を売却したため、作り直したいと当事務所へ相談に来られました。
過去に作成したという遺言書を拝見したところ、確かに公証役場で作成された正式な遺言書でした。
しかしそのままの内容だと、将来的にトラブルが起こる可能性が高いことが見受けられました。
ご依頼者様は当初、財産の内容を変更することのみを希望されていましたが、弁護士が「このままの内容ではトラブルが起こるかもしれない」とお伝えしたところ、遺言書の内容を見直し、新たにすべて作り直すことを決心されました。
遺言書は、公証役場で作成すればもう大丈夫、というものではありません。
将来起こるであろうトラブルを事前に十分勘案して作らなければ、かえって相続人の間で争いの元となってしまうこともあるのです。
遺言書作成の経験豊富な弁護士に任せることで、トラブルを回避することができます。遺言書の作成はぜひ、経験豊富な弁護士へお任せください。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
相手方なし
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遺産の種類
自筆遺言
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回収金額・経済的利益
3000万円の預貯金 |
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依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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