ご相談者様は遺言書を既に作成していたが、不動産を売却したため、作り直したいと当事務所へ相談に来られました。
過去に作成したという遺言書を拝見したところ、確かに公証役場で作成された正式な遺言書でした。
しかしそのままの内容だと、将来的にトラブルが起こる可能性が高いことが見受けられました。
ご依頼者様は当初、財産の内容を変更することのみを希望されていましたが、弁護士が「このままの内容ではトラブルが起こるかもしれない」とお伝えしたところ、遺言書の内容を見直し、新たにすべて作り直すことを決心されました。
遺言書は、公証役場で作成すればもう大丈夫、というものではありません。
将来起こるであろうトラブルを事前に十分勘案して作らなければ、かえって相続人の間で争いの元となってしまうこともあるのです。
遺言書作成の経験豊富な弁護士に任せることで、トラブルを回避することができます。遺言書の作成はぜひ、経験豊富な弁護士へお任せください。
ただいま営業中
09:00〜20:00
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
土地2筆の2分の1持分
224万円
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依頼者の立場
遺言者の妹
被相続人
依頼者の兄弟姉妹
紛争相手
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
60,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
支払い額減額
250万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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【弁護士歴40年以上】弁護士登録をして依頼、多くの相続トラブルに対応してまいりました。イレギュラーなトラブルも、これまでの経験とノウハウを活かし柔軟に対応いたします。お困りのことがあれば何でもご相談下さい
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