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事業用財産について、争いのあった評価額や承継者の問題が解決した事例

遺産分割
50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
遺産
不動産
現金
宝石・貴金属
賃借権
売掛債権
什器備品
在庫商品
相続当事者
長男
長女
次男の子
三男

依頼前の状況

事業を承継した長女が、事業用の財産について、事業が赤字(税引き後の利益がマイナス)のため、その評価額を0円と主張していた。

依頼内容

事業を長女が承継することや、事業用財産の評価が0円であることへの不満があり、それが適正なものかどうかを知りたい。
適正でないのであれば、適正な評価に基づいた遺産分割を行いたい。

対応と結果

事業の承継については、長女が長年役員として関わってきた一方、長男の関与は一時的なものであったため、長女が承継することで合意をしました。
事業用財産の評価については、遺産分割調停を申し立てた上で、事業の実態について調査するため、会計帳簿等の書類を入手し確認。
長女や親族への高額な役員報酬などが明らかになり、事業の継続価値や清算価値の評価でも、相当な評価額になることを確認(公認会計士による計算書を作成)。
長男が主張していた「のれん(事業の目に見えない価値、信用力など)」の評価については、財産の増加につながりませんでしたが、会計士等の意見を聴くことで長男も納得した様子でした。
その他、事業に関する現金や預金等も残っていたことが分かり、適正な評価額での分割が実現できました。
この事案は、個人事業主であった父が事前に何らの相続対策をしておらず、個人事業用の財産がバラバラに相続されてしまい、事業が承継できなくなる可能性もありました。
しかし、長女が承継することで合意でき、長女も事業を承継するかわりに代償金を支払うことに応じたため、相続人全員がある程度納得できる解決ができました。
このような解決につながった理由は、遺産分割調停において、事業用財産の適正な評価額を計算でき、それをもとに協議を行うことができたからといえます。

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