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回収金額・経済的利益
500万円
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紛争相手
依頼者の息子
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Aさんの夫が「長男Bにすべての遺産を相続させる。」という遺言書を作って亡くなられました。Bさんは,「お父さんの遺言書に書いてあるとおり,お母さん(Aさん)には遺産を一切渡さない。」と主張していました。
Aさんは,将来の老後資金のことなどが心配になり,Bに対して何か主張できることはないのか,ご相談にいらっしゃいました。
弁護士がBさんに対して,Aさんには遺留分(最低限もらえる遺産)があるので,この遺留分に相当する金額を支払うように交渉しました。
その結果,Bさんもこれに応じ,Aさんは遺留分に相当する500万円を,スムーズに受け取ることができました。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
4,200万円
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依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
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遺産の種類
不動産
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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