遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
4,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の妹たち(長女、二女)が、自分たちだけが母の介護をしたこと、依頼者が生前に贈与を受けたので、依頼者には相続分がないと主張してきました。
依頼者は、長女らの態度に納得できず、相談に来られました。
長女たちが遺産を開示しないことから、遺産の調査を行うこと、長女たちが介護型の寄与分の主張を行っているがこれが認められるのか、自分の息子(母から見て孫)が大学の学費の援助を受けたがこれは特別受益にあたるのか等について、遺産調査、遺産分割全般について、ご相談を頂きました。
まず、遺産を調査した結果、長女たちが生前に預貯金を引き出していることが判明したため、同使途不明金を含めた遺産分割を求めました。
長女たちの介護型寄与分の主張は、要介護の程度や実際の介護の期間、程度など法令・裁判実務で要求される要件を満たしておらず、認められない旨回答しました。
依頼者の子ども(母から見て孫)への学費の贈与は、相続人である依頼者自身に対する特別受益には該当しないため、その旨も回答しました。
長女たちは、上記内容に納得せず、千葉家庭裁判所市川出張所へ遺産分割の調停の申し立てを行いましたが、調停不調、その後の審判手続きで、当方の言い分がほぼ認められる結果をとなりました。
長女たちは、同結果を不服として、福岡高等裁判所へ抗告の申し立てを行いましたが、同結果も、原審の内容を是認するものでした。
福岡高裁の決定内容にしたがって、遺産分割を実現することができました。
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
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回収金額・経済的利益
損害賠償を600万→300万円へ減額 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
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回収金額・経済的利益
5,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
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