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相続放棄を受けたうえ、未成年者を含む遺産分割協議を行った案件

この事例を解決した事務所
浅井・荒木法律事務所
遺産分割
40代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

円滑な手続き

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の娘
被相続人
依頼者の娘
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
被相続人の妻

依頼前の状況

依頼者様の旦那さんが亡くなりました。
旦那さんには、先妻との間に成人のお子さんが、依頼者様との間に未成年のお子さんがいました。
旦那さんが亡くなり、旦那さん名義の銀行預金が凍結されたため、依頼者様は早期に遺産分割協議を行い、預金の引き出し等をできるようにする必要がありました。

依頼内容

早期に遺産分割協議を成立させることでした。

対応と結果

まず、先妻のお子さんと協議をする必要がありました。
先妻のお子さんに連絡をとり、事情をご説明すると、先妻のお子さんは快く相続放棄に応じてくださいました。
次に、ご自身のお子さんとの間で遺産分割協議をする必要がありますが、この場合、未成年者であるお子さんのために、裁判所に特別代理人を選任していただきました。
最後に、遺産分割協議に基づいて不動産の名義を変更する必要がありましたが、これは、連携している司法書士の先生にお願いして行いました。

この事例を解決した事務所

浅井・荒木法律事務所

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対応地域 長崎県
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