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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご依頼者様のお父様が不動産を複数残して亡くなりました。しかし、お父様の生前に、相続人のうち1名がお父様を取り込み、不動産の一部を生前贈与として受けていたうえ、ご依頼者様にとって不利な内容である自筆証書遺言を書かせており、遺産の全部をその相続人が取得しようとしている状況でした。
ご依頼者様は、遺留分を請求する意向ですが、生前贈与された不動産においても、遺留分を請求することを希望しており、弊所にご依頼をされました。
当事務所の担当弁護士が、遺産分割調停の場で「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求の対象となる」という判例(最高裁平成10年3月24日)を提示し、生前贈与された不動産においても遺留分減殺請求の対象にするべきだということを主張したところ、ご依頼者様の取得する遺留分の金額が増額し、最終的にはご依頼者様の希望する不動産を取得する、という形で調停を成立させることに成功しました。
*2018年成立の改正相続法により、相続開始前10年以内において相続人に生前贈与された財産は遺留分侵害額請求の対象になるということが明記されました。(民法1044条3項)
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