ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

遺産分割
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

ご依頼者さまの父は2つの会社を経営していましたが、お亡くなりになったため相続が発生しました。
推定相続人は、ご依頼者さま・長女の方・次女の方・父の後妻の計4名でした。争点となった主な相続財産は、自宅の不動産・預金・2つの会社の株式(自社株)でした。

依頼内容

お父様の死後は、次女が2つの会社の代表者となり経営。
後妻より遺産分割案を提示されましたが、内容に納得できない、遺産分割協議が上手くまとまらない、とのことで当事務所にご相談いただきました。

対応と結果

争点を明確にすること、早期解決に向け、交渉を行いました。

争点となったものは、不動産・預貯金・株式などの財産の評価でした。
特に、非上場である自社がもつ株の評価、また、その分割方法がポイントとなりました。

遺産分割について、
・自宅は後妻・次女が相続すること
・預金はその他の相続人が相続すること
上記には特に争いはありませんでした。

調停では、不動産、預貯金、株式など財産の評価が争われ、特に非上場だった2社の自社株の評価及び分割方法が争点となりました。
株式の評価が割れた原因の1つは、1社が黒字、もう1社が赤字であったためでした。

ご依頼者さまは1社ずつ株式を別々の評価することを希望していたのに対して、後妻は、事実上一体の会社として評価すべきと主張されました。
また、評価方法についても、ご依頼者さまは類似業種比準価額方式(類似する大会社の平均株価に比準して計算する評価方法)での評価を希望されていたのに対し、後妻は時価(相続税評価額)での評価を希望されていました。

調停は長引きましたが、ご依頼者さまが一番に望んでいたこととしては、
・後妻側の相続財産評価の根拠となる資料を出してほしい
・不均等な相続割合を相続人の間で平等にしてほしい
の2点。それを叶えることへ重点を置きつつ、後妻と粘り強く交渉を続けました。

結果、後妻から解決に向けた対応がありました。ご依頼者さまの希望を実現する形で調停の成立に至ることができました。

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