ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 大阪府 > 大阪市 > 信藤秀樹法律事務所 > 父親が後妻にほとんどの財産を相続させる旨の遺言書を残していた事案

父親が後妻にほとんどの財産を相続させる旨の遺言書を残していた事案

遺留分
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
被相続人
父親
遺産
不動産
預貯金
相続当事者
息子
父親の後妻

依頼前の状況

依頼者の父の相続人は、依頼者、依頼者の妹、依頼者の父親の後妻の方の3人でした。 遺言書が残されており、依頼者と妹にはごく一部のみで残りのほぼすべての財産は後妻さんに相続させるという形になっていました。

依頼内容

可能であれば遺留分減殺請求を行いたいのと、相続人の財産に含まれていた依頼者の自宅を相続したいというご依頼でした。

対応と結果

遺言執行者が作成した財産目録によれば、相続時の財産はほとんど存在しないことになっており、そうであれば遺留分減殺請求は難しくなります。
しかし、被相続人が亡くなる数年前には多額の資産があったことは間違いなく、それらが後妻さんに生前贈与されているのであれば、遺留分減殺請求権が認められる可能性がありました。

依頼者の話から被相続人が数年前に不動産を売却していることがわかり、その代金の振込先の口座等を調査した結果、被相続人の銀行口座から多額の資金が流出し、数千万円に上る使途不明金があることが判明しました。
そこで遺留分減殺請求訴訟を提起し、使途不明金に関して、後妻さんの説明できないものが数千万円あったこともあり、遺留分減殺請求権を認める和解が成立しました。
後妻さんにほとんどの財産を相続させる旨の遺言書があったため、損害賠償請求の行使は不可能でしたが、遺留分減殺請求権が認められたことにより、依頼者は自宅を失わずに済みました。

遺留分のそのほかの解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の父親の姉弟
紛争相手
相続人以外の親族
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

金融資産

5,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、株
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
【不動産・株式の相続はおまかせを】弁護士 小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)

【書籍の執筆実績有/豊富な知見】【無料面談実施中】【メール24H受付】不動産・株式を含む相続問題ならお任せを。他士業とチームを組み、迅速誠実に解決いたします。解決事例多数あり◎詳しくは写真をクリック≫

事務所詳細を見る
【当事者間での話し合いが難しい方へ】シャローム法律事務所

【弁護士歴20年以上の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。

事務所詳細を見る
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)

遺産分割遺留分不動産の相続遺言書作成など
長年の経験・ノウハウ・裁判結果などの様々な視点からアプローチ◆揉めている/交渉を任せたいなど、後悔の無いご相談は当事務所へ【事前予約仕事終わり休日面談◎】《信頼の理由はこちら

事務所詳細を見る
【弁護士歴35年以上|丁寧な面談対応】紺野秋田法律事務所

弁護士歴35年以上解決実績多数ベテラン弁護士があなたに寄り添い、相続をフルサポート!不動産相続の登記義務化のため、遺産分割遺留分など相続でお悩みの際は、お早めに面談をご予約ください【税理士・司法書士連携◎】

事務所詳細を見る
【一都三県で対応可能】弁護士 雫田 直輝

相模大野駅より徒歩2分割協議がまとまらない|遺留分を請求したい・された|不動産の分割など当事務所では一つ一つのお悩みと真摯に向き合い熱意をもって取り組んでいます【相談はご面談にてお伺いします

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。