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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
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依頼者の父の相続人は、依頼者、依頼者の妹、依頼者の父親の後妻の方の3人でした。 遺言書が残されており、依頼者と妹にはごく一部のみで残りのほぼすべての財産は後妻さんに相続させるという形になっていました。
可能であれば遺留分減殺請求を行いたいのと、相続人の財産に含まれていた依頼者の自宅を相続したいというご依頼でした。
遺言執行者が作成した財産目録によれば、相続時の財産はほとんど存在しないことになっており、そうであれば遺留分減殺請求は難しくなります。
しかし、被相続人が亡くなる数年前には多額の資産があったことは間違いなく、それらが後妻さんに生前贈与されているのであれば、遺留分減殺請求権が認められる可能性がありました。
依頼者の話から被相続人が数年前に不動産を売却していることがわかり、その代金の振込先の口座等を調査した結果、被相続人の銀行口座から多額の資金が流出し、数千万円に上る使途不明金があることが判明しました。
そこで遺留分減殺請求訴訟を提起し、使途不明金に関して、後妻さんの説明できないものが数千万円あったこともあり、遺留分減殺請求権を認める和解が成立しました。
後妻さんにほとんどの財産を相続させる旨の遺言書があったため、損害賠償請求の行使は不可能でしたが、遺留分減殺請求権が認められたことにより、依頼者は自宅を失わずに済みました。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の配偶者
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