【遺産分割】相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例

遺産分割
70代
女性
自営業
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、代襲相続人
被相続人
依頼者の夫
遺産
不動産
相続当事者
被相続人の兄弟
代襲相続人合計11名

依頼前の状況

被相続人はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在もご相談者様が住んでいる)の相続登記を行うべく、ご相談者様が行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成しようとしたところ、ある特定の相続人が、理不尽な言動を行い、遺産分割協議が中断していました。
このままでは、自宅不動産が売却、処分できない状況のままになってしまって、のちのち困ることから、当事務所にご相談いただきました。

依頼内容

ご相談者様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったため、被相続人の兄弟が法定相続人として登場します。また、すでに亡くなっている兄弟もいらっしゃっていて、代襲相続人を整理すると、相手方が11名になりました。
この相手方との間で遺産分割協議を行い、代償分割で自宅不動産の権利を確保したいというのが、ご相談者様のご希望でした。

対応と結果

当職から、11名の相続人にお手紙を送付し、遺産分割協議を行いました。相手方相続人の方とコミュニケーションをすると、理不尽な言動を行った特定の相続人は、ほかの方の遺産分割でも理不尽な言動を行って遺産分割が合理的に進まないなどとおっしゃる方もいらっしゃいました。これは遺産分割調停、審判でケリをつけるしかないと考えました。
11名の相手方のうち、9名からはご同意をいただきましたが、問題の相続人の方と、お体が不自由で印鑑証明書などを取得するのが難しいという相続人の方が残りましたので、このお二人を相手に遺産分割調停の申し立てを行いました。
その後、お体が不自由な方からは相続分譲渡合意書がいただけまして、問題の相続人のみを残しましたが、調停期日内では不規則発言をするものの、代償分割に納得していただき、無事に調停成立となり、自宅不動産の権利を確保することに成功しました。
ご相談者様の夫が遺言書を残していただければ、問題の相続人と遺産分割をしなくて良かったのにと思いました。

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