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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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被相続人が寝たきりの状態にあり、所有不動産を売却する必要がありました。
被相続人はほとんど寝たきりの状況。
今回、遺産分割が完了していない不動産を売却する必要があったため、被相続人の息子が成年後見を選任する申し立てを行いました。
ご本人が認知症で判断能力がない場合、親族では不動産売買の契約をすることができません。
また、親族が後見人となることも認められていますが、遺産分割など本人と後見人の利害が対立するケースでは、基本的に弁護士などの専門家が後見人となります。
当初、弁護士が後見人になることに抵抗感があったようですが、居住用不動産は、家庭裁判所の許可が必要になるため弁護士が行うべきと説明し、ご理解いただきました。
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