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【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

この事例を解決した事務所
弁護士法人らい麦法律事務所
相続放棄
40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人

依頼前の状況

見ず知らずの人の相続人であるという理由で、税金の支払催告が来たため困っているということで、ご相談がありました。

依頼内容

見ず知らずの人の相続を放棄したいとご要望でした。

対応と結果

相続人を調査したところ、依頼者は、被相続人と遠い親族関係にあり、先順位の法定相続人が既に死亡していたため、依頼者が法定相続人になっていることが分かりました。

被相続人の死後から既に半年以上が経過していましたが、依頼者は催告書を見て初めて自分が相続人であることを知ったため、その時から3か月以内であれば相続放棄を行うことができます。

そこで、速やかに家庭裁判所にて相続放棄の申述手続を行ったところ、問題なく相続放棄が認められました。

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