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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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見ず知らずの人の相続人であるという理由で、税金の支払催告が来たため困っているということで、ご相談がありました。
見ず知らずの人の相続を放棄したいとご要望でした。
相続人を調査したところ、依頼者は、被相続人と遠い親族関係にあり、先順位の法定相続人が既に死亡していたため、依頼者が法定相続人になっていることが分かりました。
被相続人の死後から既に半年以上が経過していましたが、依頼者は催告書を見て初めて自分が相続人であることを知ったため、その時から3か月以内であれば相続放棄を行うことができます。
そこで、速やかに家庭裁判所にて相続放棄の申述手続を行ったところ、問題なく相続放棄が認められました。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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