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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
きょうだい1名
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両親が相次いで亡くなり、父の公正証書遺言により実家は同居していたきょうだいが取得することになっていました。相手方からは相続放棄を求められましたが、依頼者は遺留分を確保したいと考えていました。遺言の付言には「長男には生前に1,000万円を渡している」との記載があり、相手方はこれを依頼者の特別受益と主張しました。
・孫への教育資金贈与が相続人の特別受益にあたるか
・不動産の評価
・遺言の内容が未確認の段階での遺留分請求の期間管理
・父母双方の相続の一体処理
・分侵害額の解決金として600万円を取得(2回払い、全額受領済み)。
・相手方が主張した1,000万円の特別受益は、裁判例を引用した反論により全面的に排除。
・不動産の評価は双方の査定額の中間値で合意。
・併せて母の相続についても遺産分割協議を成立させ、代償金を取得。調停・訴訟を経ず交渉のみで解決。
遺言の内容が確認できない段階で、期間制限に備えて予備的に遺留分侵害額請求の意思表示を行いました。遺言の謄写と金融機関の取引履歴の取得により遺産を確定し、不動産査定を取得。1,000万円については、実際には依頼者の子への教育資金贈与(専用口座・使途限定)であり、相続人本人が受けた利益ではないことを、裁判例を引用して反論しました。相手方代理人との書面交渉を経て協議書を当方で起案し、調印に至りました。
遺言に「生前に渡した」と書かれていても、それが直ちに特別受益になるわけではありません。孫への教育資金贈与のように、相続人本人が受けた利益とはいえないものもあります。遺言の内容を確認する前でも、期間制限に備えて先に請求しておくことが重要です。
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遺産の種類
不動産、現金、有価証券、自動車
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回収金額・経済的利益
約
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
愛人
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遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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