弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻

依頼前の状況

依頼者様のお父様は自宅不動産を所有していましたが、10年以上前に亡くなっておりその時点での遺産分割は完了しておりませんでした。

その後、その自宅で依頼者様のお母様が生活していましたが、お亡くなりになりました。

地元から遠く離れた場所で生活していた依頼者様は、お母様とは決して悪い関係ではありませんでしたが、お母様の面倒を頻繁に見てくれた依頼者様の弟夫婦の主導で、財産に目をつけ、お母様に「すべての財産を弟に相続させる」という遺言を作成させました。

依頼内容

弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている状況に悩まれた依頼者様は、当事務所にご相談に来られました。

対応と結果

本件でのお父様の相続を一次相続といい、お母様との関係での相続を二次相続といいます。

本件では、一次相続に関しては遺産分割の手続を行うことになります。}
しかし、遺言書が作成されている二次相続に関しては、遺産分割の話し合いをすることができません。

1 遺留分に関する請求(遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求)の通知
そこで、第一段階の手続きとして、遺遺留分に関する請求(遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求)の通知の内容証明郵便作成のみを受任しました。

2 兄弟間の交渉に関する助言
この内容証明郵便を受け、相手方も観念したのか、兄弟間の協議に移行しました。
この時点では、当職は、定期的に法律相談を受け助言を行うということしかしていませんでした。

ところが、相手方は不動産の処分に関し、「第三者に売って現金を分割する。」と言ってみたり、「自分が権利者となって、割合に応じた代償金を払う。」と言ってみたり態度が二転三転しました。

さらに、提示される代償金の金額も明らかに不合理なものでした。

3 調停手続
調停手続では、やはり不動産の処分の方法が主な争点に問題となりました。

最終的に、相手方は、「不動産を自身が取得して、当方に対して相続割合に応じた金額を支払う。」という方針を選択しました。

しかし、不動産を第三者に売却せずに、弟が所有しようとするということは、不動産の評価額が問題となります。
当方に払う金額を少しでも少なくしたい相手方は不動産の価格を過少に主張しました。

これに対して当方は、不動産業者などと連携して入手した資料をもとに、市場の情勢なども考慮した適正価格を主張し続けました。

そのため調停は平行線をたどりました。
通常このように不動産の評価について決着をつけなければならない場合には裁判所主導の鑑定手続を行うことになりますが、それには多額の費用を要します。

そこで、当方が、「費用を折半し、双方が過去に接触したことのない不動産鑑定士に簡易鑑定を依頼する。」という方法を提案し、相手方もこれを受け入れました。

最終的な簡易鑑定の結果は、やはり当方が主張していた金額に近しいものでした。

費用も10万円を下回りました。
そして、それ以降の調停では、不動産の評価額はさしたる争点とならず若干の金額交渉が行われるだけで、速やかに解決することができました。

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