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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺産総額
20,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
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叔母が亡くなり、遺産の相続人はその兄弟姉妹およびその子(代襲相続人)が10人以上いる状態で、ご相談者様は姪にあたる方でした。遺言書には、第1順位の受遺者および遺言執行者として夫が指定されていたものの、夫は叔母より先に亡くなっていました。そのため、第2順位の受遺者であるご相談者様が遺産を受け取ることになりましたが、その際の遺言執行者を誰にするかは明記されていませんでした。ご相談者様はどのように対処すれば良いか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
遺言執行者を選任する手続きに加えて、遺言の執行を弁護士に依頼したいとのご相談でした。
遺言書に遺産を受け取る人が指定されていても、執行者の指定がなければ、名義変更等の複雑な手続きが必要になります。この対応は非現実的なため、裁判所で遺言執行者の選任申し立てをしました。相続人が多く、中にはご相談者様との面識がない相続人もいたため、遺言の執行についても当職が対応することとなりました。裁判所で審判を行った結果、当職が遺言執行者に選ばれたため、相続人の調査と対応、遺言の執行を行いました。
ただいま営業中
10:00〜20:00
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金
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