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【不動産相続】印鑑証明書の提出を拒否されたものの、相続登記を実現した事例

この事例を解決した事務所
法律事務所羅針盤
遺産分割
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姪

依頼前の状況

ご依頼者様の亡くなったお母様には、評価額300万円程度の土地があり、これが相続の対象となっていました。
この不動産をご依頼者様が取得するという遺産分割協議は、当初はスムーズに成立しました。しかし、その相続登記を申請するため司法書士に相談し、相続人全員の印鑑証明書の提出を各相続人に依頼した段階で、相続人の一人であるご依頼者様の姪が突然、「これ以上の協力はできない」と主張し、音信不通になってしまいました。
ご依頼者様はこれに困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

当初は姪の所在を特定した上で、印鑑証明書を提出してもらえるよう説得してほしいとのご相談でしたが、印鑑証明書の提出を拒否された場合に備え、法的手続の準備についても進めてもらいたいとのご依頼をいただきました。

対応と結果

当事務所で所在不明となっていたご依頼者様の姪の所在調査を行ったところ、現住所が判明しました。そこで、まずは印鑑証明書の任意提出にご協力いただくよう交渉をスタートしましたが、残念ながら姪の協力は得られませんでした。
この状況では任意の提出は期待できないと判断し、法的手続きによる解決を図る方針に転換しました。私たちは、紛争相手の印鑑証明書なしで不動産登記を行う方法について、担当司法書士や管轄の法務局と事前に協議・確認を実施した上で、成立済みの遺産分割協議書が正式に成立したことを確認するための証書認否確認請求訴訟を提起することを決定し、訴訟に踏み切りました。
ところが、訴訟手続きの途中で、ご依頼者様の姪から印鑑証明書を任意に提出する旨の連絡が入りました。 実際に印鑑証明書の提出があったため、結果的にはその段階で訴訟を取り下げ、相続人全員の印鑑証明書を添付して不動産登記の申請を行うことができました。

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