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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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母と同居していた長男が、母の不動産を母の生前に処分した。
母は認知で不動産を処分できるような状況ではなかった。
依頼者の母が利用していた施設に、依頼者の母の当時の状況に関して照会して、回答を得る。
また、不動産の代金などが入金され、引き出された金融機関に、引き出しの際の手続き書面などの開示をしてもらう。
これらの資料を根拠に、不動産処分時に被相続人には処分する能力がなかった旨主張し、結局、当方の請求額に近いところでの和解成立。
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
680万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
依頼者の相続分+弁護士費用相当額
385万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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回収金額・経済的利益
約
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の子
紛争相手
きょうだい
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遺産の種類
不動産
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