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下関駅の財産の使い込みに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、下関駅の財産の使い込みに強い弁護士を探せます。財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。
ここでは、山口県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。
山口県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。
以下が山口県内の税務署になります。
税務署名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
⼭⼝県⼭⼝市中河原町6-16 ⼭⼝地⽅合同庁舎2号館
|
083-922-1340 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分 |
|
⼭⼝県岩国市⿇⾥布町7-9-37
|
0827-22-0111 |
||
⼭⼝県柳井市⼤字柳井3745-1
|
0820-22-0277 |
||
⼭⼝県徳⼭市今宿町2-35
|
0834-21-1010 |
||
⼭⼝県光市虹ケ浜3-10-1
|
0833-71-0166 |
||
⼭⼝県防府市緑町1-2-12
|
0835-22-1400 |
||
⼭⼝県厚狭郡⼭陽町鴨庄111-1
|
0836-72-0180 |
||
⼭⼝県下関市⼭の⼝町1-18
|
0832-22-3441 |
||
⼭⼝県宇部市常盤町1-8-22
|
0836-21-3131 |
||
⼭⼝県⻑⾨市東深川964-1
|
0837-22-2441 |
||
⼭⼝県萩市⼤字唐樋町3-7
|
0838-22-0900 |
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。
山口県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
山口県山口市吉敷下東1-8-8
|
083-922-5660 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
|
山口県下関市上新地町3-4-5
|
083-238-0070 |
||
山口県周南市新宿通5-1-8
|
0834-31-2152 |
||
山口県宇部市港町1-3-7
|
0836-48-0020 |
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山口県岩国市立石町1-8-7
|
0827-24-2222 |
||
山口県萩市江向323-1
|
0838-24-2158 |
ここでは、山口県の相続事情について解説します。
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、山口県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は169件と全国29位で、前年の141件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の山口県における遺産分割事件数は169件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が19件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が56件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が53件、取下げが36件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
19 |
0 |
0 |
56 |
4 |
53 |
36 |
1 |
169 |
参考:裁判所
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、山口県における令和年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は221件と、全国22位でした。
山口県における令和3年の死亡者数の19,406件のわずか1.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
山口県における公証役場は以下になります。
公証役場名 |
所在地 |
電話番号 |
山口県山口市黄金町3-5
|
083-925-0035 |
|
山口県周南市御幸通2-12 秋本ビル5階
|
0834-31-1745 |
|
山口県萩市瓦町16 三好ビル2階
|
0838-22-5517 |
|
山口県岩国市今津町1-18-7
|
0827-22-5116 |
|
山口県下関市中之町6-4 大和交通ビル4階
|
0832-22-6693 |
|
山口県宇部市寿町3-8-21
|
0836-34-2686 |
山口県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
山口県山口市駅通り1-6-1
|
083-922-1330 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く)
午前 9時00分~11時30分
午後 1時00分~4時00分 |
|
山口県宇部市琴芝町2-2-35
|
0836-21-3197 |
||
山口県宇部市大字船木183
|
0836-67-0036 |
||
山口県周南市岐山通2-5
|
0834-21-2698 |
||
山口県萩市大字江向469
|
0838-22-0047 |
||
山口県岩国市錦見1-16-45
|
0827-41-3181 |
||
山口県柳井市山根10-20
|
0820-22-0270 |
||
山口県下関市上田中町8-2-2
|
083-222-2899 |
山口県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。
特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。
民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。
山口県内には、1カ所の法テラスが設置されています。
お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。
法テラス名 |
所在地 |
電話番号 |
山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F
|
0570-078353 |
山口県内には、山口県の弁護士会が運営する法律相談センターが7カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。
法律相談センター名 |
所在地 |
電話番号 |
|
山口市黄金町2-15 山口県弁護士会館内 |
0570-064-490 |
|
下関市向洋町1-5-1 1階 |
083-232-0406 |
|
周南市岐山通り2-11 江村ビル1階 山口県弁護士会周南地区会館内 |
0570-064-490 |
|
宇部市常盤町1-2-5 山口県弁護士会宇部地区会館内 |
0570-064-490 |
|
岩国市錦見1-10-17 山口県弁護士会岩国地区会館内 |
0570-064-490 |
|
萩市江向582-2-102号 |
0570-064-490 |
|
長門市東深川1321-1 長門市地域福祉センター |
0570-064-490 |
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
- 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:民法第九百四条の三
被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。
原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。
この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
山口県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。
これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、山口県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。
申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。
所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。
また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
山口県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。
相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。
期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、山口県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。