ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 山口県 > 防府市 > 防府駅 > 防府駅で相続放棄に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】防府駅で相続放棄に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

防府駅の相続放棄に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、防府駅の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

防府駅で相続放棄に強い弁護士 が1件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【山口県対応!】弁護士法人いたむら法律事務所

住所
山口県防府市寿町2-11 吉幸Ⅱビル3階
最寄駅
防府駅 ※山口市・宇部市からも車でご来所可能◎
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
板村 憲作
定休日
日曜 土曜 祝日
1件中 1~1件を表示
防府駅で相続放棄の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹

山口県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、山口県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

 

山口県で相続税を相談できる税務署一覧

 

山口県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が山口県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 ⼭⼝税務署 

 

 ⼭⼝県⼭⼝市中河原町6-16 ⼭⼝地⽅合同庁舎2号館 

 

 083-922-1340 

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分 

 岩国税務署

 

 ⼭⼝県岩国市⿇⾥布町7-9-37

 

 0827-22-0111

 柳井税務署

 

 ⼭⼝県柳井市⼤字柳井3745-1

 

 0820-22-0277

 税務署

 

 ⼭⼝県徳⼭市今宿町2-35

 

 0834-21-1010

 光税務署

 

 ⼭⼝県光市虹ケ浜3-10-1

 

 0833-71-0166

 防府税務署

 

 ⼭⼝県防府市緑町1-2-12

 

 0835-22-1400

 厚狭税務署

 

 ⼭⼝県厚狭郡⼭陽町鴨庄111-1

 

 0836-72-0180

 下関税務署

 

 ⼭⼝県下関市⼭の⼝町1-18

 

 0832-22-3441

 宇部税務署

 

 ⼭⼝県宇部市常盤町1-8-22

 

 0836-21-3131

 ⻑⾨税務署

 

 ⼭⼝県⻑⾨市東深川964-1

 

 0837-22-2441

 萩税務署

 

 ⼭⼝県萩市⼤字唐樋町3-7

 

 0838-22-0900

 

山口県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

山口県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 山口年金事務所 

 

 山口県山口市吉敷下東1-8-8 

 

 083-922-5660 

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

 午前9時30分~午後4時00分

 下関年金事務所

 

 山口県下関市上新地町3-4-5

 

 083-238-0070

 徳山年金事務所

 

 山口県周南市新宿通5-1-8

 

 0834-31-2152

 宇部年金事務所

 

 山口県宇部市港町1-3-7

 

 0836-48-0020

 岩国年金事務所

 

 山口県岩国市立石町1-8-7

 

 0827-24-2222

 萩年金事務所

 

 山口県萩市江向323-1

 

 0838-24-2158

 

山口県の相続事情

 

ここでは、山口県の相続事情について解説します。

 

山口県の遺産分割事件数は全国29位で増加傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、山口県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は169件と全国29位で、前年の141件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>山口県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

山口県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の山口県における遺産分割事件数は169件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が19件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が56件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が53件、取下げが36件、当然終了が1件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

19

0

0

56

4

53

36

1

169

 

参考:裁判所

 

山口県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、山口県における令和年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は221件と、全国22位でした。

 

 山口県における令和3年の死亡者数の19,406件のわずか1.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>山口県の遺言書に強い弁護士を探す

 

山口県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

山口県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 山口公証役場

 

 山口県山口市黄金町3-5

 

 083-925-0035 

 徳山公証役場

 

 山口県周南市御幸通2-12 秋本ビル5階

 

 0834-31-1745

 萩公証役場

 

 山口県萩市瓦町16 三好ビル2階

 

 0838-22-5517

 岩国公証役場

 

 山口県岩国市今津町1-18-7

 

 0827-22-5116

 下関唐戸公証人役場 

 

 山口県下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 

 

 0832-22-6693

 宇部公証役場

 

 山口県宇部市寿町3-8-21

 

 0836-34-2686

 

山口県が管轄する裁判所一覧

 

山口県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。


 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 山口家庭裁判所

 

 山口県山口市駅通り1-6-1

 

 083-922-1330

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 山口家庭裁判所宇部支部

 

 山口県宇部市琴芝町2-2-35

 

 0836-21-3197

 山口家庭裁判所船木出張所 

 

 山口県宇部市大字船木183

 

 0836-67-0036

 山口家庭裁判所周南支部

 

 山口県周南市岐山通2-5

 

 0834-21-2698

 山口家庭裁判所萩支部

 

 山口県萩市大字江向469

 

 0838-22-0047

 山口家庭裁判所岩国支部

 

 山口県岩国市錦見1-16-45

 

 0827-41-3181

 山口家庭裁判所柳井出張所

 

 山口県柳井市山根10-20

 

 0820-22-0270

 山口家庭裁判所下関支部

 

 山口県下関市上田中町8-2-2 

 

 083-222-2899 

 

山口県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

山口県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

山口県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

山口県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。


 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス山口

 

 山口市黄金町1-10

 菜花道門キューブ2F

 

 0570-078353 

 

山口県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

 

山口県内には、山口県の弁護士会が運営する法律相談センターが7カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

山口法律相談センター

 

 

山口市黄金町2-15 山口県弁護士会館内

 

0570-064-490

 

下関法律相談センター

 

 

下関市向洋町1-5-1 1

 

083-232-0406

 

周南地区法律相談センター

 

 

周南市岐山通り2-11 江村ビル1階 山口県弁護士会周南地区会館内

 

0570-064-490

 

宇部法律相談センター

 

 

宇部市常盤町1-2-5 山口県弁護士会宇部地区会館内

 

0570-064-490

 

岩国法律相談センター

 

 

岩国市錦見1-10-17 山口県弁護士会岩国地区会館内

 

0570-064-490

 

萩法律相談センター

 

 

萩市江向582-2-102

 

0570-064-490

 

長門法律相談センター

 

 

長門市東深川1321-1 長門市地域福祉センター

 

0570-064-490

 

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

山口県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、山口県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

山口県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、山口県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

 

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料