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山形駅で相続財産調査に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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山形駅の相続財産調査に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、山形駅の相続財産調査に強い弁護士を探せます。相続財産調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

山形駅で相続財産調査に強い弁護士 が1件見つかりました。

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山形県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

山形県で相続税を相談できる税務署一覧

山形県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が山形県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

寒河江税務署

山形県寒河江市中央2-2-35

0237-86-2244

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

酒田税務署

山形県酒田市光ケ丘2-2-36

0234-33-1450

新庄税務署

山形県新庄市五日町字宮内241

0233-22-5111

鶴岡税務署

山形県鶴岡市泉町5-70

0235-22-1401

長井税務署

長井市四ツ谷1-7-15長井合同庁舎

0238-84-1810

村山税務署

山形県村山市楯岡笛田1-9-34

0237-53-2151

山形税務署

山形市大手町1-23

023-622-1611

米沢税務署

米沢市門東町1-1-9

0238-22-6320

山形県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。山形県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

山形年金事務所

山形県山形市あかねケ丘1-10-1

023-645-5111

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

寒河江年金事務所

山形県寒河江市大字西根字石川西345-1

0237-84-2551

新庄年金事務所

山形県新庄市五日町字宮内225-2

0233-22-2050

鶴岡年金事務所

山形県鶴岡市錦町21-12

0235-23-5040

米沢年金事務所

山形県米沢市金池5-4-8

0238-22-4220

山形県の相続事情

ここでは、山形県の相続事情について解説します。

山形県の遺産分割事件数は全国43位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、山形県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は86件と全国43位で、前年の51件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>山形県で遺産分割に強い弁護士を探す

山形県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の山形県における遺産分割事件数は76件で、全国の遺産分割事件数の約0.6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が1件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が32件、調停をしないが3件、調停に代わる審判が35件、取下げが15件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

1

0

0

32

3

35

15

0

86

 

参考:国税庁

山形県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、山形県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は149件と、全国32位でした。

山形県における令和2年の死亡者数である15,753件のわずか0.9%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>山形県の遺言書に強い弁護士を探す

山形県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

山形県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

山形公証役場

山形県山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階

023-625-1693

023-633-0936

米沢公証役場

山形県米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階

0238-22-6886

鶴岡公証役場

山形県鶴岡市新海町17-68

0235-22-9996

山形県が管轄する裁判所一覧

山形県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

山形家庭裁判所

山形県山形市旅篭町2-4-22

023-623-9511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

山形家庭裁判所新庄支部

山形県新庄市住吉町4-27

0233-22-0265

山形家庭裁判所米沢支部

山形県米沢市中央4-9-15

0238-22-2165

山形家庭裁判所鶴岡支部

山形県鶴岡市馬場町5-23

0235-23-6666

山形家庭裁判所酒田支部

山形県酒田市日吉町1-5-27

0234-23-1234

山形家庭裁判所赤湯出張所

山形県南陽市赤湯316

0238-43-2217

山形家庭裁判所長井出張所

山形県長井市四ツ谷1-7-20

0238-88-2073

山形県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

山形県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

山形県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

山形県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス山形

山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階

0570-078381

山形県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

山形県内には、山形県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター山形

山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階

023-635-3648

法律相談センター鶴岡

鶴岡市泉町8-57  鶴岡市勤労者会館内

023-635-3648

法律相談センター酒田

酒田市緑町19-10 酒田勤労者福祉センター内

023-635-3648

法律相談センター新庄

新庄市住吉町3-8 新庄商工会議所会館内

023-635-3648

法律相談センター米沢

米沢市塩井町塩野1-1 米沢地区勤労者福祉会館内

023-635-3648

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

山形県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、山形県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

山形県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、山形県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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