ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 静岡県 > 静岡市 > 新静岡駅 > 新静岡駅で事業承継に強い弁護士一覧

新静岡駅で事業承継に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

新静岡駅の事業承継に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新静岡駅の事業承継に強い弁護士を探せます。事業承継でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

新静岡駅で事業承継に強い弁護士 が4件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

4件中 1~4件を表示
新静岡駅で事業承継の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の義母

静岡県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、静岡県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

静岡県で相続税を相談できる税務署一覧

静岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が静岡県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

静岡税務署

静岡県静岡市追⼿町10-38

054-252-8111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

清⽔税務署

静岡県清⽔市江尻東1-5-1

0543-66-4161

下⽥税務署

静岡県下⽥市6-3-26

0558-22-0185

沼津税務署

静岡県沼津市⽶⼭町3-30

0559-22-1560

三島税務署

静岡県三島市⽂教町1-4-33

0559-87-6711

熱海税務署

静岡県熱海市上宿町14-15

0557-81-3515

富⼠税務署

静岡県富⼠市本市場297-1

0545-61-2460

藤枝税務署

静岡県藤枝市⻘⽊2-2-33

054-641-0680

島⽥税務署

静岡県島⽥市扇町2-2

0547-37-3121

磐⽥税務署

静岡県磐⽥市中泉112-4

0538-32-6111

掛川税務署

静岡県掛川市緑ケ丘2-11-4

0537-22-5141

浜松⻄税務署

静岡県浜松市元⽬町120-1

053-473-1111

浜松東税務署

静岡県浜松市砂⼭町216-6

053-458-1111

静岡県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。静岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

静岡年金事務所

静岡県静岡市駿河区中田2-7-5

054-203-3707

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

浜松東年金事務所

静岡県浜松市東区天龍川町188

053-421-0192

浜松西年金事務所

静岡県浜松市中区高町302-1

053-456-8511

沼津年金事務所

静岡県沼津市日の出町1-40

055-921-2201

三島年金事務所

静岡県三島市寿町9-44

055-973-1166

島田年金事務所

静岡県島田市柳町1-1

0547-36-2211

掛川年金事務所

静岡県掛川市久保1-19-8

0537-21-5524

富士年金事務所

静岡県富士市横割3-5-33

0545-61-1900

静岡県の相続事情

ここでは、静岡県の相続事情について解説します。

静岡県の遺産分割事件数は全国10位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、静岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は354件と全国10位でした。

前年の360件と比べて減少傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>静岡県で遺産分割に強い弁護士を探す

静岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の静岡県における遺産分割事件数は354件で、全国の遺産分割事件数の約3%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が177件、調停をしないが2件、調停に代わる審判が79件、取下げが73件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

177

2

79

73

0

354

参考:国税庁

静岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、静岡県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は603件と、全国9位でした。

静岡県における令和3年の死亡者数である43,194件のわずか1.4%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>静岡県の遺言書に強い弁護士を探す

静岡県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

静岡県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

静岡公証人合同役場

静岡県静岡市葵区追手町2-12安藤ハザマビル3階

054-252-8988

沼津公証人合同役場

静岡県沼津市大手町3-6-18住友生命沼津ビル5階

055(962)5731

熱海公証役場

静岡県熱海市春日町2-9熱海駅前第二ビル3階

0557-82-7770

富士公証役場

静岡県富士市永田町1-124-2EPO富士ビル2階

0545-51-4958

下田公証役場

静岡県下田市西本郷1-2-5佐々木ビル3階

0558-22-5521

浜松公証人合同役場

静岡県浜松市中区元城町219-21第一ビル2階

053-452-0718

掛川公証役場

静岡県掛川市中央2-4-27中央ビル5階

0537-22-2304

焼津公証役場

静岡県焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階

054-668-9933

袋井公証役場

静岡県袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階

0538-42-8412

静岡県が管轄する裁判所一覧

静岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

静岡家庭裁判所

静岡県静岡市葵区城内町1-20

054-273-5454

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

静岡家庭裁判所島田出張所

静岡県島田市中溝4-11-10

0547-37-1630

静岡家庭裁判所沼津支部

静岡県沼津市御幸町21-1

055-931-6000

静岡家庭裁判所熱海出張所

静岡県熱海市春日町3-14

0557-81-2989

静岡家庭裁判所富士支部

静岡県富士市中央町2-7-1

0545-52-0386

静岡家庭裁判所下田支部

静岡県下田市4-7-34

0558-22-0161

静岡家庭裁判所浜松支部

静岡県浜松市中区中央1-12-5

053-453-7155

静岡家庭裁判所掛川支部

静岡県掛川市亀の甲2-16-1

0537-22-3036

静岡県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

静岡県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

静岡県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

静岡県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス静岡

静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F

0570-078321

法テラス沼津

沼津市三園町1-11

0570-078322

法テラス浜松

浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松4階

0570-078324

法テラス下田法律事務所

下田市東本郷1-1-10 パールビル3階

050-3383-0024

静岡県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

静岡県内には、静岡県の弁護士会が運営する法律相談センターが3カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター静岡

静岡市葵区追手町10-80

054-252-0008

法律相談センター浜松

浜松市中央区中央一丁目9-1

053-455-3009

法律相談センター沼津

沼津市御幸町24-6

055-931-1848

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

静岡県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、静岡県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

静岡県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、静岡県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料