条件を絞り込む
都道府県
駅
佐賀駅で遺産相続に強い弁護士 が5件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
ただいま営業中
09:00〜19:00
ただいま営業中
09:00〜21:00
営業時間外
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
営業時間外
営業時間外
令和5年(2023年)分、佐賀県の被相続人数は11,199人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は608人で、課税割合は5.4%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
佐賀県の課税価格の合計額は653億円で、前年比95.3%です。
申告税額の合計額は54億円で、前年比79.7%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億754万円、1人当たり税額は891万円です。
佐賀県の相続財産の内訳は、土地が22.2%(152億円)、家屋が5.3%(36億円)、有価証券が17.7%(121億円)、現金・預貯金等が40.2%(275億円)、その他が14.6%(99億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は27.5%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が40.2%と最大となっています。
※ 佐賀県単独の財産構成は福岡国税局の令和5年分申告事績PDF(県別財産別金額)に掲載されています。
以下は佐賀県の令和5年分データです。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(福岡国税局/佐賀県分)
佐賀県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
佐賀県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・佐賀県の相続税課税割合は令和5年5.4%で全国平均9.9%を大きく下回っており、約18〜19人に1人が課税対象となっています。
課税割合は令和4年5.2%から+0.2ポイント上昇しており、緩やかな増加傾向にあります
・佐賀県の申告税額は令和5年54億円で令和4年比79.7%と大幅に減少しており、1人当たり税額も891万円(前年比75.9%)と低下しています。
これは課税価格の減少(令和5年653億円、前年比95.3%)によるものと考えられます
・佐賀県の財産構成では現金・預貯金等が40.2%と最大で、次いで土地22.2%、有価証券17.7%の順となっています。
全国・福岡国税局管内平均と比べて現金・預貯金等の比率が高く、土地の比率が低い特徴があります
・被相続人1人当たり課税価格は令和5年1億754万円で、全国水準や福岡国税局管内(福岡県1億3,194万円)と比べると低い水準にあります。
佐賀県は地価・資産規模が相対的に小さく、大都市圏と比較して相続税の負担が軽くなる傾向があります
・2024年4月の相続登記義務化により、佐賀県内の農地・山林を含む未登記不動産の整理が急務となっています。
佐賀地方法務局は本局・武雄支局・伊万里支局・唐津支局・鳥栖出張所の計5拠点で対応しており、相続人申告登記制度も活用できます
佐賀県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは佐賀県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
佐賀県弁護士会は佐賀市中の小路の弁護士会館と唐津部会を拠点に法律相談を受け付けています。
佐賀・鳥栖・武雄地区の相談予約は0952-24-3411、唐津地区は0955-73-2985へ電話またはウェブ予約(soudan-yoyaku.jp)で申し込めます。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、伊万里・鹿島エリアでも相談に対応しています。
弁護士費用の見通しについても相談可能です。
ウェブ予約は https://www.soudan-yoyaku.jp/ から申し込めます。
相談費用・弁護士費用についても事前に確認できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀県弁護士会館 佐賀・鳥栖・武雄地区担当 |
佐賀市中の小路7番19号 | 0952-24-3411 |
| 佐賀県弁護士会 唐津部会 唐津地区担当 |
唐津市中町1513-3 牟田ビル1階 | 0955-73-2985 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
佐賀県内には法テラス佐賀が1か所設置されており、佐賀市駅前中央の太陽生命佐賀ビル3階を拠点に相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時から17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は佐賀県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス佐賀 | 佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F | 0570-078361 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
佐賀県司法書士会は佐賀市川原町に本会を置き、電話(0952-29-0626)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターでは、お近くの司法書士が無料で面談相談(1回のみ)に応じるほか、電話相談も実施しています。
相続・不動産・成年後見・債務整理など幅広い分野に対応しています。
相続登記相談センターへの申し込みは本会事務局(0952-29-0626)へ。
FAXは0952-29-5887。
相続人申告登記制度も活用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀県司法書士会 本会 | 〒840-0843 佐賀市川原町2番36号 | 0952-29-0626 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
九州北部税理士会(福岡・佐賀・長崎を管轄)は、福岡市博多区の会館に設けた税の常設無料相談所(毎月9・19・29日、平日13時〜16時)のほか、佐賀会場でも年1回程度の無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告や生前対策に関する相談が可能で、詳細な開催日程は同会ウェブサイトで案内されています。
九州北部税理士会は福岡・佐賀・長崎を管轄。
佐賀会場での相続税・贈与税・成年後見の無料相談会は年1回程度開催。
開催日・会場の詳細はkyuhokuzei.or.jpでご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 九州北部税理士会 本会(税の常設無料相談所) 毎月9・19・29日(土日祝除く)13時〜16時 |
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 | 092-433-2366 |
| 九州北部税理士会 佐賀会場(年1回程度の無料相談会) 開催日程はkyuhokuzei.or.jpで確認 |
佐賀市内(詳細はウェブサイト参照) | 092-433-2366 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
佐賀県行政書士会(電話:0952-36-6051、平日9時〜17時)は、佐賀・鳥栖・神埼・伊万里・武雄・太良など県内各市町村役場を会場として毎月無料相談会を開催しており、毎年10月には特別無料相談会も実施しています。
無料相談会は各市町村役場での開催のため、事前に各連絡先へお問い合わせください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀県行政書士会 本会 平日9時〜17時 |
佐賀市内(詳細はウェブサイト参照) | 0952-36-6051 |
| 佐賀会場(無料相談) 毎月第4金曜日 14時〜16時 |
佐賀市役所 | 0952-24-3151 |
| 鳥栖会場(無料相談) 毎月第4水曜日 10時〜12時 |
鳥栖市役所 | 0942-85-3500 |
| 神埼会場(無料相談) 毎月第1金曜日 10時〜12時 |
神埼市役所 | 0952-52-1111 |
| 伊万里・有田会場(無料相談) 毎月第3水曜日 10時〜12時 |
有田町役場ほか | 080-5272-4115 |
| 武雄会場(無料相談) 毎月第3木曜日 13時〜17時 |
武雄市社会福祉協議会ほか | 0954-26-8013 |
| 太良会場(無料相談) 毎月第2火曜日 13時〜17時 |
太良町総合福祉保健センター | 0954-67-0311 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
佐賀家裁本庁が佐賀市中の小路に置かれ、武雄市・嬉野市・小城市・多久市・杵島郡方面は武雄支部、唐津市・伊万里市・松浦市・玄海町・相知町方面は唐津支部が管轄します。
鹿島市・鹿島市周辺は鹿島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
本庁の家事部門のダイヤルイン番号は裁判所公式サイトの窓口案内でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀家庭裁判所 本庁 代表番号(佐賀地方裁判所と同庁舎) |
〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22 | 0952-26-2148 |
| 佐賀家庭裁判所 武雄支部 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
| 佐賀家庭裁判所 唐津支部 | 〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
| 佐賀家庭裁判所 鹿島出張所 | 〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
佐賀県内には2か所の公証役場があり、いずれも予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は公証人連合会の佐賀県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀合同公証役場 | 〒840-0801 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 | 0952-22-4387 |
| 唐津公証役場 | 〒847-0041 唐津市千代田町2109-100 千代田岩村ビル1階 | 0955-72-1083 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
佐賀地方法務局は本局1か所・支局3か所・出張所1か所の計5拠点で管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度は本局・支局のみ取り扱い(出張所では不可の場合あり)。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
詳細は佐賀地方法務局の公式サイトでご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐賀地方法務局 本局 | 〒840-0041 佐賀市城内2丁目10番20号(佐賀合同庁舎内) | 0952-26-2148 |
| 武雄支局 | 〒843-0023 武雄市武雄町大字昭和832番地 | 0954-22-2435 |
| 伊万里支局 | 〒848-0027 伊万里市立花町1542番地14 | 0955-23-2492 |
| 唐津支局 | 〒847-0041 唐津市千代田町2109番地63 | 0955-74-1441 |
| 鳥栖出張所 | 〒841-0036 鳥栖市秋葉町3丁目26番地1(鳥栖法務総合庁舎) | 0942-82-2497 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
佐賀県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が佐賀県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
佐賀県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、佐賀県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
佐賀県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、佐賀県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
佐賀県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、佐賀県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、佐賀県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が佐賀県に住んでいた場合、住所地を管轄する佐賀県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
佐賀県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、佐賀県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。