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松本駅で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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松本駅の遺産相続に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、松本駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

松本駅で遺産相続に強い弁護士 が1件見つかりました。

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弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

住所
長野県松本市中央2-6-1リーガル松本ビル503
最寄駅
JR「松本駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜12:00
弁護士
湊 大地
定休日
日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

長野県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、長野県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

長野県で相続税を相談できる税務署一覧

長野県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が長野県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

⻑野税務署

⻑野県⻑野市⻄後町608-2

026-234-0111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

佐久税務署

⻑野県佐久市⼤字岩村⽥1201-2

0267-67-3460

上⽥税務署

⻑野県上⽥市中央⻄2-6-22

0268-22-1234

諏訪税務署

⻑野県諏訪市清⽔2-5-22

0266-52-1390

伊那税務署

⻑野県伊那市⼤字伊那3545-1

0265-72-2171

飯⽥税務署

⻑野県飯⽥市江⼾町2-289-1

0265-22-1165

⽊曽税務署

⻑野県⽊曽郡⽊曽福島町5637-1

0264-22-2024

松本税務署

⻑野県松本市城⻄2-1-20

0263-32-2790

⼤町税務署

⻑野県⼤町市⼤字⼤町3190-16

0261-22-0410

信濃中野税務署

⻑野県中野市中央1-5-20

0269-22-3151

長野県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。長野県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

長野南年金事務所

長野県長野市岡田町126-10

026-227-1284

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

長野北年金事務所

長野県長野市吉田3-6-15

026-474-4003

岡谷年金事務所

長野県岡谷市中央町1-8-7

0266-23-3661

伊那年金事務所

長野県伊那市山寺1499-3

0265-76-2301

飯田年金事務所

長野県飯田市宮の前4381-3

0265-22-3641

松本年金事務所

長野県松本市白板2-5-1

0263-32-5879

小諸年金事務所

長野県小諸市田町2-3-5

0267-22-1081

長野県の相続事情

ここでは、長野県の相続事情について解説します。

長野県の遺産分割事件数は全国22位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、長野県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は200件と全国22位でした。

前年の172件と比べて増加傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>長野県で遺産分割に強い弁護士を探す

長野県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の長野県における遺産分割事件数は200件で、全国の遺産分割事件数の約1.5%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が12件、却下が2件、分割禁止が0件、調停成立が101件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が60件、取下げが25件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

12

2

0

101

0

60

25

0

200

参考:国税庁

長野県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、長野県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は330件と、全国14位でした。

長野県における令和3年の死亡者数である26,001件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>長野県で遺産分割に強い弁護士を探す

長野県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

長野県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

長野公証人合同役場

長野県長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1F

026-234-8585

上田公証役場

長野県上田市中央西1-15-32 富国生命上田ビル

0268-22-5477

佐久公証役場

長野県佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階

0267-54-8305

松本公証役場

長野県松本市大手2-5-1 モモセビル3階

0263-35-6309

諏訪公証役場

長野県諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階

0266-53-4641

伊那公証役場

長野県伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階

0265-73-8622

飯田公証役場

飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階

0265-23-6502

長野県が管轄する裁判所一覧

長野県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

長野家庭裁判所

長野県長野市旭町1108

026-403-2008

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

長野家庭裁判所飯山出張所

長野県飯山市大字飯山1123

0269-62-2125

長野家庭裁判所上田支部

長野県上田市中央西2-3-3

0268-40-2201

長野家庭裁判所佐久支部

長野県佐久市岩村田1161

0267-67-1538

長野家庭裁判所松本支部

長野県松本市丸の内10-35

0263-32-3043

長野家庭裁判所木曾福島出張所

長野県木曽郡木曽町福島6205-13

0264-22-2021

長野家庭裁判所大町出張所

長野県大町市大町4222-1

0261-22-0121

長野家庭裁判所諏訪支部

長野県諏訪市諏訪1-24-22

0266-52-9211

長野家庭裁判所飯田支部

長野県飯田市江戸町1-21

0265-22-0189

長野家庭裁判所伊那支部

長野県伊那市西町4841

0265-72-2770

長野県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

長野県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

長野県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

長野県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス長野

長野市新田町1485-1 長野市もんぜんぷら座4階

0570-078327

法テラス松本

松本市丸の内10番18号

0570-078327

長野県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

長野県内には、長野県の弁護士会が運営する法律相談センターが7カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

長野法律相談センター

長野市妻科432

026-232-2104

上田法律相談センター

上田市中央西2-8-13

0268-27-6049

佐久法律相談センター

佐久市岩村田1158-13 ピースタウン平和ビル1B

0267-78-3901

松本法律相談センター

松本市丸の内10番18号

0263-35-8501

諏訪法律相談センター

諏訪市諏訪1-23-10 諏訪教育会館2階206号

0266-58-5628

伊那法律相談センター

伊那市西町5000-1

0265-98-0088

飯田法律相談センター

飯田市小伝馬町1-3594-7 コーポ沙羅301号

0265-48-5722

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

長野県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、長野県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

長野県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、長野県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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