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国分駅の財産の使い込みに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、国分駅の財産の使い込みに強い弁護士を探せます。財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。
ここでは、鹿児島県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。
鹿児島県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が鹿児島県内の税務署になります。
税務署名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
鹿児島県鹿児島市荒田1-24-4 |
099-255-8111 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
|
鹿児島県出水市昭和22-13 |
0996-62-0200 |
||
鹿児島県姶良市加治木町諏訪町13 |
0995-62-2161 |
||
⿅児島県曽於郡⼤隅町岩川6659-3 |
0994-82-0007 |
||
⿅児島県⿅屋市⻄原4-5-1 ⿅屋合同庁舎 |
0994-42-3127 |
||
⿅児島県⻄之表市⻄之表9768 ⻄之表地⽅合同庁舎 |
09972-2-0440 |
||
⿅児島県名瀬市⻑浜町1-1 |
0997-52-4321 |
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。鹿児島県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
相談先 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-25 |
099-251-3111 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
|
鹿児島県鹿児島市住吉町6-8 |
099-225-5311 |
||
鹿児島県薩摩川内市平佐町2223 |
0996-22-5276 |
||
鹿児島県姶良市加治木町諏訪町113 |
0995-62-3511 |
||
鹿児島県鹿屋市寿3-8-19 |
0994-42-5121 |
||
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1 |
0997-52-4341 |
ここでは、鹿児島県の相続事情について解説します。
遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、鹿児島県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は185件と全国26位でした。
前年の190件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の鹿児島県における遺産分割事件数は185件で、全国の遺産分割事件数の約1.4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が23件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が65件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が60件、取下げが37件、当然終了が0件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
23 |
0 |
0 |
65 |
0 |
60 |
37 |
0 |
185 |
参考:国税庁
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、鹿児島県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は205件と、全国25位でした。
鹿児島県における令和3年の死亡者数である約21,679件のわずか0.93%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
鹿児島県における公証役場は以下になります。
公証役場名 |
所在地 |
電話番号 |
鹿児島県鹿児島市小川町1-11 |
099-222-2817 |
|
鹿児島県薩摩川内市御陵下町14-1 |
0996-22-5448 |
|
鹿児島県鹿屋市寿1-19-2-1 |
0994-41-3339 |
|
鹿児島県奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 |
0997-52-2661 |
鹿児島県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
鹿児島県鹿児島市山下町13-47 |
099-222-7121 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
|
鹿児島県西之表市西之表16275-12 |
0997-22-0159 |
||
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18 |
0997-42-0014 |
||
鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1 |
0993-83-2229 |
||
鹿児島県指宿市十町244 |
0993-22-2902 |
||
鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95 |
0995-62-2666 |
||
鹿児島県伊佐市大口里2235 |
0995-22-0247 |
||
鹿児島県薩摩川内市花木町2-20 |
0996-22-2154 |
||
鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14 |
0994-43-2330 |
||
鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1 |
0997-52-5141 |
||
鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2 |
0997-83-0019 |
鹿児島県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。
特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。
鹿児島県内には、5カ所の法テラスが設置されています。
お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。
法テラス名 |
所在地 |
電話番号 |
鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6階 |
0570-078366 |
|
鹿屋市大手町14-22 南商ビル1F |
050-3383-5527 |
|
指宿市十町912-7 |
050-3383-0027 |
|
奄美市名瀬小浜町4番28号 AISビル1F |
050-3383-0028 |
|
大島郡徳之島町亀津553番地1 徳之島合同庁舎2階 |
050-3381-3471 |
鹿児島県内には、鹿児島県の弁護士会が運営する法律相談センターが4カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。
法律相談センター名 |
所在地 |
電話番号 |
鹿児島市易居町2番3号 |
099-226-3765 |
|
霧島市隼人町内山田1丁目11-11 |
099-226-3765 |
|
薩摩川内市神田町3-22 |
099-226-3765 |
|
奄美市名瀬幸町25番8号 |
0997-52-1111 |
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:民法第九百四条の三
被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。
原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。
この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
鹿児島県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。
これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、鹿児島県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
鹿児島県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。
相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。
期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、鹿児島県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。