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野々市駅で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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野々市駅で遺産分割に強い弁護士 が1件見つかりました。

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野々市駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
野々市駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

まず、基本的知識がない場合、不安と誤解に基づくミスが生じやすいですから、おすすめするのは、弁護士に相談と手続きの代行を依頼することです。
以下に、基本的なポイントを示します。

・お聞きする内容からすると法定相続人はお母様、ご自身含め被相続人の子3人であり、おばさまは関係ありません。手続上、おばさまの協力も不要です。
・お母様の相続放棄は独立して先に出来ますし、やる方が良いです。これは3か月以内にすぐできますね。
・むしろお母様が放棄した後であれば、ご兄弟3人だけの手続でできます。
・疎遠ということですが、おそらく、みんなよくわからないからぐずぐずしている感じが雰囲気で出てしまっていて、お互いにストレスに感じやすい状態ではないかと思います。
・そのため、弁護士に依頼して、書類作成や遺産調査等を早急に進めて行く方が良いと思います。
・ちなみに、「10か月」といのは、相続税の申告期間の話であり、遺産分割協議とは直接関係ありませんが、今回はおそらく、基礎控除内の相続なので、相続税はかからないと思いますが、念のため税理士さんに確認する方が良いです。当事務所もそうですが、一部弁護士事務所は税理士との提携もあります。
・不動産登記は、まさにこの4月に法律が改正されて、登記をしなければいけなくなりましたが、そのためには遺産分割協議を済ませる必要があります。

以上のようなポイントです。
大阪とのことですが、ご兄弟も皆さん大阪でしょうか。
事案によっては当事務所でも大阪方面の対応自体は可能ですので、お問い合わせください。
返答ありがとうございます。手続き別々で良いとの事安心しました。兄妹で進まないのは疎遠、即ち、仲が悪いという事です。専門家に相談に行き、お任せするのがベストだと理解しています。それもうちだけの問題ではないのでできないのが現状です。それも説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日
相談者(ID:02384)さんからの投稿
遺産分割調停の最中です。遺産目録の銀行預貯金の分割手続き(解約から分配まで)について、調停委員から「申し立て人のあなたが預貯金解約から分配までするべきだ」と言われました。預貯金口座は複数あって中には遠方の口座(預貯金は少額で交通費のほうが高額)もあり、全てを1人で行うと、とても手間がかかります。このような手続きは、申し立て人が行わなければならないのでしょうか?私は遺産分割調停は「未分割の遺産を分割する話し合い」と解釈してますので、こちらが下手?に出る必要は無いと思ってます。預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?その他の未分割財産の手続きについても、申立人のみが手続きする責任を負う必要は無いのではないのでしょうか?調停委員が言われたことは、正しくないのではないのでしょうか?

ご質問内容にある
「預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?」
はそのとおりです。
各相続人の取り分で調停調書もしくは審判書を出してもらえば足ります。
他の相続人のおしりをふいてあげるようなことをする必要はありません。
ただし、家庭裁判所は頭が固いというか、プライドが高いなどの傾向が正論であっても聞かないことも多いです。お気を付けください。
ののいち法律事務所様
ご回答ありがとうございます。調停委員から言われたので、「そんなものなのかなあ」と、その時は思いましたが、何か腑に落ちないなと感じていました。
何か納得できない気持ちと、その後の他の処理も全部こちらが負担していかなければならない流れになりそうなので、相談いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

端的に当該書類の記載内容によります。
また、遺産の目録及び評価額を知らせてくれない場合、通常、はんこを押すことは止めておくのが賢明です。むしろ、なぜ、そのような不明なことだらけの書類にはんこを押そうとするのでしょうか。
押した後、思っていたとおりにならなければ、確実に親戚に恨みを抱いて、あとから、「騙された」といって争いを生むだけだと思うのですが、相手がt急いでいて、それに「合わせてあげたのに」ということを言っても、意味がありません。
一度、立ち止まって冷静になり、ご自身の本来持っている判断能力を取り戻しましょう。
その書類をもって、行政書士等ではなく、ちゃんと弁護士のところに相談に行くという程度の手間を惜しんでいては、あとからなにかあったときに誰も助けてはくれません。
叔母さんに騙されようが一切疑ったり恨んだりすることはないという絶対的信頼と身をゆだねる気持ちがあるのであれば問題ありませんが、そうでないなら弁護士に相談に行くことをお勧めします。
ありがとうございます。
この遺産分割協議書で問題はないと言った行政書士さんの根拠を知りたかったのですが、弁護士さんの回答を聞いてもよくわかりませんでした。
送り返さない方が良さそうということはわかりました。
ありがとうございます。
伯母が教えてくれないので、不動産については全国地価マップで自分で調べました。
今銀行の残高証明書の発行を待っている状態です。
ゆうちょ銀行ではその日のうちに発行してもらえたのですが、他の銀行では日数がかかるようです。
また、預金口座の有無を調べることから始めないといけない件もあり、時間がかかりそうです。
弁護士さんに相談に行くのはその後にしようと思っています。
今は家族の入院もあり、すぐには相談に行けません。
その前に何かできることはないかと考え、こちらで相談した次第です。
お答えいただきありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

ご質問の点ですが、プラスになるかどうかは、個別の弁護士の費用や土地の売却が本当にマイナスになるかどうか、マイナスだとすればいくらかによって当然変わります。
また、「1/4が相続金額になると思いますが」というのは、相続人は兄嫁と姉妹など10名とのことで、なぜ1/4になるのかは分かりませんが、仮に1/4であれば、預貯金で750万円程度ありますから、不動産が大きなマイナスにならない限りはプラスになる見込みは高いと思います。
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。
相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。

石川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、石川県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

石川県で相続税を相談できる税務署一覧

石川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が石川県内の税務署になります。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

金沢国税局

⽯川県⾦沢市広坂2-2-60⾦沢広坂合同庁舎

076-231-2131

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

金沢税務署

金沢市西念3-4-1  金沢駅西合同庁舎

076-261-3221

松任税務署

⽯川県松任市博労2-22

076-276-2345

小任税務署

小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎

0761-22-1171

七尾税務署

⽯川県七尾市小島町大開地3-7 七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381

輪島税務署

⽯川県輪島市河井町15部90-16

0768-22-2241

石川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。石川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

金沢南年金事務所

石川県金沢市泉が丘2-1-18

076-245-2311

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

金沢北年金事務所

石川県金沢市三社町1-43

076-233-2021

小松年金事務所

石川県小松市小馬出町3-1

0761-24-1791

七尾年金事務所

石川県七尾市藤橋町酉部22-3

0767-53-6511

石川県の相続事情

ここでは、石川県の相続事情について解説します。

石川県の遺産分割事件数は全国35位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、石川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は131件と全国35位でした。

前年の105件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>石川県で遺産分割に強い弁護士を探す

石川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における遺産分割事件数は131件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が58件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が28件、取下げが23件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

0

58

0

28

23

2

131

参考:国税庁

石川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、石川県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は131件と、全国34位でした。

石川県における令和3年の死亡者数である13,214件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>石川県で遺言書に強い弁護士を探す

石川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

石川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

金沢公証人合同役場

石川県金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階

076-263-4355

小松公証役場

石川県小松市日の出町1-126 ソレアード2階

0761-22-0831

七尾公証役場

石川県七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102

0767-52-6508

石川県が管轄する裁判所一覧

石川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

金沢家庭裁判所

石川県金沢市丸の内7-1

076-221-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

金沢家庭裁判所小松支部

石川県小松市小馬出町11

0761-22-8541

金沢家庭裁判所七尾支部

石川県七尾市馬出町ハ部1-2

0767-52-3135

金沢家庭裁判所輪島支部

石川県輪島市河井町15部49-2

0768-22-0054

金沢家庭裁判所珠洲出張所

石川県珠洲市上戸町北方い46-3

0768-82-0218

石川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

石川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

石川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

石川県内には1ヶ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス石川

金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内

0570-078349

石川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

石川県内には、石川県の弁護士会が運営する法律相談センターが5か所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

金沢法律センター

金沢市丸の内7番36号(金沢弁護士会)

076-221-0242

小松法律相談センター

小松市園町二1(小松商工会議所)

076-221-0242

七尾法律相談センター

七尾市御祓町1 七尾駅前パトリア5階(フォーラム七尾)

076-221-0242

能登法律相談センター(珠洲市)

石川県珠洲市上戸町1

076-221-0242

能登法律相談センター(能登町)

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

(能登町役場)

076-221-0242

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、石川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、石川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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