三ノ宮駅で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

三ノ宮駅で遺産相続に強い弁護士 が6件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明

住所

〒650-0037
兵庫県神戸市中央区明石町48番地神戸ダイヤモンドビル8階

最寄駅

JR阪神【元町駅】から徒歩5分 阪急【神戸三宮駅】から徒歩7分 神戸市営地下鉄海岸線【旧居留地・大丸前駅】から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・福岡県

弁護士

松田 昌明

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産相続/遺産分割/遺留分で揉めてしまっている方へ】弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス

住所

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階

最寄駅

阪急三宮駅 徒歩3分 JR三ノ宮駅 徒歩5分 阪神三宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

兵庫県

弁護士

三上 諒

定休日

無休
6件中 1~6件を表示

三ノ宮駅の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【遺産分割】遺言書ではなく遺産分割により公平な解決を図った事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺言書

【遺言書】不動産を含む財産を子に承継させるための遺言書作成

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

遺産分割事案で不動産の共有を求める相手方から代償金を獲得した事例

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60代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

複数の相続が発生した複雑な遺産分割調停で、不動産の持分と現金を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産(約5000万円相当の持分)

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
被相続人の祖父母
紛争相手
被相続人の叔父・叔母
遺産・財産の使い込み

遺産の使い込みを主張立証して相続分を譲渡させた事例

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70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

330万円/相続分譲渡/自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

遺産を分けられなかった遺言書に対し、遺留分を獲得した事例

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60代
男性
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

三ノ宮駅の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

遺産の扱いについての相談

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相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

贈与の取り消しを希望

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相談者(ID:57524)さんからの投稿
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。
母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです。
その後、孫名義に変更されてしまいました。
母は自宅不動産は父の名義だと思っていました。また自分の名義だと分かっていたら孫に贈与する気はなかったので、贈与の取り消しをしてほしいと言っています。
また名義変更後に、孫から不動産管理の目的で家賃の請求をされ困っています。贈与の無効を望んでいます。

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して簡単とは言えないでしょう。

署名押印した当時、お母様の認知機能が不十分であったことを証明する客観的な資料として当時のカルテが必要でしょう。もしお願いできるのであれば担当医に当時の判断能力についての診断書や意見書の作成をお願いすることも考えられます。

すでに登記まで変更しているのであれば、いったんは相手に無効や取り消しを主張して催告書を送るとしても、まず応じるとは思えません。初めから裁判を起こすことを想定し、速やかに弁護士に依頼するべき案件と考えます。

ただ、弁護士に依頼する場合、こちらの相談者が代わりに依頼できるわけではありませんので、あくまでも判断能力が回復していることを前提に、お母様自身が弁護士に相談し、依頼しなければいけないことにご留意ください。

法人さんから、司法書士さんにこちらに連絡して貰えることは可能ですか?

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相談者(ID:56123)さんからの投稿
今年の7月に母が亡くなりました。
父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。
その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか?
司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

相続に関する相談を拝見しました。

「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。

ですので、連絡がないことについて不安を感じているのであれば、一度法人に連絡を取り、率直に司法書士と直接連絡を取りたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。連絡先を聞いてみて伝えられないという返答であれば、司法書士から一度連絡して欲しいと伝えても良いでしょう。

なお、相続関係が複雑な場合は戸籍謄本を順次取り寄せて整理するために一定期間はかかるものです。ただちに何か問題があるような期間でもないかとは思いますが、不安を払拭するために連絡を取りたいのであれば、ぜひ行動にうつしていただければと思います。

事実上の婚姻関係(内縁)とは

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。

何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付けるような証拠を相手が出せないのであれば、内縁の関係にあったと認められる可能性は高くないでしょう。また、同様に、夫婦と公に認識されているような事情もないものと推測されます。
ただし、これについては何かこちらが把握していない情報や資料があるかもしれませんので、最終的には裁判でどのような主張がなされ、証拠が出されるかによってきます。

経済的な援助関係はあったようですが、そのお金の性質は争いうるところでしょうし、決定的な事情にはなりにくいと思います。

以上の点から、その人が主張する内縁(事実婚)は認められにくい要素が多いといえます。しかし、具体的な判断は裁判所によるものなので、訴訟を起こす前に専門家と詳しく話し合って、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
相続手続きを行い登記済みの住居から、退去する訴訟となる為、安心して行末を見守れそうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月11日

親の通帳の管理について

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相談者(ID:58532)さんからの投稿
4人兄弟の末の次女です。姉と私の間に2人兄がおります。6年ほど前の母の介護の頃から姉が介護の責任者となり、親の通帳を管理するようになりました。「自分は母のために私費で色々購入してきて、100万ほどまだ返されていないお金がある」と常々言っておりました。最近、父が病で倒れ、介護は姉と私がやっていましたが、兄達にも介護する代わりにお金を出してもらわないといけないということになり、それなら「今までの収支報告をちゃんとして、いくら姉が私費を負担しているのかちゃんとまとめて兄達に示そう」と提案し、初めてここ一年分の通帳のコピーや病院や雑費などの領収書を渡してきたので、私がまとめたのですが、時々謎に10万単位で引き出されたところがあり、疑問に思って姉に問い詰めたら、「私が横領したみたいな言うな」と全く連絡を絶ってしまいました。この一年分だけで激怒するなんて、もっとさかのぼると使途不明金がたくさんあるのではと勘繰ってしまいます。また父の年金に対して、残金もとても少ない気がします。

ご相談いただきありがとうございます。あなたの状況からすると本当に困った事態ですよね。

まず、通帳を遡って確認する方法についてですが、亡きお母様の通帳に関しては、相続人として、銀行に直接依頼することで、預金通帳の履歴を出してもらうことが可能です。また、お父様の通帳に関しては、お父様の委任状を取得すれば、銀行に履歴を開示させることができるでしょう。

その上で、横領の疑いがある場合は具体的に指摘し、実際に出金したのが誰か、出金したのであれば何に使ったかを問いただしていくことになるでしょう。なかなか確証を得ることは難しいのですが、証拠によって立証できる状況であれば、法的に領得したお金を請求することは可能です。具体的には民法上の「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」が考えられます。
ただ、これについても、お母様の分は相続人として直接請求できますが、ご健在のお父様の分はあくまでもお父様が請求しなければいけません。
ここは履歴を取り寄せた上で、実際に請求する余地があるかどうかは直接弁護士に相談した方が良いでしょう。

これとは別に、お父様の通帳等の管理権限を奪えるかですが、お父様の判断能力がほとんどない状態であれば、裁判所に成年後見の申立てをすることが考えられます。ただし、この場合、裁判所が選任した成年後見人(弁護士等)が財産管理をすることになり、その人に支払う報酬が発生しますので、ご留意ください。とはいえ、今後の横領を防ぐには非常に有効な手段にもなり得ます。こちらも専門的な対応が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。



兵庫県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、兵庫県の被相続人数は66,171人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は6,944人で、課税割合は10.5%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

兵庫県の課税価格の合計額は1兆476億円で、前年比115.2%です。
申告税額の合計額は1,843億円で、前年比150.7%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億5,086万円、1人当たり税額は2,654万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が25.3%(9,185億円)、家屋が4.8%(1,735億円)、有価証券が20.8%(7,560億円)、現金・預貯金等が36.5%(1兆3,248億円)、その他が12.7%(4,600億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は30.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.5%と最大となっています。

※ 財産構成は大阪国税局管内(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)全体の令和5年分データで、兵庫県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/兵庫県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

兵庫県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

兵庫県の相続に見られる傾向

兵庫県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・兵庫県の課税割合は令和5年10.5%で、全国平均9.9%・大阪府10.1%をともに上回っています。
申告件数は前年比103.7%と増加傾向にあり、相続税が課税される案件は約10件に1件を超える水準です

・兵庫県の令和5年分の1人当たり課税価格は1億5,086万円で、前年比111.0%と大きく上昇しています。
神戸市中心部・芦屋・西宮などの阪神間は全国でも地価水準が高く、不動産評価額の上昇が相続税増加に直結しています

・申告税額は令和4年比150.7%と大阪国税局管内6府県の中でも際立った伸び率を示しており、1人当たり税額も2,654万円(前年1,826万円)と45%超の増加を記録しています。
地価上昇・有価証券評価増が主な要因と考えられます

・大阪国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が36.5%と最大ですが、兵庫県は神戸市・阪神間の高地価エリアを抱えるため、土地の割合が管内平均より高い傾向があります。
北部農村部・瀬戸内海離島部では農地・山林の評価も相続財産に含まれる場合があります

・2024年4月の相続登記義務化により、兵庫県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
神戸地方法務局は本局・7支局・5出張所の計13拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

兵庫県で遺産相続について相談できる窓口8選

兵庫県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは兵庫県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

兵庫県弁護士会は1会体制で、県内13か所の相談所と遺言・相続センター(電話0120相談)で相続相談を受け付けています。
遺言・相続センターの電話相談(078-382-4115)は月〜金13時〜16時に無料で利用できます。
予約制で、神戸・阪神・明石・西播磨(姫路)の主要4拠点では面接相談(30分5,500円)を実施しています。
淡路・伊丹・宝塚・川西・丹波など9か所は弁護士事務所を会場とした出張相談のため、予約時に場所が案内されます。

遺言・相続センター(電話相談)は078-382-4115(月〜金13:00〜16:00・無料・20分)で利用できます。
各相談所の詳細な相談日時や出張相談の会場は、兵庫県弁護士会公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
兵庫県弁護士会館(神戸相談所)
予約受付:月〜金 9:30〜12:00・13:00〜16:00
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階 078-341-1717
阪神相談所
月・水・金 午後1時〜4時
〒660-0052 尼崎市七松町1丁目2番1 フェスタ立花北館5階501C号 06-4869-7613
西播磨相談所(姫路)
月〜金(各曜日で相談時間が異なる)
〒670-0947 姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館内 079-286-8222
明石相談所
毎週木曜日 18:00〜20:00(ナイター相談)
〒673-0886 明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石北館8階 078-351-1233
北播磨相談所
毎週火曜日 13:30〜15:30
加東市社26 加東市社福祉センター内 078-351-1233
南たじま相談所 朝来市和田山町和田山258-1 和田山老人福祉センター内 078-351-1233
山崎相談所 宍粟市山崎町鹿沢65-3 宍粟防災センター内 078-351-1233
淡路・伊丹・宝塚・川西・丹波相談所 各市内の弁護士事務所(予約時に場所を案内) 06-4869-7613(阪神)または078-351-1233(その他)

出典:兵庫県弁護士会 法律相談センター・相談所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
兵庫県内には3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は兵庫県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス兵庫(神戸)
平日 9:00〜17:00
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F 0570-078334
法テラス阪神(尼崎)
平日 9:00〜17:00
尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F 0570-078335
法テラス姫路
平日 9:00〜17:00
姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル 0570-078336

出典:法テラス兵庫 管内事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
兵庫県司法書士会は県下27か所で無料相談会を定期開催しており、電話相談窓口(078-341-2755・平日9時〜17時)でも対応しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。

県下27か所の無料相談会の詳細(MAP・カレンダー検索)は http://www.shihohyo.or.jp/soudankai/ でご確認ください。
相続登記義務化(2024年4月〜)に関する特設ページも設けられています。

名称 住所 電話番号
兵庫県司法書士会館(本会) 〒650-0017 神戸市中央区楠町2-2-3 078-341-6554
相談窓口(電話)
平日 9:00〜17:00
兵庫県司法書士会館内 078-341-2755
相続登記相談センター・なのはな相談センターひょうご
無料相談会の日程はウェブサイト参照
兵庫県司法書士会館内(神戸市中央区楠町2-2-3) 078-341-6554

出典:兵庫県司法書士会 無料相談会場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(兵庫県を管轄)は兵庫県内29か所の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
神戸・阪神・姫路・明石・加古川など主要都市を網羅しています。

開設日・開設時間・休止期間の詳細は各センターへお問い合わせください。
詳細一覧PDFは近畿税理士会サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
神戸支部事務局会場 神戸市中央区磯上通4-2-22 神戸税協会館内 078-251-2782
兵庫支部事務局会場 神戸市兵庫区下沢通3丁目3番15号 ウエストリッジ202号室 078-576-3578
西宮会場 西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館4階 0798-36-9000
宝塚会場 宝塚市栄町2-1-2 宝塚商工会議所内 0798-36-9000
尼崎市役所会場 尼崎市東七松町1-23-1 06-6482-6061
伊丹会場 伊丹市宮ノ前2-2-2 伊丹商工会議所4階相談室 072-775-1221
川西会場 川西市出在家町1-8 川西市商工会2階相談室 072-759-8222
芦屋市役所会場 芦屋市精道町7番6号 0797-38-5401
東灘区役所会場 神戸市東灘区住吉東町5-2-1 078-333-3330
灘区役所会場 神戸市灘区桜口町4-2-1 (問合せ先は神戸支部事務局へ)
北区文化センター会場 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目22-1 078-576-3578
三田会場 三田市駅前町2-1 まちづくり協働センター6階 079-559-5053
須磨納税協会会場 神戸市須磨区衣掛町5-2-21 078-735-2131
神戸市立北須磨文化センター会場 神戸市須磨区中落合3-1-2 078-735-2131
神戸市立垂水区文化センター会場 神戸市垂水区日向1-5-1 レバンテ垂水2番館3階 078-735-2131
長田納税協会会場 神戸市長田区御船通1-2 長田納税会館3F 078-747-0588
明石会場 明石市田町1-12-28 明石納税会館3階 078-923-1415
加古川会場 加古川市加古川町木村5-38 079-421-1144
姫路会場 姫路市北条宮の町194 税務会館内 079-282-8445
姫路市役所会場 姫路市安田4-1 市民相談センター内 079-221-2102
三木市役所会場 三木市上の丸町10番30号 0794-82-2000
西脇市生活文化総合センター会場 西脇市西脇790-14 0795-36-1623
多可町役場会場 多可郡多可町中区中村町123 0795-36-1623
小野会場 小野市中島町531 小野市役所内 0794-63-1000
加西会場 加西市北条町横尾1000 加西市役所内 0790-42-1110
加東会場 加東市社50 加東市役所内 0795-43-0387
龍野会場 たつの市龍野町富永1005-1 本庁舎内 0791-64-3145
宍粟市役所会場 宍粟市山崎町中広瀬133-6 0790-63-3000
太子会場 揖保郡太子町鵤1369-1 役場内 079-277-1010

出典:近畿税理士会 兵庫県内 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
兵庫県行政書士会は神戸市中央区に本会を置き、神戸・阪神・摂丹・明石・加古川・東播・姫路・西播・但馬・淡路の10支部で相談に対応しています。
本会電話は078-371-6361(平日9時〜16時)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の無料相談会の詳細は兵庫県行政書士会公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
兵庫県行政書士会 本会 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー13階 078-371-6361
神戸支部 〒650-0023 神戸市中央区栄町通6丁目1番18号 ライオンズスクエア神戸元町1001号 078-341-1721
阪神支部 〒661-0025 尼崎市立花町3丁目29番12号 山岡マンション101号 06-6426-5123
摂丹支部 〒669-3315 丹波市柏原町大新屋608番地 0795-72-0622
明石支部 〒651-2413 神戸市西区福吉台1丁目6番地の11 078-939-8066
加古川支部 〒676-0021 高砂市高砂町朝日町1丁目9番15号 079-440-8720
東播支部 〒675-1334 小野市大島町1484番地 0794-60-7541
姫路支部 〒671-2222 姫路市青山2丁目4番15号 079-260-7901
西播支部 〒679-5226 佐用郡佐用町河崎506番地1 0790-77-0788
但馬支部 〒668-0822 豊岡市奥野1101番地 0796-27-0188
淡路支部 〒656-0122 南あわじ市広田広田143番地5 0799-20-4647

出典:兵庫県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
神戸家裁本庁が神戸市兵庫区に置かれ、県内9か所の支部と1か所の出張所が広域をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
申立先は相続放棄であれば被相続人の住所地を管轄する支部になります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
申立先の支部は被相続人の最後の住所地を管轄する支部となります。

名称 住所 電話番号
神戸家庭裁判所 本庁 〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-341-7061(代表)
尼崎支部 〒661-0026 尼崎市水堂町3-2-34 06-6482-7401(法務局代)
伊丹支部 〒664-8545 伊丹市千僧1-47-1 072-779-3074
明石支部 〒673-0881 明石市天文町2-2-18 078-912-3233
姫路支部 〒670-0947 姫路市北条1-250 079-225-1915(代表)
洲本支部 〒656-0024 洲本市山手1-1-18 0799-25-2332
柏原支部 〒669-3309 丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155
豊岡支部 〒668-0042 豊岡市京町12-81 0796-22-2881
社支部 〒673-1431 加東市社490-2 0795-42-0123
龍野支部 〒679-4179 たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920
浜坂出張所 〒669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-1 0796-82-1169

出典:神戸家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
兵庫県内には10か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の兵庫県一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
神戸公証役場 〒650-0037 神戸市中央区明石町44番地 078-391-1180
伊丹公証役場 〒664-0846 伊丹市伊丹1-6-2 072-772-4646
阪神公証役場 〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番2 06-4961-6671
明石公証役場 〒673-0891 明石市大明石町1-7-4 078-912-1499
姫路東公証役場 〒670-0948 姫路市北条宮の町385 079-223-0526
姫路西公証役場 〒670-0935 姫路市北条口2-18 079-222-1054
洲本公証役場 〒656-0025 洲本市本町2-3-13 0799-24-3454
豊岡公証役場 〒668-0024 豊岡市寿町2-20 0796-22-0796
龍野公証役場 〒679-4167 たつの市龍野町富永300-13 0791-62-1393
加古川公証役場 〒675-0031 加古川市加古川町北在家2006 0794-21-5282

出典:日本公証人連合会 兵庫県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
神戸地方法務局は本局1か所・支局7か所・出張所5か所の計13拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は神戸地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
神戸地方法務局 本局 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎 078-392-1821
西宮支局 西宮市浜町7番35号 0798-26-0061
伊丹支局 伊丹市昆陽一丁目1番地1号 072-779-3451
尼崎支局 尼崎市東難波町四丁目18番36号 06-6482-7401
明石支局 明石市大明石町二丁目4番25号 078-912-5511
姫路支局 姫路市北条一丁目250番地 079-225-1915
加古川支局 加古川市野口町良野1749番地 079-424-3555
龍野支局 たつの市龍野町富永879番地2 0791-63-3221
須磨出張所 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号 078-794-2045
北出張所 神戸市北区惣山町一丁目7番地11 078-594-3351
東神戸出張所 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号 078-451-7955
三田出張所 三田市三田町39番6号 079-563-2707
八鹿出張所 養父市八鹿町朝倉1154番地1 079-662-2767
柏原支局 丹波市柏原町柏原516番地1 0795-72-0176
社支局 加東市社539番地2 0795-42-0201
豊岡支局 豊岡市寿町8番4号 0796-22-2703
洲本支局 洲本市山手一丁目2番19号 0799-22-0497

出典:神戸地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

兵庫県の相続で起こりやすい争点・トラブル

兵庫県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が兵庫県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

兵庫県の相続で押さえておきたい制度・手続き

兵庫県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、兵庫県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

兵庫県で相続手続きを進める流れ

兵庫県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、兵庫県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

兵庫県の相続に関するよくある質問

兵庫県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、兵庫県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 兵庫県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、兵庫県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 兵庫県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 兵庫県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が兵庫県に住んでいた場合、住所地を管轄する兵庫県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 兵庫県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
兵庫県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 兵庫県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、兵庫県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が兵庫県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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