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三宮駅の遺産相続に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、三宮駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

三宮駅で遺産相続に強い弁護士 が4件見つかりました。

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4件中 1~4件を表示
三宮駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
三宮駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:53957)さんからの投稿
独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め、挙げられること一つ一つ否定してもキリがなく、誠意を込めて接しても聞く耳持たず自分達の主張だけ、時には大声を出して全く話にならずお手上げです。そして本当にお金を使ってないのか、うちの通帳を見せろとか言ってきてるみたいなのですが、なぜ個人的な預貯金を教えなければいけないのか…やましいことはないですが、叔父叔母に直接見せるのは抵抗があります。それを断ることは可能ですか?母を守る法律はありますか?ちなみに第3者の弁護士さんなどに証拠として見せるのは問題ありません。

そもそも、相談者のお母様が、叔父や叔母に対して通帳を提示する法的義務はありません。裏を返せば、叔父や叔母にそれを請求する法的な権利はないということです。
個人の預金通帳は高度なプライバシーに関する情報です。ですので、通帳を叔父や叔母に見せるかどうかは、あくまであなたのご判断に委ねられる問題となります。
ですので、断る根拠というよりはそもそも請求する権利も、開示する義務もないということで正当に拒否できます。

ただ、そのような疑いについては、お母様が亡くなった後、叔父や叔母が相続人としてお母様の通帳の履歴を開示し、それに基づいて不正な使用であると請求してくることは想定できます。第三者として仲介してくれる親族等がおられるのであれば、間に入ってもらって仲裁してもらうことも考えられるかもしれません。
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:55683)さんからの投稿
令和6年7月に施設に入居していた母が亡くなりました(90歳)。残した遺言書には権利の1/3であるマンションの分配金を子供に相続するという内容が記載されています(平成22年記載)。 すると叔母が令和元年の母の署名(捺印あり)がある死亡後は分配金は放棄しますという内容の手書きの「誓約書」をつきつけてきました。(実際のところ死亡後ではなく、平成19年から分配金をはらっていません)。 誓約書ですが、6年前の母は完全に認知をわずらい内容もあまり把握せずに署名したのだと思います(医者の証明はない)。この頃の母の数々の問題行動から初期の認知症であったことはヘルパーさん、兄弟3人が実証できます。叔母は日付が新しいという理由で「誓約書」が勝つ、と云います。 私達兄弟は相続権があるにもかかわらず泣き寝入りでしょうか。尚、マンションの分配金とは月にすれば約8万です。叔母(77歳)は離婚した養子婿の分も含め2/3を所有しています。また、現在他の所有分2/3と自己所有のマンション等と年金で月40万~の収入があります。  

こちらに記載されている状況からしますと、
まずは前提として、相続によってお母様のマンションの持分3分の1を相続されることは間違いありません。
問題は、その権利に基づいて本来支払われるべき分配金(賃料?)について取得できるかどうかになってきます。
これについて、仮にお母様が死亡後は受領しないと明記していたとしても、その内容が法的に有効と言えるかどうか疑問があります。法的には死亡時点でその権利も相続されていますし、死亡後の取り扱いまで決められるのかという問題があります。ただ、死亡したことを条件として権利を放棄するという取り扱いが認められる可能性もあり、ここの判断は悩ましいところです。
それに加えて、家族の証言だけではなく、医療記録や介護記録による証明が必要ですが、当時認知症が進行して判断能力がなかったのであれば、無効と言える可能性もあります。

このような法的な内容をもとに、交渉していくことになるでしょうが、こちらからはこれが無効であることを前提に、未払いの分配金の請求をしていくことになるでしょう。
- 回答日:2024年11月15日
松田様
ご丁寧にご回答をいただきまして有り難うございます。先生の仰るとおり、現在は当時のヘルパーさん達から認知症状を確認しており書面で残して頂くようお願いしております。
相談者(ID:55683)からの返信
- 返信日:2024年11月16日
相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

相続放棄の手続きを進めているのであれば、手続きが完了次第、父親の保護費の返済義務は無くなるでしょう。

現状はまだ手続き中ではあるので、弁護士に委任して相続放棄手続き中である旨電話かあるいは手紙ででも伝えるのが無難ではありますが、報告しないからといって特段の不利益は考えにくいでしょう。

どうしても不安があるなら、弁護士から一報入れてほしいとお願いしてみてもいいかとは思います。対応してくれる可能性もあるでしょう。
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:55084)さんからの投稿
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく
宜しくお願い致します。 
独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して
空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか?家は売却する予定です。

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。
法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。

ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続人に変更するか、あるいは、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成してそれに基づいて登記名義を相続人に変更してからでないと、不動産は売却できません。こちらの書類や手続き等がなされていて、すでに実家が相続で妹さんや他の相続人になっているのであれば、そのまま不動産売却を進めることができるでしょう。

相談者(ID:53861)さんからの投稿
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。
兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。
兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。
二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。
兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。
建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方が通常価値は遥かに高く評価されます。算定方法は様々あり、一概に決まっているものではないですが、例えば固定資産税評価額をもとに兄固有の分と相続分の割合を算出するなりの方法は考えられるでしょう。

なお、お兄さんが購入時に頭金や返済にお金を出していたとすれば名義は父でも、実質的には兄の持分があると考えられることはありえませんので、それによる修正はあり得ます。ただ建物の3分の1は兄名義なので、それを超えてどこまで支出したといえるか、算定して割合を算出する必要はあるでしょう。

いずれも一概に確定できるものではなく、状況や立場、考え方に応じて変動しうるものですので、柔軟に交渉し、難しければ弁護士に依頼することも有効を考えます。
- 回答日:2024年11月17日

兵庫県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、兵庫県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

兵庫県で相続税を相談できる税務署一覧

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神⼾税務署

兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20

078-391-7161

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

灘税務署

兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2

078-861-5054

須磨税務署

兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18

078-731-4333

兵庫税務署

兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4

078-576-5131

⻑⽥税務署

兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4

078-691-5151

⻄宮税務署

兵庫県⻄宮市江上町3-35

0798-34-3930

芦屋税務署

兵庫県芦屋市公光町6-2

0797-31-2131

伊丹税務署

兵庫県伊丹市千僧1-47-3

0727-79-6121

尼崎税務署

兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1

06-6415-1381

明⽯税務署

兵庫県明⽯市⽥町1-1-15

0799-24-1212

三⽊税務署

兵庫県三⽊市末広1-9-10

0794-82-0501

社税務署

兵庫県加東郡社町社51-3

0795-42-0223

⻄脇税務署

兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118

0795-22-3171

加古川税務署

兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2

0794-21-2951

姫路税務署

兵庫県姫路市北条1-250

0792-82-1135

⿓野税務署

兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70

0791-62-0281

相⽣税務署

兵庫県相⽣市垣内町2-45

0791-23-0231

豊岡税務署

兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216

0796-22-2101

和⽥⼭税務署

兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1

0796-72-3171

柏原税務署

兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1

0795-72-1130

洲本税務署

兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15

0799-24-1212

兵庫県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

三宮年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル3・4階

078-332-5791

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

須磨年金事務所

兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4795

兵庫年金事務所

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0291

姫路年金事務所

兵庫県姫路市北条1-250

079-224-6383

尼崎年金事務所

兵庫県尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4592

西宮年金事務所

兵庫県西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2942

豊岡年金事務所

兵庫県豊岡市泉町4-20

0796-22-0946

加古川年金事務所

兵庫県加古川市加古川町北在家2602

079-427-4741

明石年金事務所

兵庫県明石市鷹匠町12-12

078-912-4981

兵庫県の相続事情

ここでは、兵庫県の相続事情について解説します。

兵庫県の遺産分割事件数は全国9位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位でした。

前年の417件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

兵庫県における令和3年の死亡者数である61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

神戸公証センター

兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

078-391-1180

伊丹公証役場

兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

072-772-4646

阪神公証センター

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階

06-4961-6671

明石公証役場

兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階

078-912-1499

姫路東公証役場

兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階

079-223-0526

姫路西公証役場

兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル

079-222-1054

加古川公証役場

兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階

079-421-5282

龍野公証役場

兵庫県たつの市龍野町富永300-13

0791-62-1393

豊岡公証役場

兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号

0796-22-0796

洲本公証役場

兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階

0799-24-3454

兵庫県が管轄する裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

神戸家庭裁判所

兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

078-521-5221

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

神戸家庭裁判所明石支部

兵庫県明石市天文町2-2-18

078-912-3231

神戸家庭裁判所伊丹支部

兵庫県伊丹市千僧1-47-1

072-779-3071

神戸家庭裁判所柏原支部

兵庫県丹波市柏原町柏原439

0795-72-0155

神戸家庭裁判所洲本支部

兵庫県洲本市山手1-1-18

0799-22-3024

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

06-6438-3781

神戸家庭裁判所姫路支部

兵庫県姫路市北条1-250

079-223-2721

神戸家庭裁判所社支部

兵庫県加東市社490-2

0795-42-0123

神戸家庭裁判所龍野支部

兵庫県たつの市龍野町上霞城131

0791-63-3920

神戸家庭裁判所豊岡支部

兵庫県豊岡市京町12-81

0796-22-2304

神戸家庭裁判所浜坂出張所

兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

0796-82-1169

兵庫県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

兵庫県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

兵庫県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

兵庫県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス兵庫

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F

0570-078334

050-3383-5440(犯罪被害者支援窓口)

法テラス姫路

姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル

0570-078336

法テラス阪神

尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階

0570-078335

兵庫県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

兵庫県内には、兵庫県の弁護士会が運営する法律相談センターが13カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター兵庫

兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3

078(341)7061

法律相談センター神戸

神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階

078-341-1717

法律相談センター阪神

尼崎市七松町1丁目2番1

フェスタ立花北館5階501C号

06-4869-7613

法律相談センター西播磨

姫路市北条1-408-6

兵庫県弁護士会姫路支部会館内

079-286-8222

法律相談センター明石

明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館8階

078-351-1233

法律相談センター淡路

洲本市・淡路市内の弁護士の事務所

078-351-1233

法律相談センター北播磨

加東市社26

加東市社福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター南たじま

朝来市和田山町和田山258-1

和田山老人福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター山崎

宍粟市山崎町鹿沢65-3

宍粟防災センター内

078-351-1233

法律相談センター伊丹

伊丹市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター宝塚

宝塚市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター川西

川西市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター丹波

丹波市内の弁護士の事務所

078-351-1233

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、兵庫県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、兵庫県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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