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相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。
ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。
北海道で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が北海道内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。
税務署名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎 |
0166-90-1451 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
|
旭川市東6条1丁目2番15号 |
0166-23-6291 |
||
網走市南6条東5丁目9番地 |
0152-43-2181 |
||
岩見沢市2条東4丁目5番地の1 |
0126-22-0810 |
||
浦河郡浦河町大通5丁目86番4 |
0146-22-4131 |
||
檜山郡江差町字姥神町167番地1江差地方合同庁舎 |
0139-52-0078 |
||
小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎 |
0134-23-2171 |
||
帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 |
0155-24-2161 |
||
北見市青葉町3番1号 |
0157-23-7151 |
||
釧路市幸町10丁目3番地釧路地方合同庁舎 |
0154-31-5100 |
||
虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地倶知安地方合同庁舎 |
0136-22-1192 |
||
札幌市北区北31条西7丁目3番1号 |
011-707-5111 |
||
札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎 |
011-231-9311 |
||
札幌市西区発寒4条1丁目7番1号 |
011-666-5111 |
||
札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号 |
011-897-6111 |
||
札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 |
011-555-3900 |
||
滝川市大町1丁目8番14号 |
0125-22-2191 |
||
中川郡池田町字旭町1丁目8番地8 |
015-572-2171 |
||
苫小牧市旭町3丁目4番17号 |
0144-32-3165 |
||
名寄市西1条北1丁目11番地 |
01654-2-2157 |
||
根室市弥栄町1丁目18番地根室地方合同庁舎 |
0153-23-3261 |
||
函館市中島町37番1号 |
0138-31-3171 |
||
深川市4条15番3号 |
0164-23-2191 |
||
富良野市桂木町3番2号 |
0167-22-2144 |
||
室蘭市入江町1番地13室蘭地方合同庁舎 |
0143-22-4151 |
||
紋別市南が丘町2丁目1番44号 |
0158-23-2191 |
||
二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎 |
0137-63-2148 |
||
余市郡余市町朝日町1番地 |
0135-22-2093 |
||
留萌市寿町3丁目19番地 |
0164-42-0661 |
||
稚内市末広5丁目6番1号稚内地方合同庁舎 |
0162-33-1155 |
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。北海道における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
相談先 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
北海道旭川市宮下通2-1954-2 |
0166-72-5004 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
|
北海道札幌市北区北38条西4-1-8 |
011-708-7087 |
||
北海道岩見沢市9条西3 |
0126-38-8000 |
||
北海道小樽市富岡1-9-6 |
0134-65-5002 |
||
北海道帯広市西1条南1 |
0155-65-5001 |
||
北海道北見市高砂町2-21 |
0157-33-6007 |
||
北海道釧路市栄町9-9-2 |
0154-61-6000 |
||
北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4階 |
011-221-2250 |
||
北海道札幌市北区北24条西6-2-12 |
011-717-4133 |
||
北海道札幌市中央区北3条西11-2-1 |
011-241-7284 |
||
北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1 |
011-831-0735 |
||
札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30 |
011-892-9313 |
||
北海道砂川市西4条北5-1-1 |
0125-28-9002 |
||
北海道苫小牧市若草町2-1-14 |
0144-56-9001 |
||
北海道函館市千代台町26-3 |
0138-82-8001 |
||
北海道室蘭市海岸町1-20-9 |
0143-50-1004 |
||
北海道留萌市大町3 |
0164-43-7211 |
||
北海道稚内市末広4-1-28 |
0162-74-1000 |
ここでは、北海道の相続事情について解説します。
遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、北海道における令和3年の遺産相続(分割)事件数は552件と全国8位でした。
前年の478件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の北海道における遺産分割事件数は552件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が201件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が219件、取下げが82件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
41 |
1 |
0 |
201 |
6 |
219 |
82 |
2 |
552 |
参考:国税庁
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、北海道における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は578件と、全国10位でした。
北海道における令和3年の死亡者数である約6万9000件のわずか0.84%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
北海道における公証役場は以下になります。
公証役場名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
北海道札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 |
011-241-4267 |
|
北海道札幌市中央区大通西11-4-63 |
011-271-4977 |
|
北海道小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 |
0134-22-4530 |
|
北海道岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 |
0126-22-1752 |
|
北海道室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 |
0143-44-8630 |
|
北海道苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 |
0144-36-7769 |
|
北海道滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 |
0125-24-1218 |
|
北海道旭川市6条通8-37-22 68ビル5階 |
0166-23-0098 |
|
北海道名寄市西1条南9-35 |
01654-3-3131 |
|
北海道函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 |
0138-22-5661 |
北海道において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
011-221-7281 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
|
北海道岩見沢市4条東4丁目 |
0126-22-6650 |
||
北海道滝川市大町1-6-13 |
0125-23-2311 |
||
北海道室蘭市日の出町1-18-29 |
0143-44-6733 |
||
北海道苫小牧市旭町2-7-12 |
0144-32-3295 |
||
北海道浦河郡浦河町常盤町19番地 |
0146-22-4165 |
||
北海道小樽市花園5-1-1 |
0134-22-9157 |
||
北海道岩内郡岩内町字高台192-1 |
0135-62-0138 |
||
北海道夕張市末広1-92-16 |
0123-52-2004 |
||
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 |
0146-42-0120 |
||
北海道旭川市花咲町4丁目 |
0166-51-6251 |
月曜日から金曜日 |
|
北海道名寄市西4南9 |
01654-3-3331 |
||
北海道紋別市潮見町1-5-48 |
0158-23-2856 |
||
北海道留萌市沖見町2 |
0164-42-0465 |
||
北海道稚内市潮見1-3-10 |
0162-33-5289 |
||
北海道深川市2条1番4号 |
0164-23-2813 |
||
北海道富良野市弥生町2-55 |
0167-22-2209 |
||
北海道枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 |
01634-6-1626 |
||
北海道天塩郡天塩町新栄通7 |
01632-2-1146 |
||
北海道函館市上新川町1番8号 |
0138-38-2370 |
月曜日から金曜日 |
|
北海道檜山郡江差町字本町237 |
0139-52-0174 0139-52-4344 |
||
北海道松前郡松前町字建石48 |
0139-42-2122 |
||
北海道二海郡八雲町末広町184 |
0137-62-2494 |
||
北海道釧路市柏木町4-7 |
0154-41-4171 |
||
北海道帯広市東8条南9丁目1 |
0155-23-5141 |
||
北海道網走市台町2丁目2-1 |
0152-43-4115 |
月曜日から金曜日 |
|
北海道北見市寿町4丁目7-36 |
0157-24-8431 |
||
北海道根室市敷島町2丁目3 |
0153-24-1617 |
||
北海道中川郡本別町柳町4 |
0156-22-2064 |
||
北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25 |
0158-42-2259 |
||
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17 |
0153-82-2046 |
北海道で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。
特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。
北海道内には、6カ所の法テラスが設置されています。
お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。
法テラス名 |
所在地 |
電話番号 |
札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階 |
050-3383-5556 |
|
函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5階 |
0570-078390 |
|
檜山郡江差町字中歌町199-5 |
050-3383-5563 |
|
二海郡八雲町富士見町21-1 |
050-3383-8366 |
|
旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6階 |
0570-078391 |
|
釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1階 |
0570-078392 |
北海道内には、旭川弁護士会・釧路弁護士会・札幌弁護士会・函館弁護士会の4つの弁護士会が存在します。
北海道内には、北海道の弁護士会が運営する法律相談センターが16カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。
法律相談センター名 |
所在地 |
電話番号 |
旭川市花咲町4丁目 旭川弁護士会館 |
0166-51-9527 |
|
釧路市柏木町4番3号 |
0154-41-3444 |
|
帯広市東8条南9-1 |
0155-66-4877 |
|
根室市曙町1丁目40番地 |
0154-41-3444 |
|
北見市北2西3 朝田ビル2階 |
0154-41-3444 |
|
網走市北2条西3丁目3番地 |
0154-41-3444 |
|
札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2F |
011-251-7730 |
|
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 サンピアザ センターモール3F |
011-896-8373 |
|
小樽市稲穂2丁目22-4樽石ビル7階 |
0134-23-8373 |
|
滝川市大町1丁目4番13号共栄ビル2F |
0125-22-8373 |
|
岩見沢市有明町南1番地1岩見沢市有明交流プラザ2階 |
0126-33-8373 |
|
室蘭市中島町1丁目24番11号 中島中央ビル4F |
0143-47-8373 |
|
苫小牧市若草町3丁目2-7 大東若草ビル 3階 |
0144-35-8373 |
|
岩内郡岩内町字高台84番地の3 |
0135-62-8373 |
|
日高郡新ひだか町静内吉野町2丁目1番4号 |
0146-42-8373 |
|
函館市上新川町1番3号 |
0138-41-0232 |
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:民法第九百四条の三
被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。
原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。
この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
北海道でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。
これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、北海道で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
北海道でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。
相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。
期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、北海道で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。