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刈谷駅で相続トラブルに強い弁護士一覧

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刈谷駅の相続トラブルに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、刈谷駅の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

刈谷駅で相続トラブルに強い弁護士 が1件見つかりました。

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相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:50744)さんからの投稿
私は兄、妹の3きょうだいです。両親祖母と4人で暮らしてます。
妹は妹の息子とアメリカに住んでいて、両親の仕送りで生活しており、お金が無くなると、この家に帰ってきては、暴れて多額の金銭を脅し取って帰っていく、ということを20年以上繰り返しています。私と兄で相続したいです。両親が亡くなった後、お金の無心は私と兄にすると考えられます。避ける方法はございますか?両親はひどいことをされても、妹親子を可愛がっています。
妹親子が不利なることはしないと思います。

ご両親がお亡くなりになった際に、長男、長女だけで遺産を相続し、二女には相続させたくないということでしたら、ご両親にその旨の遺言を遺してもらうか、生前に贈与を受けてしまうか、という方法が考えられます。
しかし、ご両親は。二女の方を「可愛がっている。」とのことですので、ご両親がそのような方法をとってくれることは期待できないか思われます。
二女の方が、ご両親から金銭の援助を受けているということでしたら、その具体的内容(いつ、いくら渡したのか)を記録として残してもらい、相続開始後に、その額を特別受益(遺産の前渡し)として考慮して遺産分割をすれば、結果として二女が相続できる額は減少します。
 また、ご両親が亡くなられた後に、二女の方が長女または長男に対して金銭の請求することは法的根拠がありませんので、それを拒むことは当然できます。それでもしつこく「無心」が続くようであれば、弁護士に依頼されて防御してもらうことも考えられます。
 
  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:36585)さんからの投稿
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面倒みてもらうと急に決まった。家は売却することにして不動産を通して話しを進めています。姪の夫が弁護士に相続の事て相談しているようで何かしら書類を準備しているようです。多分、家裁に持ち込むんではないかと思います。今後どうしたらいいのか。私達夫婦は今、私の母親84才と賃貸マンションで3人で暮らしてます。


姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよいかと思います。

  弁護士法人白濱法律事務所

   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年03月05日
わかりました有り難うございます
相談者(ID:36585)からの返信
- 返信日:2024年03月05日
相談者(ID:08831)さんからの投稿
幼い頃から母親にモラハラを受けていました。
いまは地方の大学に合格し、今年から実家とは離れて暮らすことになったのですが、いずれ来るであろう親の介護が不安です。
ネットに載っていた情報ですが、親の介護は放棄できない、放棄した場合は法的処罰を受けると聞きました。
過去のトラウマから、母親と一緒に暮らしたり近くで介護するのは考えられないです…。ですが、金銭的な扶養なら、自分のためと思ってお金を貯める覚悟があります。

介護義務は扶養義務から発生します。子供でれば当然親の扶養義務があります。ただ、この扶養義務は、いわば抽象的な扶養義務で、具体的な扶養義務は別の問題です。
 扶養義務を負っている者でも、扶養できる状態になけれぱ扶養する義務を負うものではありません。つまり、ご自分の生活をまずは優先させ、そのうえで余力があれば扶養すればよいということになります。
 したがいまして、今から過度にナーバスになられなくてもよいかと思います。
- 回答日:2023年04月14日
相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。


⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。


弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

愛知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、愛知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

愛知県で相続税を相談できる税務署一覧

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋国税局

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

名古屋中税務署

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-962-3131

名古屋東税務署

愛知県名古屋市東区主税町3-18

052-931-2511

千種税務署

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

052-721-4181

名古屋北税務署

愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16

052-911-2471

名古屋⻄税務署

愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21

052-521-8251

名古屋中村税務署

愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1

052-451-1441

昭和税務署

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4

052-881-8171

熱⽥税務署

愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57

052-613-5551

中川税務署

愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19

052-321-1511

⼩牧税務署

愛知県⼩牧市中央1-424

0568-72-2111

尾張瀬⼾税務署

愛知県瀬⼾市熊野町76-1

0561-82-4111

⼀宮税務署

愛知県⼀宮市栄4-5-7

0586-72-4331

津島税務署

愛知県津島市良王町2-31-1

0567-26-2161

半⽥税務署

愛知県半⽥市宮路町50-5

0569-21-3141

刈⾕税務署

愛知県刈⾕市明神町2-501

0566-21-6211

⻄尾税務署

愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1

0563-57-3111

岡崎税務署

愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

0564-58-6511

豊⽥税務署

愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎

0565-35-7777

豊橋税務署

愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎

0532-52-6201

新城税務署

愛知県新城市裏野1-1

05362-2-2141

愛知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

名古屋西年金事務所

愛知県名古屋市西区城西1-6-16

052-524-6855

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

名古屋北年金事務所

愛知県名古屋市北区清水5-6-25

052-912-1213

大曽根年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1

052-935-3344

中村年金事務所

愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46

052-453-7200

鶴舞年金事務所

愛知県名古屋市中区富士見町2-13

052-323-2553

熱田年金事務所

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19

052-671-7263

笠寺年金事務所

愛知県名古屋市南区柵下町3-21

052-822-2512

昭和年金事務所

愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル

052-853-1463

豊橋年金事務所

愛知県豊橋市菰口町3-96

0532-33-4111

岡崎年金事務所

愛知県岡崎市朝日町3-9

0564-23-2637

一宮年金事務所

愛知県一宮市新生4-7-13

0586-45-1418

瀬戸年金事務所

愛知県瀬戸市共栄通4-6

0561-83-2412

半田年金事務所

愛知県半田市西新町1-1

0569-21-2375

豊川年金事務所

愛知県豊川市金屋町32

0533-89-4042

刈谷年金事務所

愛知県刈谷市寿町1-401

0566-21-2110

豊田年金事務所

愛知県豊田市神明町3-33-2

0565-33-1123

愛知県の相続事情

ここでは、愛知県の相続事情について解説します。

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は3714件と全国4位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

愛知県における令和3年の死亡者数である73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6-3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県が管轄する裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-3411

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

名古屋家庭裁判所半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-1610

名古屋家庭裁判所一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3191

名古屋家庭裁判所岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

0564-51-8972

名古屋家庭裁判所豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3212

愛知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

愛知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

愛知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

愛知県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス愛知

名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル15階

0570-078341(民事法律扶助相談(一般相談)、(サラ金・クレジット相談)、(司法書士相談)、(外国人法律相談)) 050-3383-5460( 犯罪被害者支援窓口)

法テラス三河

岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

愛知県内には、愛知県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

愛知法律相談センター

名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1651

東三河法律相談センター

豊橋市大国町83

0532-52-5946

西三河法律相談センター

岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

0564-54-9449

一宮法律相談センター

一宮市公園通4-17-1

0586-72-8199

半田法律相談センター

半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階

0569-26-1611

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、愛知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、愛知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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