条件を絞り込む
都道府県
駅
山梨県で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
令和5年(2023年)分、山梨県の被相続人数は11,267人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は913人で、課税割合は8.1%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
山梨県の課税価格の合計額は1,068億円で、前年比121.3%です。
申告税額の合計額は113億円で、前年比123.1%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億1,694万円、1人当たり税額は1,233万円です。
山梨県の相続財産の内訳は、土地が26.7%(294億円)、家屋が5.3%(58億円)、有価証券が15.6%(172億円)、現金・預貯金等が38.1%(420億円)、その他が14.3%(158億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は32.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が38.1%と最大となっています。
※ 山梨県単独の財産構成は東京国税局の公表資料(令和5年分)に掲載されています。
以下は山梨県分の令和5年分データです。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/山梨県分)
山梨県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
山梨県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・山梨県の相続税課税割合は令和5年8.1%で全国平均9.9%を下回っており、地方都市としての資産水準を反映しています。
ただし令和4年7.3%から+0.8ポイント上昇しており、首都圏との交通アクセス改善を背景に近年の地価上昇や資産増加が課税割合に影響していると考えられます
・課税価格は令和5年に1,068億円(前年比121.3%)、申告税額は113億円(前年比123.1%)と両者とも大幅増加しており、甲府市周辺の不動産評価上昇と金融資産の蓄積が課税ベース拡大の主因と見られます
・財産構成では現金・預貯金等が38.1%と最大で、土地(26.7%)を上回っています。
甲州財閥(雨宮・根津等)の伝統を背景に金融資産の蓄積が厚い傾向があり、有価証券(15.6%)も一定の割合を占めています
・富士山北麓(富士吉田市・山中湖村・忍野村)や甲府盆地周辺では観光業・ワイン産業を中心とした農地・事業用不動産が相続財産に含まれるケースが多く、農地や山林の評価・分割手続きが複雑になりやすい傾向があります
・2024年4月の相続登記義務化に伴い、山梨県内の別荘地・農地・山林等に多い未登記不動産の整理が急務となっています。
甲府地方法務局は本局・2支局・2出張所の計5拠点で相続登記・遺言書保管制度の相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
山梨県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは山梨県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
山梨県弁護士会は1会体制で、甲府市中央1-8-7の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はすべて予約制で、電話(055-235-7202)で受付。
受付時間は平日10時〜16時。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、通常時間帯は30分5,500円(税込)、夜間相談(原則毎週木曜18時〜20時)は30分6,600円(税込)です。
低収入の方は法テラスの無料相談制度が利用できる場合があります。
相談はすべて予約制。
午前相談は火・木曜日10時〜12時、午後相談は月〜金曜日13時〜16時、夜間相談は原則毎週木曜18時〜20時。
FAXは055-235-7204。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山梨県弁護士会館(法律相談センター) | 〒400-0032 甲府市中央1-8-7 | 055-235-7202 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
山梨県内には法テラス山梨(甲府市)の1か所が設置されており、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は山梨県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス山梨 | 甲府市中央1-12-37 イリックスビル1F | 0570-078326 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
山梨県司法書士会は甲府市北口1-6-7に本会を置き、電話(055-253-6900)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターでは専任の相談員が対応しており、相続人申告登記制度についての案内も行っています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
具体的な相談日程は公式サイト(http://www.yamanashi-shiho.or.jp/)でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山梨県司法書士会 本会 | 〒400-0024 甲府市北口1-6-7 | 055-253-6900 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京地方税理士会は神奈川県・山梨県を管轄しており、山梨県会は甲府市丸の内2-11-23に事務局を置いています。
山梨県内には甲府支部・大月支部の2支部があり、各支部で相続税相談(無料相談会)を実施しています。
大月支部は富士吉田市を拠点として県東部・富士五湖エリアをカバーします。
東京地方税理士会本部は横浜市西区花咲町4-106 税理士会館(045-243-0511)。
相続税相談会の開催日程は各支部サイト(甲府: http://www.tccptaa-kb.org/、大月: https://zeirishi-otsuki.org/)でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京地方税理士会 甲府支部 | 〒400-0032 甲府市中央2-11-23 | 055-233-1318 |
| 東京地方税理士会 大月支部 | 〒403-0004 富士吉田市下吉田5-15-36 ダイケン第3ビル | 0555-22-8481 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
山梨県行政書士会は甲府市丸の内3-27-5の山梨県行政書士会館に本会を置き、毎月第3金曜日(午前10時〜午後4時)に甲府市役所会議室で無料相談会を開催しています。
相続・遺言・贈与など幅広い相談に対応しています。
無料相談会は毎月第3金曜日10時〜16時、甲府市役所新庁舎会議室4-2にて開催。
予約については電話(055-237-2601)またはメールでお問い合わせください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山梨県行政書士会 本会 | 〒400-0031 甲府市丸の内3-27-5 山梨県行政書士会館 | 055-237-2601 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
甲府家裁本庁が甲府市中央1-10-7に置かれ、都留市・富士吉田市・大月市方面は都留支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
電話番号は甲府地方裁判所・家庭裁判所ダイヤルイン番号一覧(PDF)に基づきます。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp/)からダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 甲府家庭裁判所 本庁 | 〒400-0032 甲府市中央1-10-7 | 055-233-0900 |
| 甲府家庭裁判所 都留支部 | 〒402-0051 都留市中央2-1-1 | 0554-43-2266 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
山梨県内には甲府と大月の2か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は公証人連合会の山梨県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 甲府公証役場 | 〒400-0024 甲府市北口1-3-1 | 055-252-7752 |
| 大月公証役場 | 〒401-0011 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 | 0554-23-1452 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
甲府地方法務局は本局1か所・支局2か所・出張所2か所の計5拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は甲府地方法務局の専用ページで案内されています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 甲府地方法務局 本局 | 〒400-8520 甲府市丸の内1-1-18(甲府合同庁舎) | 055-252-7151 |
| 鰍沢支局 | 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1(富士川地方合同庁舎) | 0556-22-0148 |
| 大月支局 | 〒401-0012 大月市御太刀2-8-10(大月地方合同庁舎) | 0554-22-0799 |
| 韮崎出張所 | 〒407-0024 韮崎市本町4-3-2 | 0551-22-0370 |
| 吉田出張所 | 〒403-0005 富士吉田市上吉田3-9-13 | 0555-22-0025 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
山梨県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が山梨県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
山梨県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、山梨県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
山梨県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、山梨県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
山梨県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、山梨県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、山梨県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が山梨県に住んでいた場合、住所地を管轄する山梨県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
山梨県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、山梨県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。