相続させてもらえず納得できない方はご相談ください
遺言書では一切自分が相続させてもらえず、納得ができないという方は、是非弁護士にご相談ください。
もしもあなたが被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、遺留分侵害額請求により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。
遺留分とは、一定範囲内の法定相続人が、最低限の遺産の取り分を確保できる権利です。
遺言書の内容がこの権利を侵害していた場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、一定の金銭を請求できます。
しかし遺留分侵害額請求は、手続や書類の準備、計算が複雑な場合があるため、弁護士に相談することがおすすめです。
遺留分侵害額請求は弁護士にお任せください
遺留分侵害額請求のためには、まず財産の内容を把握し、自分の取り分を計算する必要があります。
遺留分侵害額の計算方法は、被相続人に配偶者、子がいるか、直系尊属(親・祖父母)が存命かなどにより、それぞれ異なります。
また遺留分侵害額請求のために必要な書類も多岐にわたり、状況に応じて必要な書類を用意するのは大きな負担や手間となります。
弁護士であれば書類の準備も含め、遺留分侵害額請求をご一任いただけます。
遺留分侵害額請求をしたいと思っても,「弁護士への相談は費用が心配」という方もいるかもしれませんが、そんな方こそ山下江法律事務所にご相談ください。
最初の相談は、相談料をいただきません。
わかりやすく説明をさせていただきます。