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富山県で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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富山県の令和5年(2023年)分相続税申告事績は、国税局の公表資料にまとめられています。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要です。
詳細な数値は下記の出典リンクからご確認ください。
※ 富山県単独の申告事績データは金沢国税局の公表資料に掲載されていません。
以下は金沢国税局管内(富山県・石川県・福井県)全体の令和5年分データです。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が23.9%(98,780百万円)、家屋が5.1%(21,001百万円)、有価証券が16.3%(67,303百万円)、現金・預貯金等が41.5%(171,882百万円)、その他が13.2%(54,575百万円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は29.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.5%と最大となっています。
※ 富山県単独の財産構成は公表されていません。
以下は金沢国税局管内(富山県・石川県・福井県)全体の令和5年分データです(単位:百万円)。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(金沢国税局管内)
富山県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
富山県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・金沢国税局管内(富山・石川・福井)の令和5年分課税割合は8.3%で全国平均9.9%を下回っており、北陸3県全体では全国と比較してやや課税ケースが少ない水準です。
令和4年比▲0.3ポイントと微減傾向にあります
・管内の申告税額は452億円で令和4年比114.1%と増加しており、被相続人1人当たり税額も1,359万円(前年比118.4%)と大きく上昇しています。
資産価値の上昇が課税額に反映されている状況です
・管内の財産構成では現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地(23.9%)を大きく上回っています。
全国的な傾向と同様に金融資産の比率が高く、預貯金の把握が相続税申告の重要なポイントとなっています
・富山県は共働き率が高く持ち家率も全国トップクラスであるため、不動産と金融資産を両方保有する世帯が多いとされています。
土地・家屋と現金預貯金等を合わせた資産が相続財産の大半を占めることが想定されます
・2024年4月の相続登記義務化により、富山県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
富山地方法務局は本局・3支局の計4拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
富山県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは富山県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
富山県弁護士会(富山弁護士会)は1会体制で、富山市の本会を拠点に高岡・魚津の法律相談センターを運営しています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般の相談を受け付けており、本会への電話予約(076-421-4811)が必要です。
高岡法律相談センターは毎週火・木曜日に開設されており、富山県内3拠点で県内全域をカバーしています。
法テラス富山は富山県弁護士会館1Fに同居しています。
弁護士相談の予約は本会電話(076-421-4811)まで。
FAX番号や夜間相談の有無は公式サイト(http://tomiben.jp/)でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山県弁護士会館(本会・総合法律センター) | 〒930-0076 富山市長柄町3-4-1 | 076-421-4811 |
| 高岡法律相談センター 毎週火・木曜日 13:30〜 |
高岡市中川本町16-6 古城ビル1階 | 0766-22-0765 |
| 魚津法律相談センター 予約は本会へ |
魚津市本町1丁目1-10 大町コミュニティセンター 第1研修室 | 076-421-4811 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
富山県内には2か所の事務所があり、富山市の法テラス富山(弁護士会館1F)と魚津市の法テラス魚津法律事務所が相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
どちらも営業時間は平日9時〜17時です。
無料相談は事前予約制です。
収入・資産要件の確認はコールセンター(0570-078374)へ。
法テラス富山の弁護士相談は毎週水曜日に開設されています。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は富山県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス富山 平日 9:00〜17:00 |
富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F | 0570-078351 |
| 法テラス魚津法律事務所 平日 9:00〜17:00、JR魚津駅から徒歩3分 |
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-12-18 魚津商工会議所ビル5F | 050-3383-0030 |
出典:法テラス富山 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
富山県司法書士会は富山市神通本町に本会を置き、電話(076-431-9332)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続人申告登記制度も活用でき、遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの全般に対応しています。
相続登記相談センターや無料相談の詳細な日程は公式サイト(http://www.toyama-shiho-shoshi.org/)でご確認ください(サイトへのアクセス時はSSL証明書の警告が表示される場合があります)。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山県司法書士会 本会 | 〒930-0008 富山市神通本町1-3-16 エスポワール神通3F | 076-431-9332 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北陸税理士会(富山・石川・福井を管轄)は富山県内に富山支部・高岡支部・新川支部・砺波支部の4支部を置いています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しており、税務相談センターを通じた無料相談も実施しています。
詳細な相談会日程は各支部または北陸税理士会(076-431-1284)へお問い合わせください。
北陸税理士会の税務相談センター(富山県内分)の会場・開催日程はWebサイト(https://www.hokurikuzei.or.jp/)からアクセス困難なため、直接問い合わせて確認を推奨します。
金沢国税局管轄の「もしもし税金相談室」も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北陸税理士会 富山支部 | 富山市内(詳細は要問合せ) | 不明 |
| 北陸税理士会 高岡支部 | 高岡市内(詳細は要問合せ) | 不明 |
| 北陸税理士会 新川支部 | 魚津市・黒部市周辺(詳細は要問合せ) | 不明 |
| 北陸税理士会 砺波支部 | 砺波市周辺(詳細は要問合せ) | 不明 |
出典:北陸税理士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
富山県行政書士会は富山市内に本会を置き、相続手続きの書類作成に関する無料相談を実施しています。
詳細な相談日程や会場は公式サイト(https://toyama-gyosei.org/)または電話でご確認ください。
富山県行政書士会の公式サイト(https://toyama-gyosei.org/)は収集時点でアクセス不可のため、住所・電話番号・相談会情報は公式サイト直接確認を推奨します。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山県行政書士会 本会 | 富山市内(詳細は公式サイト参照) | 不明 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
富山家庭裁判所は本庁(富山市)・高岡支部・魚津支部・砺波出張所の4拠点体制で富山県全域を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
本庁・高岡支部の電話番号は富山地方裁判所と共通の代表番号です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山家庭裁判所 本庁 | 〒939-8502 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324 |
| 富山家庭裁判所 高岡支部 | 〒933-8546 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
| 富山家庭裁判所 魚津支部 | 〒937-0866 魚津市本町1丁目10-60 | 0765-22-0160 |
| 富山家庭裁判所 砺波出張所 | 〒939-1367 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
富山県内には3か所の公証役場があり、富山合同公証役場(富山市)・高岡公証役場(高岡市)・魚津公証役場(魚津市)がそれぞれ予約制で対応しています。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じた段階制で、証人2名の立会いが必要です。
住所は公証人連合会の富山県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
来所が困難な場合の出張作成や手数料の詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山合同公証役場 | 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 | 076-442-2700 |
| 高岡公証役場 | 高岡市芳野185 グランディ芳野1階 | 0766-25-5130 |
| 魚津公証役場 | 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 | 0765-24-6747 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
富山地方法務局は本局1か所・支局3か所の計4拠点で富山県全域を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度は本局・支局で利用できます(手数料3,900円/件)。
遺言保管の申請は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局への申請が可能です。
相続登記の申請は不動産所在地の管轄法務局(本局または各支局)へ。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山地方法務局 本局 | 〒930-0856 富山市牛島新町11番7号 | 076-441-0550 |
| 砺波支局 | 〒939-1333 砺波市苗加353番地2 | 0763-32-2361 |
| 高岡支局 | 〒933-0056 高岡市中川一丁目5番22号 | 0766-22-2327 |
| 魚津支局 | 〒937-0866 魚津市本町1丁目3番2号 | 0765-22-0461 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
富山県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が富山県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
富山県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、富山県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
富山県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、富山県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
富山県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、富山県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、富山県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が富山県に住んでいた場合、住所地を管轄する富山県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
富山県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、富山県は相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。