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鳥取県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では、鳥取県で相続に対応できる弁護士事務所を18件掲載しています。遺産分割・遺留分・遺言作成など、幅広く対応可能な弁護士を多数掲載。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。相続放棄は3ヶ月以内、遺留分侵害額請求は1年以内の期限があります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

鳥取県で遺産相続に強い弁護士 が18件見つかりました。

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鳥取県に所在・対応可能な弁護士事務所

WaSay法律事務所

住所

〒684-0033
鳥取県境港市上道町3282

最寄駅

馬場崎町駅から徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

鳥取県・島根県

弁護士

魚谷 和世

定休日

日曜 土曜 祝日

鳥取県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

鳥取県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

神戸NT法律事務所

住所

〒650-0015
兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-7法友会館2階B号

最寄駅

JR神戸線(大阪~神戸) 神戸駅 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

辻 のぼる

定休日

日曜 土曜 祝日

吉原美由希法律事務所

住所

兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階

最寄駅

山陽電車 手柄駅

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

吉原 美由希

定休日

日曜 土曜 祝日
18件中 1~18件を表示

鳥取県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

海外在住の方が、国内での遺産分割手続を依頼され、適正な遺産分割を実現した事例

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

適正な遺産分割を実現したほか、不当利得返還請求も行い、約1億円を獲得した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金・不当利得金

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【遺留分額侵害請求を受けた】請求額を大幅に減額させて解決した事例

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60代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

【不動産】適正な評価額を得て、代償金を大幅に減らすことができた事例

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60代
男性
不動産賃貸業
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

適正な遺産分割を実現し、2000万円を獲得

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

不公平遺言を争い、3,000万円を取得

詳細を見る
回収金額・経済的利益
3,000万円
紛争相手
遺言書記載の相続人

鳥取県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相続放棄時の督促状について、預貯金を死後に引き出して施設利用料などの支払いに充てた場合も放棄可能か

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相談者(ID:22822)さんからの投稿
父が他界しました。

預貯金ゼロ(残高は介護施設利用費を支払い無くなった)
カードローンが200万ある模様。
不動産なし
相続放棄したい。
預金から払戻して施設利用費を支払った場合、
相続放棄は出来なくなりますか?
ローンの督促状にはどのように対応したら良いですか?

相続放棄をする場合には、故人の財産を処分していると、相続を承認したとみなされる場合がありますので、預貯金には手を付けない方が安全です。
施設費は本来、故人が負担するものですので、通常、相続放棄する場合は支払う必要がなくなるものです。
しかし、人情的にも支払わないわけにもいかない場合には、相続放棄を認めてもらうために、相続人が個人の財産から支払うという方法が考えられます。
既に支払ったという場合は、誰の財産から支払ったのか、お打ち合わせで確認する必要があります。

また、カードローンについては、相続放棄準備中であるから対応できないと説明しておけばよいでしょう。

具体的対応はそのときの状況に応じて変わりますので、ご相談いただければと存じます。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月02日

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

今回の事態についてお悔やみ申し上げます。
回答させていただきますと、
ローンも原則的には相続人に引き継がれるため、相続人が支払うことになります。
ただし、団体信用生命保険など保険に入っていた場合、契約者が亡くなることで支払い義務が免除されることもあります。
お亡くなりの原因や期間によっては免除されないため、保険に入っている場合は保険の詳しい内容を調べる必要があります。
支払いが残ってしまう場合で支払うことができなければ、お子様を含め全員で相続放棄をすれば支払義務がなくなります。
相続放棄の場合、亡くなってから3か月間以内に必要書類を集めて申立てしなければならないので期間に気を付けなければなりません。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月08日

父からの遺言書(遺産相続)

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相談者(ID:24270)さんからの投稿
父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。
私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか?
父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば
教えて下さい

相続物件:家建物・現金等

文字を書くことができない方の場合、遺言の体裁も含め正確に作成するためには、
公正証書遺言にするのが一番確実ですので、公証役場での手続きがお勧めです。
上記はあくまで認知症ではないという前提でのお話です。
代筆で行う方法がないではないですが、結局公証役場を利用するので上記がお勧めです。

弁護士に依頼した場合は、遺産の確認、遺言内容の作成、公証人との連絡など
任せることができます。
お父様の意思がしっかりしていれば、生前贈与を含め、
具体的には、法律相談にて確認されてみてください。

 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

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相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

お父様ひとりに相続してもらう方法としては、2つ考えられます
・3姉妹皆さんが相続放棄をする
・お父様含め、4人で遺産分割協議をする

借金があるかないかによっても多少検討事項は変わってきます。
費用については、残された財産や選択する手続きによっても変化しますので、
お手数ですが、無料相談にてご事情をお聞かせいただいた際に、お伝えできればと思います。

相続放棄には3か月間という制限もありますので、すぐにでも法律相談を受けられるようお勧めします。
相談は、事務所への来所、お電話、WEB相談いずれも可能です。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月30日

相続放棄を希望しています

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相談者(ID:25884)さんからの投稿
3年前に10年以上音沙汰のない弟の妻から連絡があり、弟がアル中では緊急搬送されたことを、知りました。
入院し、一時は諦めてくださいと言われました。
妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。
突然、施設に移ると言われて、その後、司法書士からも連絡はありませんでした。
昨日、司法書士から姉のもとへ亡くなったこと、今までの簡単な明細が届きました。
が、亡くなったのは2ヶ月前でした。
さらにマイナスの財産を支払うように書いてありました。
また、司法書士から手紙の届いた翌日に、妻から亡くなったこと、遺骨を引き取りに来るように言われました。
妻と司法書士がいいようにしたのではと疑いを拭えません。

相続放棄の期限は、相続の事情があったことを知ってから3か月間と決められています。
ご相談内容からすると、つい先日相続のことを知ったものと理解しました。
そうであれば、相続放棄が可能です。

書類の収集などをしていると3か月はあっという間にすぎてしまいますので、
すぐにご事情をご相談されたほうがいいかと思います。
そうでないと、マイナスの借金を支払うことになってしまいます。
まずは、無料相談で対応をご相談ください。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月30日

傍系血族について知りたい。

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相談者(ID:21375)さんからの投稿
マンション経営をしている父が死亡した際には,財産は多額な借金(銀行融資ローン)の抵当になっているマンション1棟と土地が残されます。今のところ借金が残る可能性が高いこともあり、家族全員が相続放棄について考えておりますが,家族以外に次の相続人となるのは傍系血族の父の兄弟とのこと。もともと父には3人の妹がいますが、父は途中で祖父(私達からすると)の兄の養子となっています。この場合,法律的?(戸籍上)では3人の妹は存在しないことになり傍系血族とはならないと思うのですが、どうでしょうか。直系の相続人がいなくなり、次の相続人と揉めないたくありません。


お父様が途中で養子になられたとのことですので、養子について親族との関係が切れない普通養子のこととしてお答えします。
普通養子の場合は、もともとの親族との関係に影響がないため、妹さん3人は相続人になるでしょう。
具体的には養子になる前後の戸籍を調査してみて正確な相続人が確定します。
弁護士は相続人調査もできますので、弁護士の利用も検討ください。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

弁護士に依頼する場合の費用は事務所ごとに違います。
遺産総額に対する割合で計算することも多いかと思います。
遺産に対して10%や20%であったり、それより低額になることもあるかと思います。
事務所ごとに計算方法が違うため一律にお答えするのが難しいところです。
必要となる手続きに合わせてお見積りいたしますので、無料相談にてご状況をお知らせいただければと存じます。
 【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

鳥取県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、鳥取県の被相続人数は8,290人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は506人で、課税割合は6.1%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

鳥取県の課税価格の合計額は518億円で、前年比122.7%です。
申告税額の合計額は44億円で、前年比129.4%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は10,237万円、1人当たり税額は870万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が26.0%(2,686億円)、家屋が5.5%(567億円)、有価証券が14.7%(1,524億円)、現金・預貯金等が41.6%(4,299億円)、その他が12.2%(1,258億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は31.5%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.6%と最大となっています。

※ 鳥取県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
以下は広島国税局管内(岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県)全体の令和5年分データです。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(広島国税局/鳥取県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(広島国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

鳥取県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

鳥取県の相続に見られる傾向

鳥取県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・鳥取県の相続税課税割合は令和5年6.1%で全国平均9.9%を大きく下回っており、16人に1人程度が課税対象となっています。
ただし令和4年5.3%から+0.8ポイント上昇しており、課税件数は前年比118.8%と急増傾向にあります

・被相続人1人当たり課税価格は令和5年10,237万円で、令和4年9,906万円から3.3%上昇しています。
全国的な地価上昇と金融資産増加を反映しており、申告税額も34億円から44億円へ29.4%増と大幅に拡大しています

・広島国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が41.6%と最大で、土地(26.0%)を大きく上回っています。
鳥取県は人口減少の進む地方県のため土地評価額は低い傾向があり、金融資産の比率がさらに高い可能性があります

・2024年4月の相続登記義務化により、鳥取県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
鳥取地方法務局は本局(鳥取市)・倉吉支局・米子支局の3拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

・鳥取県は全国有数の人口が少ない県であり、被相続人数は令和5年8,290人と少ないものの、申告件数は前年比118.8%と急増しています。
相続対策の需要が今後さらに高まることが見込まれ、早期の専門家相談が重要です

鳥取県で遺産相続について相談できる窓口8選

鳥取県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは鳥取県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

鳥取県弁護士会は1会体制で、本会(鳥取市)と米子支部の2か所で法律相談を受け付けています。
相談は予約制で、本会では毎週土曜日の午前9時30分〜正午に開設しています。
米子支部では毎週火曜日の午後1時30分〜4時と毎週金曜日の午前10時30分〜12時30分に対応しており、鳥取県西部在住の方も利用しやすい体制が整っています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
相談料は30分5,000円(多重債務相談は無料)です。

予約受付は平日午前9時〜午後5時。
相談料は30分5,000円(多重債務相談は無料)。
法テラスの制度を利用して無料相談が可能な場合あります。
米子支部の電話番号は予約専用です。

名称 住所 電話番号
鳥取県弁護士会(本会)法律相談センター
毎週土曜日 9:30〜12:00
〒680-0011 鳥取市東町2丁目221番地 0857-22-3912
鳥取県弁護士会 米子支部法律相談センター
毎週火曜日 13:30〜16:00 / 毎週金曜日 10:30〜12:30
〒683-0823 米子市加茂町2丁目72-2 0859-23-5710

出典:鳥取県弁護士会 法律相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
鳥取県内には2か所の事務所があり、鳥取市内の法テラス鳥取法律事務所と倉吉市の法テラス倉吉法律事務所が相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
新規相談受付は共通ナビダイヤル(0570-078357)で行い、営業時間は平日9時〜17時です。

新規相談の予約は共通ナビダイヤル(0570-078357)へ。
各事務所の直通番号(050始まり)は在籍弁護士への連絡先です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は鳥取県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス鳥取法律事務所 〒680-0022 鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F 050-3383-5496
法テラス倉吉法律事務所 〒682-0023 倉吉市山根572 サンク・ピエスビル202号室 050-3383-5497

出典:法テラス 鳥取管内 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
鳥取県司法書士会は鳥取市のほか、倉吉・米子エリアでも相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続人調査・遺産分割協議書の作成・相続登記申請などワンストップで対応でき、相続登記義務化に対応した相続人申告登記制度の説明も行っています。

公式サイト(http://www.tottori-shihoshoshi.jp/)はSSL証明書の問題でHTTPS接続できない場合があります。
相談日程・電話番号の詳細は公式サイトまたは電話にてご確認ください。
相続登記義務化に伴う相続人申告登記制度も活用できます。

名称 住所 電話番号
鳥取県司法書士会 本会 〒680-0031 鳥取市本町三丁目201 商工会議所ビル4F(鳥取支部内) 0857-26-9563

出典:鳥取県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
中国税理士会(鳥取県を管轄)は鳥取県内に3支部を置いており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価などの相談に対応しています。
鳥取支部は鳥取市・岩美郡・八頭郡を、倉吉支部は倉吉市・東伯郡を、米子支部は米子市・境港市・西伯郡・日野郡を管轄しており、県内全域をカバーしています。

各支部の税務相談センター開設日・時間の詳細は各支部へお問い合わせください。
鳥取県の相続税課税割合は令和5年6.1%(全国平均9.9%を下回る水準)です。

名称 住所 電話番号
中国税理士会 鳥取支部 〒680-0031 鳥取市本町三丁目201 商工会議所ビル4F 0857-26-9563
中国税理士会 倉吉支部 〒682-0023 倉吉市山根540-1 高田充征事務所内 0858-24-5215
中国税理士会 米子支部(鳥取県支部連合会) 〒683-0052 米子市博労町4丁目356 山本会計ビル3F 0859-32-4795

出典:中国税理士会 鳥取県内支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため行政書士では取り扱えません。
鳥取県行政書士会は鳥取市富安の久本ビル5Fに本会を置き、気高町・鳥取市・米子市・境港市・倉吉市など県内各地で無料相談会を月に複数回開催しています(いずれも予約制)。
相続・遺言・成年後見など幅広い業務に対応しています。

無料相談会は鳥取市・米子市・倉吉市・境港市・気高町など県内各地で月に複数回開催(予約制)。
日程は公式サイト(https://tottori-kai.gyosei.or.jp/event)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。
FAXは0857-24-8502。

名称 住所 電話番号
鳥取県行政書士会 本会 〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5F 0857-24-2744

出典:鳥取県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
鳥取家裁本庁が鳥取市東町に置かれ、中部(倉吉市方面)は倉吉支部、西部(米子市方面)は米子支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
申立先は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
各支部の電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でもご確認いただけます。

名称 住所 電話番号
鳥取家庭裁判所 本庁 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223 0857-22-2171
鳥取家庭裁判所 倉吉支部 〒682-0024 鳥取県倉吉市仲ノ町734 0858-22-2911
鳥取家庭裁判所 米子支部 〒683-0045 鳥取県米子市西町62 0859-22-2205

出典:鳥取家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
鳥取県内には3か所の公証役場があり、鳥取市(鳥取合同公証役場)・米子市(米子公証役場)・倉吉市(倉吉公証役場)で対応しています。
すべて予約制で、病気や高齢で来所できない場合は自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は公証人連合会の鳥取県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
鳥取合同公証役場 〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 0857-24-3030
米子公証役場 〒683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 0859-32-3399
倉吉公証役場 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 0858-22-0437

出典:公証人連合会 鳥取県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
鳥取地方法務局は本局1か所・支局2か所の計3拠点を管轄しており、県内東部(鳥取)・中部(倉吉)・西部(米子)の広域をカバーしています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は鳥取地方法務局の専用ページで案内されています。
相続登記義務化に伴う相続人申告登記制度も活用できます。
登記申請は不動産の所在地を管轄する支局へ。

名称 住所 電話番号
鳥取地方法務局 本局 〒680-0011 鳥取市東町2丁目302番地 0857-22-2191
鳥取地方法務局 倉吉支局 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2丁目15 0858-22-4108
鳥取地方法務局 米子支局 〒683-0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号 0859-22-6161

出典:鳥取地方法務局 管内法務局・支局一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

鳥取県の相続で起こりやすい争点・トラブル

鳥取県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が鳥取県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

鳥取県の相続で押さえておきたい制度・手続き

鳥取県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、鳥取県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

鳥取県で相続手続きを進める流れ

鳥取県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、鳥取県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

鳥取県の相続に関するよくある質問

鳥取県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、鳥取県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 鳥取県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、鳥取県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 鳥取県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 鳥取県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が鳥取県に住んでいた場合、住所地を管轄する鳥取県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 鳥取県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
鳥取県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 鳥取県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、鳥取県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が鳥取県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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