東京都 杉並区で相続人調査に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都杉並区で相続人調査に対応できる弁護士事務所を4件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

東京都杉並区で相続人調査に強い弁護士 が4件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

4件中 1~4件を表示

杉並区の相続人調査事情

杉並区で被相続人の相続手続きを始めるには、まず「誰が相続人か」を戸籍で確定する相続人調査が実務の出発点です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を系統的に取り寄せ、認知された子・前婚の子・養子縁組・数次相続まで漏れなく把握する必要があります。2024年3月からの広域交付制度により、最寄りの市区町村役場で直系親族の戸籍を一括請求できるようになり、収集期間が大幅に短縮されました。杉並区でも高齢化と家族構成の複雑化を背景に、想定外の相続人が発見される事例が発生しています。

杉並区で相続人調査が必要になる3つのケース

被相続人と疎遠だった親族の相続で戸籍関係が不明

長年連絡が途絶えていた親族が亡くなり、突然通知を受けた場合、その被相続人の家族構成を知らないケースが多くあります。前婚の有無・子の人数・養子縁組の有無などは戸籍を辿らなければ判明せず、相続人と誤認したまま協議を進めると後日無効になるリスクがあります。杉並区でも独居高齢者の孤独死などで、遠縁の親族が唐突に相続人になるケースが増えており、戸籍収集の重要性が高まっています。

認知された子や前妻の子など隠れた相続人の可能性がある

被相続人が生前に認知していた子(婚外子)、前婚の子、養子縁組した子など、家族が把握していない相続人が戸籍上に存在するケースがあります。認知は被相続人の意思で行われ、戸籍に記載されるため、被相続人の全戸籍を追うことで把握できます。杉並区でも被相続人の出生から死亡までの戸籍を系統的に取り寄せる過程で、想定外の相続人が発見される事例が発生します。発見された相続人を除外した協議書は無効です。

数次相続で代襲・再代襲が絡む

被相続人の死亡後、遺産分割協議前にさらに相続人の一部が死亡した場合、その相続人の相続人(配偶者・子など)が協議当事者になり、相続人が20〜30人にわたることもあります。子系統では代襲・再代襲、兄弟姉妹系統では甥姪までの代襲が絡み、戸籍調査の対象が三世代・四世代に及びます。杉並区でも祖父母世代の相続登記を放置していた案件で、権利関係の整理に半年〜1年を要するケースが発生します。

相続人調査の手続きと杉並出張所の使い方

被相続人の出生から死亡までの戸籍収集

相続人調査の基本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得することです。現在戸籍・改製原戸籍・除籍謄本の3種類を、本籍地の移動を追いながら遡って請求します。1通450円(除籍・改製原戸籍は750円)で、郵送請求は往復2週間程度が実務の目安。杉並区に本籍がない被相続人の場合は本籍地の役所への郵送請求が必要になります。人生で複数回転籍していると10通以上になることもあります。

現在戸籍のたどり方(本籍地の遷移)

戸籍は本籍地の役所で管理されており、転籍・婚姻・離婚などで本籍地が変わると新しい戸籍が編製されます。前の戸籍を取り寄せると「〇〇市〇〇町から本籍を移した」と記載されており、その本籍地の役所に順次請求していく作業が必要です。転籍歴が多い被相続人では、収集期間だけで1〜2か月に及ぶこともあります。杉並区に本籍がある方の場合は杉並区の役所で発行できますが、過去の本籍地が地方の場合は郵送請求と往復時間が加算されます。

相続関係説明図の作成

収集した戸籍を元に、被相続人と相続人の関係を図示した「相続関係説明図」を作成します。関係図には被相続人・配偶者・子・親・兄弟姉妹などを枝分かれで書き、氏名・生年月日・続柄・(相続人の)住所を記載します。この図は不動産の相続登記や金融機関手続きで戸籍原本と一緒に提出することが多く、正確性が求められます。杉並区でも数次相続や代襲相続が絡む案件では、関係図の作成だけで数時間かかることがあります。

法定相続情報一覧図の申請

戸籍謄本の束を毎回窓口に提出する代わりに、杉並出張所で「法定相続情報一覧図」の交付を受けると、以降の相続手続きで戸籍の代わりに一覧図を使えます。申請には戸籍謄本一式と申請書・相続関係説明図を杉並出張所に提出し、1〜2週間で無料で複数通交付されます。金融機関・証券会社・登記所・税務署のすべてで使え、相続人が多数の案件で特に効果を発揮します。2024年3月からの広域交付制度と組み合わせて活用が広がっています。

行方不明者への対応(不在者財産管理・失踪宣告)

相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議は成立しません。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申立て(民法25条)、選任された管理人が不在者を代理して協議に参加します。7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」(民法30条で7年の要件、31条で死亡とみなす効果を規定)により死亡とみなす方法も選択できます。東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄で、いずれも申立てから審判まで数か月かかるため、行方不明が判明した時点で早期に着手するのが実務です。

杉並区で相続人調査を相談できる窓口

杉並区で相続人調査を進める際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。戸籍収集と関係図作成は司法書士・行政書士が扱うことが多く、法定相続情報の申請は杉並出張所、行方不明者への対応は東京家庭裁判所 本庁が窓口になります。争点があれば弁護士に相談します。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

不在者財産管理人選任、失踪宣告、相続放棄申述の受理、相続財産清算人選任などを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。行方不明の相続人がいる案件では東京家庭裁判所 本庁が管轄になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

隠し子の発見や、相続人間で相続資格をめぐる争いがある案件、行方不明者への対応が複雑な案件の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。争点がある相続人調査では弁護士の関与が実務の定石です。

杉並区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続人調査の相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。争点がある案件で活用します。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

杉並区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

戸籍収集・相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の申請までを一括で扱う窓口です。職務上請求により効率的な戸籍収集が可能で、数次相続や代襲相続が絡む案件で特に活躍します。相続登記まで連続して依頼できるため、杉並区でも実務の中心的な役割を担っています。

杉並区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続人が確定した後の相続税申告を扱う窓口です。相続人調査が長期化して申告期限に間に合わない場合、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になります。

名称 住所 電話番号
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成を扱う窓口です。争いのない相続では司法書士より費用を抑えて(相場5〜10万円)進められる場合があります。登記申請の代理は行えず、登記まで含む案件では司法書士との連携が必要です。

名称 住所 電話番号
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

相続関係が複雑な案件で、遺産分割協議書を公正証書化する場合の窓口です。海外在住の相続人がいる案件でも、公正証書化により手続きの信頼性を高められます。

名称 住所 電話番号
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法定相続情報一覧図の交付申請窓口です。戸籍謄本一式と申請書・相続関係説明図を提出すると、1〜2週間で無料で複数通交付されます。相続登記のほか金融機関・税務署でも使えるため、相続人が多い案件で特に価値が高い制度です。オンライン申請も可能で、杉並区の不動産の管轄法務局で申請します。

名称 住所 電話番号
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

杉並区の相続人調査の規模感

  • 杉並区の年間死亡数 5,212人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 4,701人
  • 世帯数 334,466世帯/人口 577,147人、相続人分布のベース
  • 路線価水準は住宅地高水準(荻窪・阿佐ヶ谷で堅調)、権利関係整理コストの水準感
  • 都平均補足:東京都は転入・転出が全国最大級、戸籍上の本籍地が地方に残る被相続人が多く、戸籍収集の期間が長期化しやすい

杉並区で相続人調査を専門家に依頼する3つのメリット

職務上請求で戸籍を効率的に収集できる

弁護士・司法書士・行政書士は職務上請求権により、依頼者に代わって戸籍を効率的に取得できます。個人が郵送請求する場合の往復時間や書式ミスによる差戻しを回避でき、収集期間を大幅に短縮できます。2024年3月からの広域交付制度により最寄りの役所で直系親族の戸籍を一括請求できるようになりましたが、傍系(兄弟姉妹)の戸籍は依然として本籍地への請求が必要で、専門家介入の価値は残っています。

数次相続・代襲相続の整理を任せられる

数次相続で相続人が20〜30人にわたる案件や、代襲・再代襲が絡む案件では、戸籍の突合と関係図の作成に高度な整理力が必要です。専門家に依頼すれば、戸籍の記載を漏れなく読み解き、正確な相続関係説明図を作成できます。杉並区のように相続人が全国分散するケースでは、収集ミスによるやり直しリスクを回避することで、結果的に時間短縮と費用抑制の両方が実現できます。

行方不明者への対応を含む全体設計ができる

行方不明の相続人がいる案件では、不在者財産管理人選任か失踪宣告のどちらを選ぶかの判断、家事事件手続きの申立て、選任後の遺産分割協議の主導まで、専門家介入の価値が特に高くなります。杉並区でも独居高齢者の相続で他の相続人と交流が途絶えているケースが増えており、行方不明者対応込みの全体設計を組める弁護士・司法書士の関与が実務の要点になります。

よくある質問

相続人調査の期間と費用は?

戸籍の通数と本籍地の分散度により大きく変わります。標準的なケース(本籍が1〜2箇所)では2〜4週間、10通以上の戸籍が必要な複雑ケースでは1〜2か月かかります。費用は戸籍1通450円(除籍・改製原戸籍は750円)で、標準ケースで5,000〜1万円、複雑ケースで2〜3万円が実費の目安です。専門家に依頼した場合の作業料金は3〜10万円が実務の相場で、法定相続情報一覧図の申請までワンストップで依頼できます。

被相続人に隠し子がいたらどうなる?

被相続人が生前に認知した子(婚外子)は戸籍に記載され、正当な相続人になります。認知の事実は被相続人の全戸籍を追うことで把握できるため、相続人調査で発見されるのが実務の一般的な流れです。認知子を除外した遺産分割協議は無効となるため、発見後は認知子を含めて協議をやり直します。認知子の相続分は嫡出子と同等で(最高裁大法廷平成25年9月4日決定を受けた民法改正・平成25年12月11日施行、平成25年9月5日以後に開始した相続に遡及適用)、遺留分請求権も同じく認められます。

数次相続の相続人はどこまで調べる?

被相続人の相続開始後、遺産分割前にさらに相続人の一部が死亡した場合、その死亡した相続人の相続人(配偶者・子など)が協議当事者になります。この連鎖は死亡と分割未了の関係が続く限り続き、祖父母世代の相続を放置していた案件では30〜40人の相続人が判明することもあります。杉並区でも数世代放置された相続登記の整理では、収集する戸籍が数百通に及ぶことがあり、専門家に依頼するのが実務的です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。