北区(東京都)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

東京都北区で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県

弁護士

小藤 貴幸

定休日

日曜 土曜 祝日

赤羽総合法律事務所

住所

〒115-0055
東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302

最寄駅

【JR「赤羽」駅西口から徒歩4分】【東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅から徒歩12分】

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岩﨑 陽(いわさき よう)

定休日

日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示

東京都北区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遺産分割により5000万円を獲得

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男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺留分で2億円獲得

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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都北区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

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相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。

いわゆる予備的遺言というもので,遺言書の中に相続させる奥様が先に亡くなっていた場合にはどうする,ということを盛り込むことは可能です。ただ,遺言執行者を指定しないと,相続人であるお姉さまが遺贈義務者となるため,ご希望が必ずしもかなうとは言い切れないかもしれません。弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼するということもできますので,ご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月25日
回答ありがとうございます。
やはり遺言執行者が必要になるということですね。検討します。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月25日
この件について追加で質問です。
遺言執行者に連絡する人が思いつかないので代替手段として
まず公正証書遺言で
「妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする」と作成し、
次に自筆遺言で
「遺言執行者(専門家の人)を指定する。相続内容は公正証書遺言に従う。」
とする内容として法務省の保管制度を利用して、その連絡対象に遺言執行者である専門家を指定すれば可能と思いますが、先の公正証書遺言の効力等、問題ないでしょうか?
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
法務省の遺言書保管制度を利用し,死亡時に遺言執行者に通知されるようにしておけば,亡くなったことがわからないままということは防げるでしょう。
ただ,法務省の遺言書保管制度を利用されるのであれば,わざわざそれとは別に公正証書遺言を作成するメリットはあまりないように思います。
自筆証書遺言を作成する際には,色々と守らなければならない決まり事がありますが,専門家に監修してもらえば安心して行うことができるでしょう。
公的機関への遺贈についても,遺贈先を特定し,遺贈を受け付けてくれるかの確認なども必要ですし,一度専門家にご相談されることをお勧めします。
【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月03日
回答ありがとうございます。
公正証書遺言を作成するのは遺言に記載した相続人以外の相続人全員の住民票等手続きを不要にしたいという考えからです。
そのため遺言執行者の指定だけ自筆遺言を作成して通知を利用したいと思います。
近くの専門家の方に相談するようにします。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

独り身の伯父死去時の法廷相続分の割合について

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相談者(ID:01176)さんからの投稿
【経緯】
先日、子供のころ、お世話になった母方の伯父さんが亡くなりました。
※詳細は不明ですが、いくらか財産を残したまま亡くなったと聞いてます。

【相談内容】
伯父さんが残した財産をめぐり、家族間でトラブルが起きそうなため
法律上、叔父さんの家族構成の場合、どのような割合で財産を配分するのかを
知りたくて相談させて頂きました。(トラブル時の一般論を知っておくため)
※伯父さんが亡くなる前、(母は既に死去しているため)父一人で伯父さんの
 身の回りの世話などをしていたので、少しでも父に配分されると良いなとは思ってます。

お手数ですが、よろしくお願いします。

【伯父さんの家族構成】
・伯父さんは独り身で兄妹以外の家族は居ませんでした。(妻・子供なし)
・伯父さんの長兄で家族構成は、伯父さん、伯母さん、私の母、叔父さん(年齢順)の4人兄妹
・私の母は数年前に死去。

伯父さんに妻,子供がおらず,その両親も亡くなっている場合には,兄弟が法定相続人になります。
3人の兄弟がおられるようなので,遺言がなければ,3分の1ずつを相続することとなります。
ただ,そのうちの一人であるお母様が先に亡くなられているので,お母様の子供である相談者様が,お母様の権利を受け継ぐこととなります(兄弟がいらっしゃれば,兄弟間で等分になります)。
お父様が身の回りの世話をされていたということで,それにより伯父さんの財産の維持・増加につながったということが言える場合には,お父様から相続人に対し特別寄与料というものを請求できる場合があります。
特別寄与料を請求できるかどうかは,ご事情にもよりますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月27日
ご回答いただいた内容について、私が知りたかった内容について、的確且つわかりやすかったため、ベストアンサーに選ばせて頂きました。ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01176)からの返信
- 返信日:2022年05月01日

亡き母を介護した近居の長女が使い込んだ「母の預貯金」と私が「母に預託した金融資産」を取り戻せるか?

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相談者(ID:00606)さんからの投稿
被相続人の母が令和3年8月に死去し、相続人は、長女と長男の2人。次女は、令和2年1月に死去している。(父は、平成15年に死去)
亡き母は、平成24年夏頃に認知症を発症したが、その確定診断直後になって、近居の長女が母から財産管理を託されたといい、自ら母の財産管理を始めた。
長女は、確定診断直後に母名義の定期預金(200万円相当)を期限前に解約し、さらに国債(300万円)を繰り上げ償還し、9か月後には、900万円の定期預金を、1年6か月後には、1000万円の定期預金をそれぞれ解約し、その大半を長女名義の貯金に移した。(事後、財産管理目的と釈明)そのほかにも生命保険や定期預金の中途解約まで行っていた。
そのうえ、長女とともに介護を手伝っていた次女には、引き出した金の一部300万円を現金で分配していたが、その使途については、一切聞いていないと釈明するのみだった。
当初は、「幾ら手渡したか記録がない」と言い、私が管理の杜撰さを指摘したら、「200万だったかもしれない」と前言を翻し、その後、次女の配偶者から通帳の提供を受け、300万円と判明した。
ただ、次女は、令和2年1月に死去しており、長女の説明の真偽は確認できないが、介護者への報酬のごとく、姉妹2人で山分けしていたように思われた。
母自身の預貯金以外に、母は、私(長男)の独身時代の給与の大半を資金管理していたが、手続き上の利便を考え、実際は、母名義で運用していた。ただ、適宜作成していた備忘録には、私からの預かり金として1円単位まで細かく記録していた。
母の死後、遺産分割協議の前に、長女に対し、私の金融資産の返却と母の預貯金の使途と残高を説明するよう求めたが、長女は、言葉を濁し、残額は殆んどないというのみだった。
詳しい説明と根拠資料の提示を強く求めると、使い古した通帳と鉛筆書きの簡単なメモ(A41枚)のみで、詳しい説明を拒んだ。
そのうえ、長女は、「犯罪者扱いされた」と言って、令和2年11月になって「今後は、代理人の弁護士と話してくれ」と連絡してきたが、令和4年2月になっても代理人(弁護士)からの連絡は、一切なかった。
長女と長女の配偶者は、元金融マンなので、金融資産の相続問題には、精通していることから、長女の行為には、意図的で悪意すら感じられる。
長女が、私の金融資産であることを知りながら使い込むことは、親族相盗例に当たらず、「窃盗」行為に当たるのではないかと考える。
私が母に預託した金融資産を無断で使い込んだが、使途も残額を明らかにせず、返済もしない。今後、どのように対処すべきかご教示願いたい。

相談者様は,お母様の相続人であることから,お母様名義の口座について,各金融機関に対して直接残高等の開示を求めることができます。
まずは,どのように使い込みがされてしまったのか,どれくらいの残高が残っているのかを確認したうえで,ご自身の財産については返還請求を,お母様の遺産については遺産分割協議をしていく必要があります。
話し合いにも応じない場合には,訴訟,調停などの手続をとることを検討する必要があるため,その際には弁護士に相談されることをお勧めします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月16日

死後5年経過しても動かない相続問題

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相談者(ID:00498)さんからの投稿
父が死亡、母が認知症、姉が一人います。父の死亡時、私の多忙や、兄に父が外食を毎度奢る、兄の息子の結婚祝い金が多額に渡されている、父が兄家族の旅行費用を全部出しているなどの見返りがあったため兄が面倒を主に見ていました。兄からヘルパーが使用するためその分の家の鍵も返してほしいと関与を拒否されてしまいました。病状の経過の伝達を希望しましたが教えられることなく、父は死亡しました。
私は遺産の額、介護のお金の出どころ、葬儀費用の出どころ等がわかりません。死後5年経過していますが、母が認知症で施設へ入所していて家の売却も行っていないので父の死後の相続が全く行われていません。

ヘルパーも必要なくなったのであるから鍵を返してほしいと伝えたところ、父はあなたを家に入れることを拒否していた、兄は父から「金銭や食事など見返りはなかった、むしろ兄自身が父のために自腹を切っていた」と父の生前とは全く違うことを主張しだしました。この主張が虚偽であることは証拠にあります。私は生前にそのように兄が介護をする代わりに恩恵を受けていたことに対して怒ってはいません。しかし生前と違うことを言うことに不信感を持っています。
お金のことを言うと、私が卑しいと罵ってくるほど非常に不仲になってしまいました。


私は鍵を返却してもらう権利はあるのでしょうか?
私は遺産を得る権利はありますか?

もともと鍵はあなたのものであったこと,あなたも実家について相続分を有することから,鍵を返却してもらう権利はあると考えられます。
お兄様がそれを拒絶する場合には,遺産分割協議の中で家の処分を含め協議をしていくことになろうかと思います。
お父様の遺産に関しては,遺言書がないのであれば,お母様が2分の1,兄弟3人で6分の1ずつの法定相続分があるため,遺産分割協議をしてその分割方法を決める必要があります。その際には,お父様の遺産を確かめる必要があるため,お父様の預金口座がありそうな銀行を回って,亡くなった時点での残高を確認することをお勧めします。相続人であれば,単独で確認可能です。
ただ,お母様が認知症とのことで,その程度によっては遺産分割協議を進める場合には成年後見人の選任が必要かもしれませんので,ご注意ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日

介護拒否し絶縁され夫を罵倒した前妻の子相続出来るのですか

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相談者(ID:01459)さんからの投稿
夫が亡くなって1ヶ月程経った頃、3年以上前から認知症の夫の病を否定、罵倒して介護拒否、連絡拒絶して絶縁状態されて夫はかなり絶望して俺には元から子供はいなかった、何かあっても絶対知らせるな言われてた前妻の子から(認知症が酷くなる前7〜8年前に夫の通帳を各々に渡し生前贈与してます)
私はもっと前に1.2度会っただけで話した事も無いですが、突然、相続についてメールがきました。警察から夫の死は聞いてましたが葬儀仏前に手を合わせにも来てません父親に対して思いはないが相続分は貰いたい。分割協議書を弁護士費用を2人子と3人で分割し依頼したい、内容のメールのやり取り数回で弁護士に契約し改めて連絡するとの返信後3週間連絡無い状態です。既に相談している弁護士がいたようで費用的に双方に弁護士は必要無いと思い任せていますが双方に必要ですか?
納得がいかない気持ちで悩み続く日々です。良いアドバイスお願いします。

民法上,相続権を失わせる相続欠格という制度はあるのですが,ご記載の事情だけだと該当しないものと思われ,前妻の子も法定相続人として相続する権利を有することになります。
ただ,生前贈与をしているということで,その金額によっては特別受益として十分なものを既に受け取っており,加えて分配するものはないとすることができる場合もあります。話し合いによって解決ができるのであれば,弁護士は必ずしも必要ありませんが,双方の主張が異なり紛争となりそうな場合には,一度弁護士の相談することもご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月24日

長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。

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相談者(ID:01262)さんからの投稿
父は5年前に母は2年前に他界しました。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺産分割についてなかなか話が進まず,お困りのことと思います。
長男と連絡が取れない状況が続くということになると,お父様とお母様の両方の遺産について,遺産分割調停を申し立てることを検討したほうがよろしいでしょう。
ただ,相続開始後に使い込まれた分については,長男がそれも含めて遺産分割をすることに応じれば別ですが,原則として遺産分割調停の中では取り扱うことができないため,それを取り戻すために別途裁判を起こすことが必要となってきます。
相続開始後に使い込まれた分は,それが発覚してから3年で時効になってしまいますので注意が必要です。
調停については,相手方のうちの一人の住所地を管轄する裁判所で行うことになるため,次男が近くに住んでいるのであれば,そこを管轄する裁判所に申し立てをすることができます。
いずれも遠方の場合は,遠くの裁判所に申し立てをしなければなりませんが,電話会議による調停を利用するなど現地に行く回数を減らすことはできます。
対応が遅れると不利益を被るおそれもあるため,一度弁護士への相談をされることをお勧めいたします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございました。
遺産分割調停で電話会議が利用出来ると知り、申立ての準備をしていこうと思います。
相談者(ID:01262)からの返信
- 返信日:2022年05月14日

北区の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、北区の人口は362,089人、世帯数は211,567世帯です。
人口密度は1k㎡あたり17,569人で、東京都内でも屈指の集住地域です。
前年からは4,388人増(+1.23%)で、転入超過による人口増が続いています。
65歳以上の高齢者は84,118人で、高齢化率は23.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は3,963人で、うち65歳以上が3,603人(90.9%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、北区で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、北区単独の数値は取得できません。
以下は参考として東京都全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人137,241人のうち25,983人に相続税が課税されました。
課税割合は18.9%で、全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
東京都全域の課税傾向を踏まえ、北区で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、北区単独の数値は存在しません。
上記は東京都全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

北区の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:東京家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

北区の相続に見られる傾向

北区の相続では、古くからの住宅地に多い戸建と中低層マンションの評価整理が主な論点です。
高齢化率が高く年間死亡数も多い地域特性から、相続手続きの件数は安定して多い水準にあります。

・赤羽・十条・東十条エリアは商店街に隣接した戸建・中低層マンション混在エリアで、相続財産に不動産が含まれる割合が高く、売却か代償取得かの判断を早めに進めると協議がスムーズになる

・王子・滝野川・西ヶ原・田端は閑静な住宅街で築年数の古い戸建が多く、建物の評価額が低い一方で土地評価がまとまった金額になるケースがあり、小規模宅地等の特例の適用要件を事前に確認しておく必要がある

・高齢化率23.2%・年間死亡数3,963人と区内の相続発生件数は多く、公証役場(王子・赤羽の2か所)や東京法務局北出張所への相談・申請が集中しやすい時期があるため、早期の予約が有効

・志茂・神谷・中十条・上中里など荒川・音無川沿いの住宅地では、相続人が区外・他県に転居しているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明取得タイミングの調整が工程上のボトルネックになりやすい

・2024年4月の相続登記義務化以降、過去に登記を放置していた戸建不動産の相続登記申請が東京法務局北出張所(王子6丁目)に集中しており、窓口混雑を見越して戸籍収集と申請準備を早めに着手するのが実務的

北区で遺産相続について相談できる窓口8選

北区で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは北区で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。

相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。

※ 北区内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
東京都全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

出典:東京弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は北区に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

出典:法テラス 東京管内 事務所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。

WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191
四谷総合相談センター
予約制
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191
三多摩総合相談センター
予約制
東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933

出典:東京司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。

電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。

名称 住所 電話番号
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213

出典:東京税理士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437

出典:東京都行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
東京家庭裁判所 本庁
23区管轄
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部
多摩地区管轄
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 042-845-0317

出典:東京家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。

住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。

名称 住所 電話番号
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339

出典:日本公証人連合会 東京都公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608

出典:東京法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

北区の相続で起こりやすい争点・トラブル

北区の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が北区の相続で重要になります。

財産構成の特徴

北区の不動産は23区内では中低価格帯に位置し、戸建住宅と3〜5階建て中低層マンションが混在する住宅地が中心です。
赤羽・十条・王子・東十条エリアは昭和期からの商店街に隣接した住居系エリアで、土地の相続評価額は1坪あたり100万〜200万円台が多く、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるケースは不動産が複数ある場合や土地面積が大きい場合に集中します。
田端・滝野川・西ヶ原・上中里・志茂・神谷・中十条は閑静な住宅地が多く、古くからの戸建が多い分、相続時に築年数が古い建物の評価や賃貸転用の可否が論点になりやすい傾向があります。
相続財産に占める不動産比率は高めで、売却・代償・共有のいずれを選ぶかが協議の焦点になります。

親族間の調整でつまずきやすい点

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。

手続き面で意識したいポイント

北区を管轄する家庭裁判所は東京家庭裁判所本庁(千代田区霞が関)です。
相続放棄・遺産分割調停ともに本庁への申立が必要で、赤羽・十条方面からは埼京線・京浜東北線を乗り継いで40〜60分程度かかります。
遺言公正証書を扱う公証役場は北区内に2か所あり、王子公証役場(王子1丁目)と赤羽公証役場(赤羽南1丁目)がそれぞれ京浜東北線沿線に立地しています。
相続登記の申請先は東京法務局北出張所(王子6丁目)で、区内在住者はアクセスしやすい立地です。
2024年4月の相続登記義務化以降、出張所窓口の混雑が増しており、戸籍収集と予約を並行して進める必要があります。
調停は第1回期日まで1〜2か月待つことが多いため、早期の相談と書類準備が実務上の対策になります。

北区の相続で押さえておきたい制度・手続き

北区で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、北区で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

北区で相続手続きを進める流れ

北区で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、北区で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

北区の相続に関するよくある質問

北区の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 北区で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 北区で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 北区で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が北区に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 北区で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 北区固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

北区の不動産は23区内では中低価格帯に位置し、戸建住宅と3〜5階建て中低層マンションが混在する住宅地が中心です。
赤羽・十条・王子・東十条エリアは昭和期からの商店街に隣接した住居系エリアで、土地の相続評価額は1坪あたり100万〜200万円台が多く、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるケースは不動産が複数ある場合や土地面積が大きい場合に集中します。
田端・滝野川・西ヶ原・上中里・志茂・神谷・中十条は閑静な住宅地が多く、古くからの戸建が多い分、相続時に築年数が古い建物の評価や賃貸転用の可否が論点になりやすい傾向があります。
相続財産に占める不動産比率は高めで、売却・代償・共有のいずれを選ぶかが協議の焦点になります。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が北区以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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