栃木県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

栃木県で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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栃木県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休
22件中 21~22件を表示

相続トラブルが得意な栃木県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続に関する借金返済について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
父の友人から金銭の請求をされ困っています。
父が10年前、友人から20万円を借りたそうです。
契約書などはなく、
お金を借りる代わりに父名義の空き家に無料で住んでいいと言ったそうです。友人は今もその家に住んでいます。居住権の主張をしており引っ越す気はないとのことです。
10年間、父に借金の返済を求めたことは一度もないようです。
私は父の子で相続人になりますが、20万円を返済しないといけないのでしょうか

 借りたとしても、返済を求められず、支払いもせずに10年が経過していれば、時効が成立していて返す必要がないと思われます。支払義務を消滅させるには、時効の援用をする(時効の効果を受ける意思を伝える)必要があります。弁護士が内容証明郵便で時効の援用をすることもできます。
 空き家に友人が済んでいることについては、無料で住んでいいと言ったとしても、建物の所有権や使用貸借契約(無料で建物を使わせる契約)の終了に基づき退去を求めることができる場合があります。
 証拠がないと友人の話が真実か不明ですが、仮に友人の話が真実であるとしても、以上のような対応が考えられます。
 宮の橋法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
回答ありがとうございます。
例えば10年間の間に「いつか返してね」という軽い会話をしていたとしたら返済を求めていたことになるのでしょうか。この場合時効は成立しますか?
相談者(ID:11736)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
軽い会話での請求では証拠が残らないので、時効成立と判断されることが多いと思います。
宮の橋法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月01日
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