

![[相続]に強い弁護士に無料相談ください](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/navi-admin-prod/ckeditor_assets/pictures/7245/content_img_mv01_pc.jpg)


















遺産分割
遺産分割サポートプランでは、
弁護士が遺産分割の適正な実現に向けて、全力で事件を解決します。



※調停に移行した場合には、着手金・報酬金にそれぞれ11万円を加算いたします。
遺留分請求
遺留分請求サポートプランでは、弁護士が遺留分の適正な実現に向けて、全力で事件を解決します。



相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認サポートプランでは、弁護士があなたの代理人として、家庭裁判所への申述手続きを対応します。









ご相談前の状況
Aさんは、母親の遺産分割で兄弟と折り合いが付かずにいました。遺産分割では、遺産の範囲とその評価、そして、分け方が問題となりますが、Aさんはそもそも遺産の範囲が確認できずにおり、預貯金の資料なども揃わずにいました。また、生前に母親の遺産を兄弟が管理していたところがあり、兄弟が勝手に預貯金の一部を使い込んでいるようにも思われました。そのような状況で、自分で対応することに限界を感じ、弁護士に相談に来られました。
ご相談後の状況
弁護士は、Aさんからこれまでの経緯や母親の遺産などについて、丁寧に聞き取りをしました。また、Aさんがすでに持っておられる預貯金の資料なども全て目を通しました。そうしたところ、確かに、他にも遺産があるように思われ、また、使い込みを疑われる状況でした。そこで、弁護士は、正式に委任を受けた後、速やかに相手方との協議に着手しました。
相手方は、今までの経緯を感情的に述べる一方で、遺産の範囲については曖昧な話をしていました。そこで、弁護士から、裁判手続きになれば長い時間をかけて事実を確認することになることなどを伝え、素直に事実を話して、冷静に協議するよう説得しました。
相手方も弁護士からの説得で、遺産の範囲や使い込んだ額をかなり認めてきました。そして、最終的には、今ある遺産の全てをAさんが受け取ることで合意するに至り、Aさんは想定していたよりもはるかに多い遺産を取得することになりました。



ご相談前の状況
Hさんは、実母の遺言により妹が全ての遺産を相続することになったため、遺留分を侵害されることになりました。実父はすでに他界していたため、相続人は妹の二人であり、Hさんは、4分の1の遺留分を侵害されていました。
Hさんは、実母が遺言を作成していたことを知らず、相続開始後にその事実を知らされました。実母が遺言を本当に自分の自由な意思で作成したのかも分からず、また、自らが何らの遺産も取得できないことには納得できずにいました。
また、遺産には、複数の預貯金の他、不動産が含まれており、遺産の調査とその評価額が争点となっていました。Hさんは妹と良好な関係ではなかったことから、自らこれらの争点を整理できないと考えるに至り、弁護士にご相談に来られました。
ご相談後の状況
弁護士は、まずは丁寧にHさんから話を聞き、事情を整理しました。そうしたところ、実母には認知症はなく、公正証書遺言が作られていたこと等から、遺言自体は有効と言わざるを得ませんでした。一方で、遺産の範囲や評価額からすると、500万円を超える遺留分があると考えられる状況でした。そこで、弁護士は、早期に適正な遺留分を取得できるよう対応することとし、正式に委任を受けることになりました。
弁護士は、早速、妹に連絡を取り、遺産の範囲などについて、資料を確認しながら、聞き取りなどを行いました。また、妹からも、様々事情を聞き取くなどして、感情的な対立が深くならないよう丁寧に交渉を重ねました。その結果、2回目の面談では概ね双方の納得のいく内容で合意ができる見通しとなったため、交渉からわずか2か月後の3回目の面談で、最終的に800万円ほどの遺留分で合意書を作成するに至りました。



ご相談前の状況
Gさんは、ご長男が亡くなられて、その遺産の内容が分からずに相続手続きに困っていました。特に、ご長男の債務にどのようなものがあるかが分からない一方で、Gさんがご長男に知らせずに貯めていた預貯金については放棄したくないという気持ちもあり、相続放棄か限定承認のいずれを選択すべきかを迷っておられました。
Gさんは、何人かの弁護士に限定承認についても相談していましたが、限定承認は手続きが煩雑であるからなどの理由で依頼を受けてもらえずにいました。そうしたところで、当時事務所のHPをご覧になり、相談に来られました。
ご相談後の状況
弁護士は、Gさんから聞き取った内容からすると、確かに、単に相続放棄してしまうと、Gさんが貯めていた預貯金の権利もなくなってしまいかねない状況でした。また、ご長男の過去の生活状況等からすると、債務額が高額になっているとは思われない状況でした。そこで、弁護士は、多少手続が煩雑であるとしても、相続放棄ではなく、限定承認を選択することが合理的であると判断し、限定承認での依頼を受けることにしました。
その後、債務の調査や裁判所への提出書類の整理などを経て、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)という期限までに、無事に限定承認の申述を完了することができました。さらに、限定承認後の清算手続きまで弁護士が委任を受けることとし、Gさんに代わって最後まで対応することとなりました。



Step.1お電話またはWEB予約にてご予約
①お電話でのご相談
なるべく早く相談したい方、メールの文面に状況をまとめづらいという方は、まずはお電話で概要をお伺いし、面談予約をさせていただきます。
②メールでのご相談
インターネットで予約をしたい方は、24時間受付の簡単Web予約により2,3分で予約が完了します。
Step.2弁護士へご相談(電話またはご来所)
ご相談の日時が決まったら、当事務所へお越しいただき、お話を伺います。相続に強い弁護士があなたの相続のご相談をお聞きいたしますので、安心してお越しください。
Step.3弁護士へのご依頼
ご依頼が決まりましたら、相談の進め方について詳しく打ち合わせをさせていただき、解決までの道のりをご説明いたします。
Step.4交渉、手続きの進行
ご相談者様が抱えている問題の解決に向けて、相続問題に強い弁護士が最適な手続き方法でサポートいたします。
Step.5相続問題の解決、終了
相続問題の解決に向けて、弁護士法人あおい法律事務所の弁護士が最後までご相談者様に寄り添い、全力でお力になります。



報酬金の定めにある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。
遺産分割については、遺産分割後に預貯金、不動産その他の財産的価値のある遺産を取得した場合には、その取得した遺産の総額を「経済的利益」といたします。また、その遺産の評価額については、遺産分割で最終的に合意した額又は審判により確定した額を基準といたします。例えば、遺産分割の結果、預貯金1000万円、不動産2000万円(合意した額又は審判により確定した額)の合計3000万円を取得した場合には、これを経済的利益といたします。
遺留分請求については、遺留分の支払いを求める場合、遺留分請求が認められた額を「経済的利益」といたします。反対に、遺留分の減額を求める場合、遺留分の減額に成功した額を「経済的利益」といたします。
着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。
事件処理に当たって生じた実費、手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。また、実費等の総額は数百円から数千円程度に収まることが一般的であり、1万円を超えることはほとんどありませんのでご安心ください。
弁護士費用の分割払いはできますか。
原則として、一括でのお支払いをお願いしております。もっとも、ご状況に応じて、柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。