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静岡県浜松市で家族信託に強い弁護士 が1件見つかりました。
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営業時間外
令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、浜松市の人口は783,924人、世帯数は358,071世帯です。
65歳以上の高齢者は226,693人で、高齢化率は28.9%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、浜松市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が静岡県単位までしか公表しておらず、浜松市単独の数値は取得できません。
以下は参考として静岡県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人47,926人のうち5,284人に相続税が課税されました。
課税割合は11.0%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
静岡県全域の課税傾向を踏まえ、浜松市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が静岡県単位までしか公表しておらず、浜松市単独の数値は存在しません。
上記は静岡県全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局・静岡県分)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内)
浜松市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、静岡家庭裁判所 浜松支部(〒430-8520 浜松市中央区中央1-12-5)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
浜松市の相続では、製造業オーナーや中小企業経営者による事業用資産と居住用資産の混在が論点になりやすく、天竜区の高い高齢化率(47.7%)と広大な山林・農地をどう整理するかが広域市ならではの課題になります。
3区構成(中央区・浜名区・天竜区)にまたがる財産は、区ごとの地価・地目・管轄が異なるため、早い段階での財産所在地の確認が全体工程の起点になります。
・浜松市の課税割合は静岡県全体の令和5年水準(11.0%)に連動しており、約9件に1件が相続税申告の対象となる。
スズキ・ヤマハ・河合楽器など製造業の下請け・部品供給企業のオーナーが工場用地・自社株式・居住用不動産を同時に保有するケースが多く、事業承継との一体整理が相続協議の論点になりやすい
・天竜区の高齢化率は47.7%(令和7年1月1日現在)と市内3区で突出して高く、山林・農地が広大に広がる。
農地の相続では農業委員会への届出(相続発生から10か月以内)と、農地法上の権利移転・相続税農地納税猶予の適用判定が必要で、境界未確定地・接道不良地を含む山林では売却・分筆が困難なケースがある。
相続登記義務化(2024年4月)への対応も急務
・中央区・浜名区の住宅地では、戸建て・区分マンション・賃貸併用住宅が混在しており、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否が相続税額を大きく左右する。
相続人の一部が他県・海外に居住するケースでは、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明書(有効期限3か月)の取得タイミング調整に余裕をもったスケジュールが必要
・静岡家庭裁判所浜松支部・静岡地方法務局浜松支局・浜松合同公証役場がいずれも中央区中央エリア(徒歩5分圏内)に集中しており、調停申立・相続登記・遺言公正証書作成の手続きを同一エリアで完結できる。
ただし相続登記義務化以降は浜松支局の窓口混雑が続いており、戸籍収集と申請準備を並行して早期に着手することが実務的
・2024年1月の区制再編で旧8区(中・東・西・南・北・浜北・天竜・南)から3区(中央区・浜名区・天竜区)に統合されたため、旧区名で登記されている不動産の住所変更登記が相続登記と同時に必要になるケースがある。
旧区名のまま放置されている不動産の所在地確認と変更手続きを相続登記と合わせて一括処理することが、手続きの重複を防ぐ上で効率的
浜松市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは浜松市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
静岡県弁護士会は1会体制で、県内4か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制(電話またはインターネット予約)で、相談料は30分5,500円(税込)です。
静岡センターは月〜金10時〜16時、浜松センターは月・水・金13時〜17時、沼津センターは月〜金13時〜15時30分に対応しています。
掛川センターは浜松支部と共通の電話番号で予約を受け付けています。
インターネット予約は https://www.soudan-yoyaku.jp/ から24時間受け付けています。
相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続全般に対応しています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浜松法律相談センター 月・水・金 13:00〜17:00 |
〒430-0929 浜松市中央区中央1-9-1 静岡県西部法律会館内 | 053-455-3009 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
静岡県内には静岡・沼津・浜松の3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
IP電話・050番号からは各事務所の050番号に電話してください。
詳細は法テラス公式サイト(houterasu.or.jp)の静岡ページでご確認ください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は浜松市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス静岡 | 静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F | 0570-078321 |
| 法テラス沼津 | 沼津市三園町1-11 | 0570-078322 |
| 法テラス浜松 | 浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松4F | 0570-078324 |
出典:法テラス静岡 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
静岡県司法書士会は「司法書士総合相談センターしずおか」を運営し、無料面談相談(要予約・054-289-3700)と無料電話相談(054-289-3704)を平日9時〜17時に受け付けています。
中部・西部・東部・下田・天竜・細江の6地区で定期相談会も開催しています。
無料電話相談は054-289-3704(平日14:00〜16:00)で受け付けています。
相談会の日程は変更になる場合があるため、事前に電話で確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡県司法書士会本会(相談センターしずおか) 無料面談相談予約・月〜金 9:00〜17:00 |
〒422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-1 | 054-289-3700 |
| 中部地区相談会(静岡県司法書士会館) 火・金 14:00〜17:00 |
静岡市内 | 054-289-3700 |
| 西部地区相談会(浜松市福祉交流センター) 毎週木曜 14:00〜17:00 |
浜松市内 | 054-289-3700 |
| 東部地区相談会(三島商工会議所) 毎週火曜 14:00〜17:00 |
三島市内 | 054-289-3700 |
| 下田地区相談会(下田市民文化会館) 第3金曜 13:00〜16:00 |
下田市内 | 054-289-3700 |
| 天竜地区相談会(浜松市天竜区役所) 第1水曜 13:00〜16:00 |
浜松市天竜区内 | 054-289-3700 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
静岡県は東海税理士会(名古屋市中村区・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県を管轄)が担当しており、静岡県支部連合会の傘下に静岡・浜松・沼津・富士・熱海・清水・袋井の各支部があります。
各支部では定期的に無料税務相談を実施しており、相続税・贈与税の申告や生前対策の相談に対応しています。
各支部の個別住所・電話番号・相談日程は東海税理士会公式サイト(tokai-zeirishi.or.jp)でご確認ください。
相談は原則予約制で、相続税・贈与税・農地等の相続評価など幅広く対応しています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東海税理士会 浜松支部 | 浜松市内 | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
静岡県行政書士会は静岡市内に本会を置き、県内各支部(静岡・浜松・沼津・富士・伊豆など)で定期的な無料相談会を開催しています。
静岡県行政書士会の公式サイト(s-gyoseishoshi.jp)にアクセスして各支部の住所・電話番号・相談日程をご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
※ 浜松市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
静岡県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡県行政書士会 本会 | 静岡市内(公式サイトでご確認ください) | 公式サイト(s-gyoseishoshi.jp)でご確認ください |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
静岡家裁本庁が静岡市葵区に置かれ、東部(沼津・富士・下田・熱海)と西部(浜松・掛川・島田)にそれぞれ支部・出張所が設けられています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
各支部の詳細な電話番号(ダイヤルイン番号)は裁判所公式サイトのPDFでご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡家庭裁判所 本庁 | 〒420-8601 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-5600 |
| 静岡家庭裁判所 沼津支部 | 〒410-0051 沼津市御幸町21-1 | 055-931-1233 |
| 静岡家庭裁判所 富士支部 | 〒417-8580 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-3028 |
| 静岡家庭裁判所 下田支部 | 〒415-0036 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所 浜松支部 | 〒430-8611 浜松市中央区中央1-12-5 | 053-452-3622 |
| 静岡家庭裁判所 掛川支部 | 〒436-0024 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所 熱海出張所 | 〒413-0012 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
| 静岡家庭裁判所 島田出張所 | 〒427-0022 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-1630 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
静岡県内には8か所の公証役場があり(2025年10月に下田役場が閉鎖)、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
下田公証役場は令和7年9月30日をもって閉鎖されています。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浜松合同公証役場 | 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 | 053-452-0718 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
静岡地方法務局は本局1か所・支局7か所・出張所3か所の計11拠点で静岡県全域の相談・申請を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は静岡地方法務局の専用ページで案内されています。
証明書の交付請求は最寄りの支局・出張所でも手続きできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浜松支局 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 | 053-454-1396 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
浜松市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が浜松市の相続で重要になります。
浜松市の相続財産は、中央区・浜名区の住宅地・商業地の不動産と、天竜区北部の山林・農地が対照的な構成をとります。
スズキ・ヤマハ・河合楽器など製造業の集積を背景に、中小企業オーナーが自社株式・事業用不動産と居住用資産を同時に保有するケースが多く、事業承継と遺産分割が交差する相続が発生しやすい地域です。
名古屋国税局管内(岐阜・静岡・愛知・三重)の令和5年分データでは現金・預貯金等が34.4%、土地が33.3%を占めており、浜松市でも不動産と金融資産が財産の大半を構成する傾向があります。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
浜松市の家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認)の申立先は静岡家庭裁判所浜松支部(〒430-8611 浜松市中央区中央1-12-5)です。
相続登記は静岡地方法務局浜松支局(〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4)が申請先で、2024年4月の相続登記義務化以降は窓口の混雑が続いています。
遺言公正証書の作成は浜松合同公証役場(浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 / 053-452-0718)が対応しています。
家裁・法務局・公証役場がいずれも中央区中央エリアに集中しており、手続きを一区画内で進めやすい環境です。
浜松市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、浜松市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
浜松市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、浜松市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
浜松市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、静岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、静岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が浜松市に住んでいた場合、住所地を管轄する静岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
静岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
浜松市の相続財産は、中央区・浜名区の住宅地・商業地の不動産と、天竜区北部の山林・農地が対照的な構成をとります。
スズキ・ヤマハ・河合楽器など製造業の集積を背景に、中小企業オーナーが自社株式・事業用不動産と居住用資産を同時に保有するケースが多く、事業承継と遺産分割が交差する相続が発生しやすい地域です。
名古屋国税局管内(岐阜・静岡・愛知・三重)の令和5年分データでは現金・預貯金等が34.4%、土地が33.3%を占めており、浜松市でも不動産と金融資産が財産の大半を構成する傾向があります。
加えて、静岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。