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静岡県で遺留分に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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静岡県で遺留分に対応可能な弁護士事務所

静岡県で遺留分に強い弁護士 が164件見つかりました。

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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日
164件中 161~164件を表示

遺留分が得意な静岡県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母

遺留分が得意な静岡県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:54109)さんからの投稿
①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について
5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。
①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。
調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。
②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。


まずは、紛争がなかなか解決に向かわないことでのご心労、お察しいたします。
1 遺留分と寄与分との関係について
これについては、東京高裁平成3年12月24日決定が最も有名で、寄与分を遺留分の抗弁として主張すること自体は妨げられないが、それが認められるためには相当程度の特別の寄与が必要になる、というのが判例の考え方です。親族には扶養義務がありますから、ただ介護をしていた、というだけではその扶養義務の範囲は超えず、特別の寄与があったとは言えない(したがって抗弁は認められない)と言う結論になると考えます。
2 遺留分侵害額が確定しない場合は、申告期間後に額が確定し修正申告を行っても、延滞税はかからないと考えられているようです。詳細はお近くの税理士にもご相談いただいた方がよいでしょうが、現在の公正証書遺言に従った相続分がゼロなのであれば、現段階での申告は不要だと考えます。なお、土地の価額についてもめる場合は、最終的には裁判所を介して鑑定手続きを行って決着をつけるほかありません。その点は、そのように覚悟して手続を進められることをお勧めします。
- 回答日:2024年12月10日
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