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埼玉県の遺産相続に強い弁護士が57件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

埼玉県で遺産相続に強い弁護士 が57件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

57件中 1~20件を表示
埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日
相談者(ID:27780)さんからの投稿
2023/12/9に父が亡くなりました。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。

10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)

10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です

お問い合わせありがとうございます。

①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。

②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。

③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。

手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04030)さんからの投稿
先週の木曜日に、相続が発生している九州の実家に弁護士さんにご依頼に行きました。とても良い先生でしたのでお願いしましたが帰宅しましたら、2年前に戒告を受けている先生だということがわかりました。このまま引き続きお願いして良いのか、調停に立ってもらう場合に不利にならないのかと心配しております。また着手金を払っているのでそれはもう返金できないねかとかいろんな不安がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。

懸念されている点についてお答えします。1)まず、戒告処分を過去に受けた弁護士が調停の申立人代理人となることについて、それだけで直ちに不利になるということはないと思われます。もっとも、戒告を受けた原因によっては、相続事案を依頼するのに相応しくないということはあるかもしれません。2)引き続きお願いしていいかどうかについて、それはまさに自身がどうお考えになる次第です。過去のことを気にせず信じて任せるという選択もあるでしょうし、やはり不安だから少々のリスクも排除しておきたいということもあり得ると思います。委任契約は、いつでも解除できるのが原則ですので、あなたが契約解除したいと思えばいつでも原則的に解除できます。3)解除した場合の支払済みの着手金等の取り扱いについて、これはどの程度執務をその先生がされたかにもよります。返金されるかどうかは一概には申し上げられません。もっとも、依頼して間もないということであれば、作業量自体はそこまで多くないはずですので、まずは返金を希望していることを伝えることから始めてはいかがでしょうか。一般的には多少は返金されることの方が多いものと思います。できるだけ多く返金してもらえるように交渉するほかないという結論になります。なお、着手金は、原則的に返金される性質のものではないということには留意された方がよろしいかと思います。
早急にご回答いただきましてありがとうございます。とでも不安に思っていましたが、安心いたしました。
相談者(ID:04030)からの返信
- 返信日:2022年12月10日
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:41361)さんからの投稿
私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

最新の遺言書がある場合には、それを書き換えてもらうのが一番です。もっとも、それが難しい場合には、お父様が亡くなられた後に「遺言は無効だ」という裁判をすることが可能です。

遺言が無効となるかは、個別の事情によりますので、遺言の書き換えが叶わずお父様が亡くなられてしまった場合には、遺言無効訴訟で勝訴の見込みがあるのか、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

遺言無効確認訴訟の判決の効力との関係では、判決後に遺産目録に記載されていない相続財産が発見されたとしても判決の効力に影響はありません。
遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続させるという内容の遺言であれば、相談者様が取得することになると思われます。
- 回答日:2023年10月25日

埼玉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

埼玉県で相続税を相談できる税務署一覧

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

関東信越国税局

埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

浦和税務署

埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19

048-833-2651

朝霞税務署

埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9

048-467-2211

⼤宮税務署

埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184

048-641-4945

上尾税務署

埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地

048-776-8211

川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17

048-252-5141

⻄川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48

048-253-4061

川越税務署

埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2

0492-35-9411

所沢税務署

埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番

042-993-9111

東松⼭税務署

埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14

0493-22-0990

秩⽗税務署

埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41

0494-22-4433

熊⾕税務署

埼⽟県熊⾕市仲町41番地

048-521-2905

本庄税務署

埼⽟県本庄市駅南2-25-16

0495-22-2111

⾏⽥税務署

埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号

048-556-2121

春⽇部税務署

埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1

048-733-2111

越⾕税務署

埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47

0489-65-8111

埼玉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

浦和年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

大宮年金事務所

埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

熊谷年金事務所

埼玉県熊谷市桜木町1-93

048-522-5012

川越年金事務所

埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

049-242-2657

所沢年金事務所

埼玉県所沢市上安松1152-1

04-2998-0170

春日部年金事務所

埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階

048-737-7112

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

048-960-1190

秩父年金事務所

埼玉県秩父市上野町13-28

0494-27-6560

埼玉県の相続事情

ここでは、埼玉県の相続事情について解説します。

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

埼玉県における令和2年の死亡者数である75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

浦和公証センター

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

048-831-1951

川口公証役場

埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階

048-223-0911

大宮公証センター

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

048-642-4355

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階

048-962-2796

春日部公証役場

埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階

048-792-0811

所沢公証役場

埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

04-2994-2323

川越公証役場

埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

049-224-9454

熊谷公証役場

埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内

048-524-9733

東松山公証役場

埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

0493-23-4413

秩父公証役場

埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階

0494-23-3788

埼玉県が管轄する裁判所一覧

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

さいたま家庭裁判所

埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45

048-863-8761

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

さいたま家庭裁判所久喜出張所

埼⽟県久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

さいたま家庭裁判所越谷支部

埼⽟県越谷市東越谷9-2-8

048-910-0132

さいたま家庭裁判所川越支部

埼⽟県川越市宮下町2-1-3

049-273-3031

さいたま家庭裁判所飯能出張所

埼⽟県飯能市大字双柳371

042-972-2342

さいたま家庭裁判所熊谷支部

埼⽟県熊谷市宮町1-68

048-500-3120

さいたま家庭裁判所秩父支部

埼⽟県秩父市上町2-9-12

0494-22-0226

埼玉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

埼玉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

埼玉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

埼玉県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス埼玉

さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階

0570-078312

法テラス川越

川越市脇田本町10-10 KJビル3階

0570-078313

法テラス熊谷法律事務所

熊谷市筑波3-195 熊谷駅前ビル7階

0570-078312

法テラス秩父法律事務所

秩父市番場町11-1 サンウッド東和2階

050-3383-0023

埼玉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

埼玉県内には、埼玉県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター埼玉

さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

048-710-5666

法律相談センター川越

川越市宮下町2-1-2福田ビル1階

049-225-4279

法律相談センター熊谷

熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館

048-521-0844

法律相談センター秩父

秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター

048-521-0844

法律相談センター越谷

越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階

048-962-1188

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、埼玉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、埼玉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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