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埼玉県の遺産相続に強い弁護士が57件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

埼玉県で遺産相続に強い弁護士 が57件見つかりました。

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・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

57件中 1~20件を表示
埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:04913)さんからの投稿
母が亡くなり遺産分割協議したいと思います。
正しい遺産相続。

お問い合わせいただきありがとうございます。

相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。

これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。

もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速の返答ありがとうございます。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
相談者(ID:04913)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
相談者(ID:06991)さんからの投稿
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。


まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。

お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。

お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。

お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

遺言無効確認訴訟の判決の効力との関係では、判決後に遺産目録に記載されていない相続財産が発見されたとしても判決の効力に影響はありません。
遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続させるという内容の遺言であれば、相談者様が取得することになると思われます。
- 回答日:2023年10月25日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。

特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。

特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。

ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。

なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。

いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。

弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
たいへん参考になりました。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

ご回答させていただきます。

遺言書の記載で遺留分を侵害する記載があるのであれば、その侵害分の請求は可能です。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。

 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日

埼玉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

埼玉県で相続税を相談できる税務署一覧

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

関東信越国税局

埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

浦和税務署

埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19

048-833-2651

朝霞税務署

埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9

048-467-2211

⼤宮税務署

埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184

048-641-4945

上尾税務署

埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地

048-776-8211

川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17

048-252-5141

⻄川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48

048-253-4061

川越税務署

埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2

0492-35-9411

所沢税務署

埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番

042-993-9111

東松⼭税務署

埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14

0493-22-0990

秩⽗税務署

埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41

0494-22-4433

熊⾕税務署

埼⽟県熊⾕市仲町41番地

048-521-2905

本庄税務署

埼⽟県本庄市駅南2-25-16

0495-22-2111

⾏⽥税務署

埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号

048-556-2121

春⽇部税務署

埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1

048-733-2111

越⾕税務署

埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47

0489-65-8111

埼玉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

浦和年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

大宮年金事務所

埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

熊谷年金事務所

埼玉県熊谷市桜木町1-93

048-522-5012

川越年金事務所

埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

049-242-2657

所沢年金事務所

埼玉県所沢市上安松1152-1

04-2998-0170

春日部年金事務所

埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階

048-737-7112

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

048-960-1190

秩父年金事務所

埼玉県秩父市上野町13-28

0494-27-6560

埼玉県の相続事情

ここでは、埼玉県の相続事情について解説します。

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

埼玉県における令和2年の死亡者数である75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

浦和公証センター

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

048-831-1951

川口公証役場

埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階

048-223-0911

大宮公証センター

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

048-642-4355

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階

048-962-2796

春日部公証役場

埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階

048-792-0811

所沢公証役場

埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

04-2994-2323

川越公証役場

埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

049-224-9454

熊谷公証役場

埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内

048-524-9733

東松山公証役場

埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

0493-23-4413

秩父公証役場

埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階

0494-23-3788

埼玉県が管轄する裁判所一覧

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

さいたま家庭裁判所

埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45

048-863-8761

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

さいたま家庭裁判所久喜出張所

埼⽟県久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

さいたま家庭裁判所越谷支部

埼⽟県越谷市東越谷9-2-8

048-910-0132

さいたま家庭裁判所川越支部

埼⽟県川越市宮下町2-1-3

049-273-3031

さいたま家庭裁判所飯能出張所

埼⽟県飯能市大字双柳371

042-972-2342

さいたま家庭裁判所熊谷支部

埼⽟県熊谷市宮町1-68

048-500-3120

さいたま家庭裁判所秩父支部

埼⽟県秩父市上町2-9-12

0494-22-0226

埼玉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

埼玉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

埼玉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

埼玉県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス埼玉

さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階

0570-078312

法テラス川越

川越市脇田本町10-10 KJビル3階

0570-078313

法テラス熊谷法律事務所

熊谷市筑波3-195 熊谷駅前ビル7階

0570-078312

法テラス秩父法律事務所

秩父市番場町11-1 サンウッド東和2階

050-3383-0023

埼玉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

埼玉県内には、埼玉県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター埼玉

さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

048-710-5666

法律相談センター川越

川越市宮下町2-1-2福田ビル1階

049-225-4279

法律相談センター熊谷

熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館

048-521-0844

法律相談センター秩父

秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター

048-521-0844

法律相談センター越谷

越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階

048-962-1188

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、埼玉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、埼玉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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