相談者(ID:69392)さんからの投稿
投稿日:2025年07月30日
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。
自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。
ところが、兄弟が再度連絡して来て、生命共済金の受取手続きが、相続放棄受理証明書では出来ないと共済側から言われていると、印鑑証明書と実印を押した書類が必要だから送れと言うのです。
印鑑登録が諸事情で難しいのと、印鑑登録出来ても証明書が何かに悪用(生命保険や借金など)されないとも限らないので渡したくないです。